
刑事事件の弁護士費用は?種類や相場、私選と国選との違いなど
刑事事件を弁護士に依頼する際に気になるのが弁護士費用です。刑事事件の弁護士費用は、依頼する弁護士によって異なりますが、弁護士費用の種類・費目や金額には、一定の相場がありますので、費用の不安なく弁護士に依頼するためにもそれらを理解しておくことが大切です。
本コラムでは、刑事事件の被疑者・被告人になった場合の弁護士費用について、種類・費目や金額の目安、国選と私選の違いも含めてわかりやすく解説します。
1. 刑事事件でかかる弁護士費用の種類と相場
刑事事件の弁護を私選弁護人に依頼した場合にかかる弁護士費用には、次のような種類があります。
- 弁護士への法律相談料
- 接見費用
- 着手金
- 報酬金
- 日当、実費
以下、それぞれの費目の内容と一般的な相場について説明します。
なお、弁護士費用の支払いが困難な場合には、分割払いなどに応じてくれる弁護士事務所もあります。
(1)弁護士への法律相談料
刑事事件を弁護士に相談する際には、法律相談料がかかります。
法律相談料は、「30分5000円」、「1時間1万円」と設定している事務所が多いですが、初回のみ法律相談料を無料にしているところもあります。
なお、警察に逮捕された被疑者は、1回に限り無料で弁護士を呼んで相談することができます。これを「当番弁護士制度」といいます。
(2)接見費用
接見費用とは、弁護士が逮捕・勾留された被疑者と面会(接見)する際に生じる費用です。
接見費用は、1回あたり3万円程度が相場になりますが、身柄拘束されている場所が遠方だとそれ以上の金額になることもあります。
逮捕・勾留された場合、取り調べに対するアドバイスや今後の方針についての話し合いなどのために弁護士との接見が重要になります。複数回の接見が必要になるケースも多いため、ある程度の負担が生じることも覚悟しておきましょう。
(3)着手金
着手金とは、刑事事件の弁護を依頼した際に発生する費用です。弁護士が弁護活動に「着手」する際に必要になる費用であることから着手金と呼ばれています。着手金は、捜査段階と起訴段階の2回に分けて発生するのが一般的です。
- 捜査段階(起訴前)……30~50万円程度
- 起訴後……30~50万円程度
ただし、事件の難易度(身柄拘束の有無、証拠をそろえるための手間暇、有利な判決を得られる可能性の高低、裁判員裁判か否かなど)に応じて金額は変動しますので、相場よりも高額な費用になる場合もあります。
(4)報酬金
報酬金とは、弁護士の刑事弁護活動の成果に対して支払われる費用です。
報酬金の相場は、以下のとおりですが、自白事件と否認事件のどちらであるか、刑事処分や判決の内容などに応じて変動する点に注意が必要です。
①保釈、被害者との示談等が得られた場合:10万円~30万円
保釈請求が認められた場合や被害者との示談が成立した場合には、10~30万円程度の報酬金が発生します。
なお、保釈保証金や示談金は、弁護士に支払う報酬金とは別に用意しなければなりません。
②不起訴の場合:30万~50万円
不起訴処分を獲得できた場合には、30~50万円程度の報酬金が発生します。
起訴されてしまうとほとんどの事件で有罪となり、前科が付いてしまいますので、前科を回避するためにも不起訴処分の獲得が重要です。
③執行猶予判決を得られた場合:30万~50万円
刑事裁判の結果、執行猶予判決を得られた場合には、30~50万円程度の報酬金が発生します。
有罪判決が言い渡されたとしても、執行猶予が付けば刑務所への収監を回避することができます。起訴されてしまうとほとんどの事件で有罪になりますので、起訴されてしまったときは執行猶予判決を獲得することが重要です。
④検察官の求刑よりも軽くなった場合:30万~50万円
実際に言い渡された刑が検察官の求刑よりも軽くなった場合には、30~50万円程度の報酬金が発生します。
⑤無罪判決を得られた場合:100万円
無罪判決を得られた場合には、100万円程度の報酬金が発生します。
令和5年犯罪白書 によると、第一審において有罪になった事件は4万3448件、無罪になった事件は69件ですので、無罪率は約0.16%ということになります。この数値からもわかるように刑事裁判で無罪判決を獲得するのは非常に難しいといえます。
(5)日当、実費
①日当
弁護士が裁判所、接見場所、被害者側との示談に赴いた場合や、重要な証拠の収集のために活動した場合には、着手金と別に日当(または時間ごとの費用)がかかる場合があります。
日当は、1日あたり数万円程度が相場になります。
②実費
その他に、資料などのコピー代や郵送料などの事務処理にかかった費用、予想外の遠方への出張が発生した場合の交通費などの実費がかかる場合があります。
2. 国選弁護人
刑事弁護には、上記の私選弁護人以外にも国選弁護人という制度があります。国選弁護人とはどのような制度なのでしょうか。以下で詳しく説明します。
(1)国選弁護人とは?依頼には条件がある
国選弁護人制度とは、貧困などが原因で私選弁護人を依頼することができない場合に、国費で弁護人を選任することができる制度です。
国選弁護人には、被疑者段階で選任される「被疑者国選」と被告人段階で選任される「被告人国選」の2種類があり、被疑者段階の国選弁護人は、被疑者本人が希望しなければつけることができません。
(2)国選弁護人の依頼の条件
国選弁護人を利用するには資力に関する条件があり、流動資産が50万円未満であることが条件となります。流動資産とは、現金や預貯金などいつでも自由に使える資産のことをいい、不動産など換価しなければ使えない資産は含まれません。
なお、被疑者国選は被疑者本人が「国選弁護人を依頼したい」と警察官等に意思表示する必要があります。
3. 刑事弁護に強い弁護士を依頼することのメリット
刑事事件の弁護を依頼するなら、刑事事件に強い弁護士に依頼するのがおすすめです。
(1)刑事弁護には専門性が要求される
刑事事件の弁護を依頼する場合、弁護士であれば誰でもよいというわけではありません。
刑事弁護には専門性が要求されますので、知識や経験に乏しい弁護士では適切な弁護活動は期待できません。また、刑事事件の結果は、被疑者やその家族の今後の生活にも大きな影響を与えることになりますので、信頼できる弁護士に依頼することが大切です。
刑事事件に強い弁護士であれば、刑事事件に関する知識や経験が豊富ですので、示談交渉に熟達し有利な結果を得られる可能性が高いといえるでしょう。
(2)国選弁護人は自分で選べない
資力条件を満たす場合には国選弁護人を選任してもらうこともできますが、国選弁護人は、被疑者・被告人が自由に選ぶことができないため、相性が合わない弁護士や、刑事事件の経験に乏しい弁護士が選任されてしまう可能性もあります。
このように国選弁護人だと当たり外れがありますので、自分に合った弁護士を選ぶことができる私選弁護人がおすすめです。
- こちらに掲載されている情報は、2025年03月20日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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