
未成年と交際したい…どこまでが「法的にセーフ」なのか
未成年者(=18歳未満の者)と交際すると、犯罪として処罰されるおそれがあります。摘発されると社会的地位を失いかねないので、未成年者と交際しようとする場合は、そのリスクに十分ご注意ください。
1. 未成年者との交際が犯罪になる「淫行」とは
未成年者に対して「淫行」をすると、相手が同意していても、犯罪として処罰されるおそれがあります。大人同士の交際と違って、合意さえすれば性的な行為をしてよいとは限りません。
「淫行」とは、みだらな性行為やわいせつな行為をいいます。「みだらな」には、「真摯(しんし)な恋愛感情に基づかない」「社会常識を逸脱している」といった意味があります。
青少年の健全な育成に有害であると考えられるため、パターナリズム(※)の観点から、未成年者に対する淫行は本人の同意があっても違法とされています。
※パターナリズム:社会的弱者の利益を守るため、本人の意思を問わず介入、干渉、支援等を行うという考え方。
未成年者と性的な行為をしても、それが真摯な恋愛に基づくものであれば「淫行」に当たらず、処罰されません。たとえば、結婚を前提に交際していて、お互いの両親にあいさつを済ませているような場合は、真摯な恋愛関係にあると評価できるでしょう。
ただし、未成年者との性的な行為が真摯な恋愛に基づくものだと示すのは、実際のところ相当難しいです。基本的には、未成年者と性的な行為をするのは避けた方が無難でしょう。
2. 金銭のやり取りがなくても、未成年者との交際について成立する犯罪
未成年者に対して淫行をした場合、金銭のやり取りがあったかどうかにかかわらず、以下の犯罪によって処罰されるおそれがあります。
(1)青少年保護育成条例違反
各都道府県の青少年保護育成条例(名称は異なる場合があります)では、未成年者(=18歳未満の者)に対する淫行が処罰の対象とされています。
刑法上の性交同意年齢は原則として16歳とされていますが、16歳および17歳の者に対する淫行も、青少年保護育成条例では処罰の対象とされている点に注意が必要です。
たとえば「東京都青少年の健全な育成に関する条例」18条の6では、「何人も、青少年とみだらな性交または性交類似行為を行ってはならない。」と定められています。
上記の規定に違反した者は「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」に処されます(同条例24条の3)。
(2)児童福祉法違反
児童福祉法34条1項6号では、何人も児童に淫行をさせてはならないと定められています。
上記の規定に違反した者は「10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」に処され、または懲役と罰金が併科されます(同法60条1項)。
児童福祉法違反の罪は、前述の青少年保護育成条例違反の罪と同時に成立することがあります。この場合は、より重い児童福祉法違反の罪によって処罰されます。
(3)不同意わいせつ罪・不同意性交等罪
不同意わいせつ罪(刑法176条)と不同意性交等罪(刑法177条)は、主に相手方の意思に反してわいせつな行為や性交等をした場合に成立する犯罪です。
性交等にあたる行為は以下の通りです。
【性交等にあたる行為】
- 性交
- 肛門性交
- 口腔(こうくう)性交
- 膣(ちつ)または肛門に身体の一部(陰茎を除く)もしくは物を挿入する行為であって、わいせつなもの
しかし、16歳未満の相手方に対してわいせつな行為や性交等をした場合は、相手方が同意していても不同意わいせつ罪や不同意性交等罪が成立することがあります。
13歳未満の相手方に対してわいせつな行為や性交等をした場合は、常に不同意わいせつ罪や不同意性交等罪が成立します。
13歳以上16歳未満の相手方に対してわいせつな行為や性交等をした場合は、行為者が相手方よりも5歳以上年長である場合に限り、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪が成立します。
不同意わいせつ罪の法定刑は「6か月以上10年以下の懲役」、不同意性交等罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」です。
青少年保護育成条例違反や児童福祉法違反の罪と同時に成立する場合は、より重い不同意わいせつ罪や不同意性交等罪の刑によって処罰されます。
3. 金銭のやり取りがあった場合に、未成年者との交際について成立する犯罪
未成年者に対して淫行をした上に、それに伴って金銭のやり取りをした場合は、前述の犯罪に加えて以下の犯罪も成立する可能性があります。
いわゆる「パパ活」なども、相手方が未成年者の場合は処罰の対象になり得るので、十分ご注意ください。
(1)児童買春・児童ポルノ等禁止法違反
「児童買春」とは、児童(=18歳未満の者)に対して金銭などを与え、またはその約束をした上で、見返りとして性交や性交類似行為などをすることをいいます(児童買春・児童ポルノ等禁止法2条2項)。
児童買春をした者は「5年以下の懲役または300万円以下の罰金」に処されます(同法4条)。
(2)出会い系サイト規制法違反
出会い系サイト規制法(※)6条では、何人もインターネット異性紹介事業(出会い系サイトなど)を利用して、以下の行為をしてはならないと定められています。
※正式名称:インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
①児童(=18歳未満の者)に対し、性交や性交類似行為など(=性交等)をするよう誘うこと
②人(児童を除く)に対し、児童との性交等をするよう誘うこと
③金銭などを与えることを示して、児童に対し、異性交際(性交等を除く)をするよう誘うこと
④金銭の支払いなどが生じることを示して、人に対し、児童と異性交際(性交等を除く)をするよう誘うこと
⑤①~④のほか、児童に対して異性交際をするよう誘い、または人(児童を除く)に対して児童と異性交際をするよう誘うこと
上記のうち①~④の行為をした者は、「100万円以下の罰金」に処されます(同法33条)。
4. 未成年者とは知らなくても、罰せられることがある
これまで挙げてきた犯罪はいずれも故意犯ですが、確定的な故意がなくても「未必の故意」があれば処罰されます。
「未必の故意」とは、簡単に言えば「未成年者かもしれないが、それでも構わない」という認識のことです。
未必の故意をもって未成年者と淫行した場合は、各種犯罪によって処罰されるおそれがあるので十分ご注意ください。
5. 未成年者との交際・淫行を理由に逮捕された場合の流れ
未成年者との交際や淫行を理由に逮捕された場合は、以下の流れで刑事手続きが進行します。
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逮捕(最長72時間)
※身柄を拘束され、取調べを受ける。家族との面会は不可
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起訴前勾留(最長20日間)
※身柄を拘束され、取調べを受ける。家族との面会は原則可能(不可の場合あり)
-
起訴・不起訴
※不起訴の場合は釈放
-
起訴後勾留
※保釈請求可
-
公判手続き
※裁判所の法廷で有罪・無罪および量刑が審理される
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判決の確定・刑の執行
※執行猶予付き判決の場合は、刑の執行が一定期間猶予される
また、刑事手続きとは別に、被害者から慰謝料を請求されることもあります。
未成年者と性的関係を持ってしまい、それが犯罪に当たるのではないかと不安に思っている方は、早い段階で弁護士にご相談ください。
弁護士のサポートにより、重い処罰を避けられる可能性が高まります。弁護士には守秘義務があり、相談内容が他人に漏れることはありませんので、ご安心ください。
- こちらに掲載されている情報は、2025年03月05日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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