
横領がバレるタイミングは?バレる理由ととるべき対処法
「ギャンブルに使いこみ、お金がなくなってしまった」
「交際相手・家族にプレゼントをあげる必要があった」
などの理由から、会社のお金を横領してしまったことはありませんか?
結論から言うと、横領は絶対にやってはいけない行為です。横領は後でバレるケースが多く、バレれば法的な責任を問われるおそれがあります。
ただ、横領してしまった場合でも、後に適切な対応をとることで、法的責任を軽くできる場合があります。
そこで本コラムでは、横領の概要、バレた時の法的責任や、バレる前にすべき対処法について、詳しく解説します。
1. 横領とは
(1)会社のお金を横領したら「業務上横領」
刑法では、横領罪は主に2種類に分類されています。
- (単純)横領罪(刑法252条)
- 業務上横領罪(刑法253条)
このうち、「単純横領」は個人が預かった他人の財産を不正に着服する場合を指しますが、「業務上横領」は業務として預かった財産を不正に着服する場合を指します。
また、「業務」とは、委託を受けて物を管理する内容の事務を指します。一般的な用語の解釈よりも広い概念で、たとえば会社の資金を管理することは、業務に該当します。
業務上横領は、窃盗罪や遺失物等横領罪と異なり、財産を預けられているという委託信任関係があることが重要になります。
(2)業務上横領罪の成立要件
業務上横領罪が成立するためには、以下の構成要件を満たす必要があります。
- 「業務上」:該当する業務を任されていること
- 「自己の占有する」:自分の判断で財物を利用・処分できる状態にあること
- 「他人のものを」:他人の所有物であること
- 「横領する」:不法領得の意思を実現する一切の行為をすること
- ※「不法領得の意思」とは、委託を受けた任務に背き、所有者でなければできないような処分をする意思
業務上横領罪の刑罰は、「10年以下の懲役」となります。
業務上横領罪の典型例は、経理担当者が会社の資金を不正に使うことですが、他にも具体例として、業者が顧客から預かっていた物品を勝手に売却した場合などが挙げられます。
なお、業務上横領罪の構成要件に該当しなくても、場合によっては窃盗罪が成立する点には注意が必要です。
(3)横領と背任の区別
従業員による横領については、「背任罪」(刑法247条)との区別も問題になります。
背任罪は、他人のために事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図る目的又は本人に損害を与える目的(図利加害目的)で任務に背く行為をし(任務違背行為)、財産上の損害を加えた場合に成立する犯罪です。
背任罪と横領罪は、どちらも他人から委託を受けた人が信頼を裏切る行為ですが、主に以下4つの点に違いがあります。
(単純)横領罪 | 背任罪 | |
---|---|---|
行為 | 他人の財物を自分のものにする行為 | (横領行為以外で)任された職務に背いて他人に損害を与える行為 |
目的 | 不法領得の意思(財物の所有者として振る舞う意思) | 図利加害目的(自分・他人の利益を図る、または本人に損害を与える目的) |
対象 | 財物のみ | 財物・財産上の利益 |
法定刑 | 5年以下の懲役 | 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
なお、判例の考え方によれば、まず横領罪が成立するかどうかを検討し、横領罪が成立するならば背任罪は成立しないこととなります。
2. 横領がバレる理由とタイミング
横領事件が発覚するタイミングとして、主に以下の4つが挙げられます。
(1)異動・退職
移動・退職により、新たな担当者が資金管理の不備や帳簿の矛盾を発見し、過去の不正が芋づる式に発覚するケースが想定されます。
特に近年ではIT化が進んでおり、不正な点があればPCが感知するほか、一人で会計の流れを全て握ることが少なくなったので、以前よりも発覚しやすくなっています。
なお、すでに退職していても、時効が成立しない限り刑事責任又は民事責任を追及される可能性があるので、注意が必要です。
(2)内部調査等
会社内で行われる定期的又は不定期の内部監査の際に横領が発覚するケースも想定されます。
また、横領したお金で高価な買い物をし、SNSにその様子を投稿するなど、該当者が目立つ行動を取ったことが原因で発覚するケースもあります。たとえば、SNSを見て不審に思った同僚や関係者が、上司や社内窓口に通報したことで調査が始まるケースなどです。
(3)外部からのタレコミ
交際相手や友人にうっかり話してしまい、会社に通報されるケースもあります。たとえば、破局やトラブルにより感情的になった相手が企業に通報するケースなどです。
(4)公的機関による調査でバレる
業務上横領が発覚するタイミングとして最も多いといわれているのが、税務調査です。税務調査とは、国税庁・国税局・税務署などの機関が、納税者の申告内容を確認し、誤りがあれば修正を求めるものです。
税務調査のプロである調査官が、関連する書類などを徹底的に調査するため、不正を隠せるケースは少ないでしょう。
また、無作為に選ばれた企業を対象とする、抜き打ちの任意調査が実施される場合もあり、任意調査の際に発覚してしまうケースも想定されます。
3. 横領がバレた場合に問われる法的責任
横領行為が発覚してしまった場合、「刑事責任」・「民事責任」を負うほか、勤務先から「懲戒処分」を受ける可能性があります。
(1)刑事責任
上述の通り、刑法上の業務上横領罪に問われます。
業務上横領罪が発覚した場合、会社が刑事告訴をすることで捜査が開始されます。業務上横領罪は、被害者の告訴がなくても検察官が起訴できる「非親告罪」なので、特に悪質な場合は、検察が起訴することもあります。
また、逮捕の必要性と逮捕の理由がある場合には、逮捕されるおそれもあります。逮捕後も、身体拘束により取り調べが必要と判断された場合には、最長で23日間勾留される可能性もあります。
(2)民事責任
横領により会社に損害を与えた場合、不法行為による損害賠償責任を負う場合があります(民法709条)。この場合、会社に対し、被害金額やその利息等を損害賠償する義務を負います。
(3)懲戒処分
横領が発覚した場合、就業規則の内容に基づき懲戒処分を受けます。
懲戒処分の種類には、減給や出勤停止のほか、懲戒解雇などもあります。具体的な処分の内容は、被害金額・情状酌量の余地など、さまざまな事情を考慮した上で決定されます。
4. 横領は必ずバレる…その前にとるべき対処法
遅かれ早かれ、横領は発覚すると思ったほうがよいでしょう。では、横領が発覚する前にどのような手段をとるべきでしょうか。
以下、考えられる対処法を3つ紹介します。
(1)会社に申告し、被害額を弁償する
横領をしたと気づいた段階で、会社に自己申告するのがよいでしょう。
早期に申告して誠意を示すことができれば、会社側も刑事告訴を思いとどまるかもしれません。また、仮に刑事告訴されたとしても、自ら申告したことで刑罰が軽減する可能性があります。
会社に申告した後は、被害金を返済することになるでしょう。一括支払いでの返済が困難でも、支払い条件・支払い計画を提案することで、会社側に返済期限を猶予してもらえる場合もあります。
(2)警察に自首する
横領について警察に自首する方法も考えられます。
自首することで、刑の減軽を受けられる可能性があります(刑法42条1項)。業務上横領罪が減軽されると、罰則は「懲役10年以下」から「懲役5年以下」に変更されます。
(3)弁護士に相談するのが有効
会社へ申告又は警察に自首するのが不安な場合、弁護士に相談するのもよいでしょう。
弁護士に相談することで、会社や警察へどのように相談するべきかアドバイスを受けることができます。また、刑事裁判になった場合や、損害賠償請求訴訟を提起された際に、訴訟対応や交渉の代理を依頼できる可能性があります。
特に、刑事事件の実績が豊富な弁護士に相談することで、相談者にとって不利にならないように対応を進めてもらえるでしょう。
- こちらに掲載されている情報は、2025年02月17日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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