
恋愛詐欺・結婚詐欺とは?定義・手口と被害に遭った場合の対処法
「交際相手・婚約相手に多額の金銭を支払ってしまったが、一向に交際(結婚)に進展しない……。」
「金銭を支払ってから、相手と連絡が取れなくなってしまった……。」
こんな経験をして、つらい気持ちを抱えていませんか?
大変申し上げにくいですが、もしかすると恋愛詐欺または結婚詐欺の被害者になっているかもしれません。
相手と連絡が取れない場合には、泣き寝入りするしかないようにも思えますが、実は相手の所在が不明でも金銭を回収できる、または被害届を提出できる場合があります。
そこで、本コラムでは、恋愛詐欺・結婚詐欺の定義や典型的な手口を解説するとともに、万が一被害に遭った場合の適切な対処法について詳しく解説します。
1. 恋愛詐欺・結婚詐欺とは
恋愛詐欺・結婚詐欺は刑事上では処罰の対象となり、民事上では損害賠償請求の対象となりますが、まずは刑法上の観点から解説します。
(1)刑法上の詐欺罪とは?
恋愛詐欺・結婚詐欺は、詐欺罪(刑法246条)に該当する可能性があります。
詐欺罪とは、人を欺いて財物や財産上不法の利益を得る行為に成立する犯罪をいいます。詐欺罪が成立した場合には、10年以下の懲役に処せられます。
詐欺罪は、金品などを奪う「1項詐欺罪」と、財産上不法の利益を得る「2項詐欺罪」の2類型に分類されます。
- 1項詐欺の具体例:婚活詐欺・投資詐欺・オレオレ詐欺 など
- 2項詐欺の具体例:食い逃げ・キセル乗車 など
詐欺罪が成立するための要件は、以下の5つです。
- ① 欺罔(ぎもう)行為(被害者を騙すこと)
- ② 被害者の錯誤(被害者が犯人の嘘を信じること)
- ③ 被害者による交付行為(被害者が犯人に財産を渡すこと)
- ④ 財物または財産上の利益の移転(犯人が被害者から財物または利益を受け取ること)
- ⑤ ①〜④の因果関係
なお、「③被害者による交付行為」や「④財物または財産上の利益の移転」が認められなかった場合でも、「①欺罔行為(人を欺く行為)」があれば、詐欺未遂罪が成立します。
たとえば、オレオレ詐欺目的で相手に電話をかけて金銭を騙し取ろうとした場合、相手が電話の内容に騙されて金銭を交付した場合は詐欺罪(既遂)が成立しますが、相手が詐欺に気づき金銭を交付しなかった場合は詐欺未遂罪が成立します。
(2)恋愛詐欺・結婚詐欺とは?その典型的な手口
恋愛詐欺・結婚詐欺とは、恋愛関係になる意思、または結婚する意思がないにもかかわらず、その意思があるかのように装って相手に近づいて、金品をだまし取る行為をいいます。
恋愛詐欺・結婚詐欺にはさまざまな手口がありますが、典型的なのは、交際直前または交際後まもなくの段階で「交際や結婚をしたいが、金銭的な事情がある」と打ち明けてくるというものです。
- 親や兄弟が病気や事故に遭い、多額の医療費がかかる
- お世話になった上司や先輩に借金があり、立て替えてあげたい
- 店舗の開業や会社の設立などで資金が必要
金銭的な事情の具体例:
なお、近年特に増加しているのが、「国際ロマンス(投資)詐欺」です。国際ロマンス詐欺とは、 SNSやマッチングアプリを通じて知り合った外国人から誘惑され恋愛感情を抱くようになり、それに乗じてお金を騙し取られる詐欺をいいます。
おもに海外との取引における消費者トラブルに対応するCCJ(Cross-border Consumer center Japan:越境消費者センター)が公表するデータによれば、出会い系サイトやマッチングアプリなどに関する年度別相談件数は増加傾向にあります。
- 2018年度:12件(うち投資等に関する相談は2件)
- 2019年度:25件(うち投資等に関する相談は5件)
- 2020年度:109件(うち投資等に関する相談は84件)
- 021年度(4月1日から12月31日まで):187件(うち投資等に関する相談は170件)
年度別相談件数
国際ロマンス詐欺の場合、詐欺師は国外を拠点にしている場合が多いです。法的手続きをとっても加害者の特定が難航することが多いので、特に警戒が必要です。
(3)詐欺罪の立証は難しい
恋愛詐欺・結婚詐欺を立件するのは難しいといわれています。
詐欺罪の成立要件のひとつに「欺罔行為」となりますが、欺罔行為として認められるためには、被害者を欺く意思(内心)を証明する必要があるからです。
たとえば、男性恋愛詐欺師側が「女性と結婚しようと思っていたが気持ちが変わった」「お金を借りた時は、必ず返すつもりだった」などと供述した場合、当初は欺く意思がなかったと評価され、詐欺罪の成立が否定されてしまうかもしれません。
2. 被害に遭った場合の民事上の手段
詐欺被害に遭った場合、民事上取ることができる手段としては、主に以下の2つが考えられます。
(1)詐欺による契約の取り消し
詐欺があったことによる意思表示は、民法96条1項に基づき取り消すことができます。取り消しにより、最初から意思表示(契約)は存在しなかったことになります。
たとえば、被害者が騙されて、加害者側に金銭を贈与していた場合、金銭の贈与(契約)は取り消され、贈与はなかったこととなります。
その結果、加害者側が有する金銭は「不当利得」と評価されるので、民法703条に基づき返還を請求することができます。
(2)不法行為に基づく損害賠償請求
さまざまな事情を考慮した上で、被害者の貞操権を侵害したと認められる場合には、民法709条・710条に基づき、損害賠償請求をすることができます。
貞操権とは、簡単にいうと自分の性的な権利です。たとえば、以下のような場合には貞操権の侵害に該当すると考えられます。
- 既婚者であることを隠して性的な関係を持った
- 結婚するつもりがないのに、結婚をちらつかせ、性的関係を持った
3. 証拠を揃える方法
繰り返しになりますが、詐欺罪の立証は難しい場合が多いのです。そのため、証拠の収集が重要です。
結婚・恋愛詐欺の成否のポイントとなるのは、「相手が最初から金銭を騙すつもりがあったか」「相手に金銭を渡したかどうか」の2点です。
これら立証すべき事実に応じて、有益な証拠を収集する必要があります。以下の表で、収集すべき証拠の具体例をまとめています。
立証すべき事実 | 証拠の具体例 |
---|---|
相手が最初から金銭を騙すつもりがあった | ・既婚にもかかわらず、「独身」「未婚」と記載されたアプリ上でのプロフィール ・LINEのやりとり ・お金を要求した理由が嘘であったことを証明するもの |
相手に金銭を渡した | ・借用書 ・契約書 ・振込明細書 ・領収証 ・通帳履歴 ・金銭の貸与や贈与に関するやり取りがわかるLINEなどのデータ |
4. 恋愛詐欺・結婚詐欺に遭った場合の相談先
恋愛詐欺・結婚詐欺に遭ったと気づいた場合、詐欺トラブルを解決するための知識・ノウハウを有する専門家のサポートが欠かせません。
以下、主な相談先を2つ紹介します。
(1)警察
被害届を提出したい場合は、警察署や交番に相談することとなります。
被害届には、犯罪の日時・場所・被害にあった物件・被害金額などを記載します。収集した証拠などから、事情を整理したメモなどをあらかじめ作成しておくと、手続きがスムーズに進むでしょう。また、事情聴取の際には、どのようにして犯人と信頼関係を築いて、どんな手口で金銭を要求されたのかを、具体的に説明できるよう準備しておきましょう。
もっとも、単なる恋愛のトラブルと判断されてしまった場合や、詐欺の意図を立証するのが難しい場合には、被害届が受理されない可能性があります。また、警察に対応してもらえるのは刑事事件としての捜査のみで、民事上の損害賠償請求については対応してもらえません。
(2)弁護士
詐欺については、弁護士に相談することもできます。以下、弁護士の代表的な役割・メリットを3つ解説します。
①被害届の提出・刑事告訴に関するサポート
弁護士に依頼すれば、被害届の作成や提出に関してアドバイスを受けることができるほか、被害届の提出やその後の事情聴取に付き添ってもらうことができます。
また、詐欺事件としての刑事告訴を考えている場合でも、弁護士によるサポートを受けることができます。
②加害者を特定できる場合がある
SNSやマッチングアプリで加害者と知り合った場合、相手の所在地や身元の特定が難しいことが多いです。弁護士に依頼することで、弁護士照会制度などの法的な手段を通じて情報を取得できるケースもあります。
③加害者の民事責任を追求しやすい
加害者側に損害賠償請求をする場合、弁護士は、相手方との交渉や和解の場面で被害者の代理人となり、相談者の要望に沿った進め方をしてくれます。 また、交渉が難航して民事裁判を提起する場合に、その弁護士に裁判での訴訟代理人を依頼することも可能です。 さらに、弁護士に依頼することで、証拠収集や保全に関するアドバイスを受けることができます。
(3)詐欺に遭った場合は弁護士に相談しよう
以上のとおり、恋愛詐欺・結婚詐欺の被害にあった場合には、弁護士に依頼するメリットは大きいといわざるを得ません。相談費用はかかりますが、弁護士に相談することをおすすめします。
相手方との交渉や訴訟を有利に進めるためにも、犯罪・刑事事件分野の経験豊富な弁護士を選びましょう。
- こちらに掲載されている情報は、2025年02月14日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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