示談したのに起訴される? 不起訴になるためのポイントとは

示談したのに起訴される? 不起訴になるためのポイントとは

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

何らかの罪を犯してしまった場合、起訴を免れるためには被害者との示談が有効です。

しかし、示談が成立しても、必ず不起訴となるわけではありません。とはいえ、せっかく示談したのなら不起訴処分を獲得したいと考えるのも無理はないといえます。

本コラムでは、刑事事件における示談の意義や、不起訴になるための示談の進め方のポイントについて解説します。

1. 示談とは

まずは、刑事事件における示談の意義や、示談することによるメリット・効果、示談に失敗した場合のリスクについて説明します。

(1)刑事事件における示談とはどのようなものか

刑事事件における示談とは、加害者と被害者との間で結ぶ和解契約のことです。
示談は民事責任に関する問題を当事者間で解決するものであり、示談が成立しても刑事責任は残ります。しかし、先に民事の問題を解決しておくことにより処罰の必要性が消滅または減少し、刑事責任の回避または軽減が期待できます。

このようなことから、薬物犯罪や賭博犯罪、道路交通法違反などで被害者がいない刑事事件は、示談の対象となりません。
また、公務執行妨害罪や贈収賄罪、偽造罪・変造罪など、国家的・社会的な法益を侵害する犯罪でも、民事の問題を解決したところで処罰の必要性は左右されないため、刑事事件における示談の対象外となります。

刑事事件における示談の対象となるのは、主に、暴行罪や傷害罪などの粗暴犯や、窃盗罪、詐欺罪、横領罪など財産犯、不同意性交等、不同意わいせつ、痴漢、盗撮など性犯罪をはじめとして、個人の法益を侵害する犯罪です。

(2)示談のメリット・効果

示談が成立すると、刑事事件の手続きにおいて加害者(被疑者・被告人)に有利な情状として考慮され、刑事処分が軽くなる傾向にあります。
示談によって民事の面で被害が回復し、被害者が加害者を許し、処罰を望まなくなれば、加害者を処罰する必要性が消滅または減少したと判断されることから、このようなメリット・効果が得られるのです。
早期に示談ができれば、逮捕を回避できることもあります。被害届が提出された後でも、示談後に被害届を取り下げてもらうことによって、事件捜査の終結が期待できます。捜査が続けられる場合でも、示談が成立していれば証拠隠滅や逃亡の恐れがないと判断され、逮捕・勾留を回避できる可能性が高まります。
処罰する必要性が消滅または減少したことから、検察官が不起訴とする可能性が高まりますし、起訴された場合でも軽い刑罰が期待できます

(3)もし示談に失敗してしまったら

示談に失敗した場合は、処罰の必要性が残るため、刑事処分は重くなりがちです。証拠隠滅や逃亡の恐れも残るため、逮捕・勾留される可能性も高くなります。
さらに、和解契約が成立していないために民事責任が残り、被害者から損害賠償請求訴訟を起こされる可能性も残ってしまいます。
ただし、示談に失敗しても、通常は元の状態が続くだけであり、ことさらに不利な状況に陥るわけではありません。

2. 示談したのに起訴されるケースとは

示談が成立すれば起訴されないという法律の規定はないので、示談しても起訴されるケースは少なくありません。示談することで処罰の必要性が減少したとしても、なお処罰の必要性が高いと判断された場合は、起訴されることになります。

示談したのに処罰の必要性が残る要因として、主に以下のことが挙げられます。

  • 重大な被害が生じた
  • 社会的な影響が大きい
  • 加害者の反省が不十分
  • 前科前歴がある

刑罰の目的には諸説ありますが、第一次的には罪の重さに応じた懲罰を与えて加害者を懲らしめることにあると考えられています。それによって国民の犯行を抑止し、治安を維持するという効果も期待されています。

この観点から、殺人罪や強盗致傷罪、現住建造物放火罪など重大な被害を伴う犯罪では、示談しても起訴されるケースがほとんどです。
窃盗や詐欺などの財産犯でも、被害者が多い場合や被害額が大きい場合は社会的な影響が大きいため、犯行抑止の観点が重視されて起訴されやすいといえます。近年では、特殊詐欺や闇バイトによる連続強盗事件などは、起訴されて重く処罰される傾向にあります。
刑罰の第二次的な目的として、加害者の反省を促して更生を図ることも挙げられます。それによって再犯を防止し、治安を維持することも期待されているのです。

この観点から、加害者が十分に反省していないと判断されれば、起訴される可能性が高まります。示談金を支払って加害者の許しを得ていても、反省が不十分な加害者は再犯に及ぶ可能性が高いと考えられるからです。
加害者に前科前歴がある場合も、再犯に及ぶ可能性が高いと判断され、起訴されやすいといえます。過去に罪を犯して反省したはずであるのに再度、罪を犯したわけなので、たとえ深く反省していても犯行を繰り返す可能性が高いと判断されるのです。特に、今回の犯行と同種の前科前歴があるがある場合には、示談しても起訴される可能性が高いです。

3. 「示談後に起訴の恐れ」を回避するためには

示談したのに起訴される事態を回避するためには、以下の手順で適切に示談を進めることが大切です。

(1)逮捕後、早めに示談交渉を行う

逮捕されたら、最大でも23日以内に起訴・不起訴が決まるので、早めに示談交渉を始める必要があります。
起訴後でも示談すれば刑罰の軽減が望めますが、不起訴処分を獲得するためには早めの示談成立が肝要です。

(2)被害を回復する

示談に応じてもらうためには、被害を回復する必要があります。通常は示談金の支払いによって、金銭的に被害を回復することになります。
まずは、盗んだ物やだまし取った金銭の返還や弁償、怪我の治療費、壊した物の修理費などの弁償が必要です。
そのうえで、被害者の精神的損害を回復するために、ある程度の慰謝料も加算して示談金の額を決めるのが一般的です。

(3)告訴の取り消し・被害届の取り下げをしてもらう

示談の条件として、被害者に告訴の取り消しや被害届の取り下げを約束してもらえれば、示談の効果が高まります。特に、親告罪は告訴が取り消された場合は検察官が公訴を提起することができないので、確実に起訴を回避できます。
ただし、約束を強要すると、被害者の心情を害してしまうおそれがあります。責任逃れと受け取られないように、言い方に注意する必要もあります。示談交渉は、誠実な態度で行うことが重要です。

(4)被害者の許し(宥恕)を得る

示談の結果として、被害者の許し(宥恕)を得ることも大切です。「加害者の処罰を望まない」「寛大な処分を望む」という意思を表示してもらうのです。
ただし、検察官が後日、被害者への意思確認を必ず行うことに注意が必要です。形式的に許しを得ていても、被害者が「本当は許せない」などと答えると、示談の効果が弱まってしまいます。
示談交渉の際には誠心誠意の謝罪をして、被害者に納得してもらう必要があります。

(5)2~4の内容を盛り込んだ示談書を作成する

示談が成立したら口約束だけで済ませず、(2)~(4)の内容を盛り込んだ示談書を作成し、証拠化しましょう。
完成した示談書は、検察官に証拠として提出します。これにより、示談が成立したことと示談の内容を証明できるので、不起訴処分の獲得に役立ちます。

(6)以上を弁護士に相談する

以上の手順は、弁護士に依頼するのがおすすめです。

被害者の中には、加害者との接触を拒否する人も多いです。無理に接触を図ると、かえって被害者の心情を害するおそれが強いですが、弁護士に依頼すれば、加害者に成り代わって被害者と示談交渉をしてくれます。

弁護士は被害者の心情にも十分に配慮して交渉しますし、被害者も弁護士の話は信頼して聞く傾向があるので、被害者の許しを得やすくなります。

また、被害者の中には高額の示談金を要求する人もいますが、弁護士が過去の事例なども踏まえて論理的に交渉することで、相場に沿った適切な金額で示談が成立しやすくなります。
示談書の作成も弁護士に任せられるので、法的に有効で不備のない示談書を作成することができます。
被害者がいる罪を犯してしまい、示談による不起訴を望む方は、早めに弁護士へご相談ください。

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