
前科や逮捕歴が消える可能性はある? 「刑の消滅」について解説
何らかの罪を犯した方は、前科や逮捕歴が消える可能性はあるのかが気になることもあるでしょう。
前科や逮捕歴が残っていると、再び罪を犯した場合に処分が重くなったり、仕事や海外旅行などに悪影響が及んだりするリスクがあります。
しかし、有罪判決を受けても、一定の要件を満たした場合には刑の言い渡しの効力が失われ(刑の消滅)、リスクが軽減されます。
本コラムでは、前科や逮捕歴が消える可能性はあるのかという問題と、刑の消滅とは何か、消滅するまでの期間などについて解説します。
1. 前科や逮捕歴が消える可能性はある?
前科や逮捕歴が消える可能性はあるのでしょうか。この問題を考える前に、まずは前科と逮捕歴の意味を確認しておきましょう。
(1)前科と逮捕歴
前科とは、刑事裁判で有罪判決を受けた履歴のことです。有罪判決が確定した時点で前科がつきます。懲役や禁錮の実刑判決だけでなく、執行猶予付き判決や罰金刑の判決でも前科が付くことに注意が必要です。
逮捕歴とは、犯罪の嫌疑をかけられ、被疑者として警察に逮捕された履歴のことです。逮捕の有無を問わず被疑者として捜査の対象となった履歴のことを「前歴」といい、逮捕歴は前歴に含まれます。逮捕歴は、逮捕された時点でつきます。
前科と逮捕歴の大きな違いは、有罪判決を受けたかどうかです。逮捕されても有罪判決を受けなければ、前科はつきません。逆に、有罪判決を受けても逮捕されていなければ、前歴はつきますが逮捕歴はつきません。
(2)前科や逮捕歴は消える?
前科や逮捕歴がついてしまうと、消える可能性はありません。上記のとおり、前科も逮捕歴も「履歴」だからです。履歴とは事実の記録のことを意味するものであり、過去の事実が消えることはないため、前科や逮捕歴は一生消えないのです。
ただし、前科がついても一定の要件を満たせば刑の言い渡しの効力は失われます。このことを「刑の消滅」といいます。
刑が消滅しても、有罪判決を受けた事実が消えるわけではありません。しかし、法律上は有罪判決がなかったものとして取り扱われるようになるのです。したがって、刑が消滅した後は、資格制限や職業制限は解除されます。
「刑の消滅」のことを、「前科の法的効力の消滅」と言い換えることもできるでしょう。
2. 前科の効力が消滅するまでの期間
前科の法的効力(刑の言い渡しの効力)が消滅するまでの期間は、刑罰の種類や重さなど、有罪判決の内容によって異なります。以下で、場合に分けて具体的な期間を説明します。
①執行猶予ありの懲役・禁錮刑
懲役・禁錮刑の有罪判決に執行猶予(刑の全部の執行猶予)がついた場合は、執行猶予の言い渡しを取り消されることなく猶予期間が経過したときに、刑が消滅します(刑法27条)。
たとえば、「懲役1年、執行猶予3年」の有罪判決を2024年10月1日に受けたとしましょう。
執行猶予期間は、判決言い渡し日ではなく判決確定日から進行し始めます。判決は、言い渡し日の翌日から14日以内に控訴がなければ確定します。したがって、この例で控訴がなかった場合は、同年10月15日が判決確定日となります。
そして、執行猶予期間は3年後の2027年10月15日が経過した時点で、終了します。この期間中に再犯で有罪判決を受けるなどして執行猶予の言い渡しが取り消されない限り、2027年10月16日午前0時を迎えた時点で刑が消滅します。
②執行猶予なしの懲役・禁錮刑(実刑)
執行猶予がつかず、懲役・禁錮の実刑判決を受けた場合は、刑の執行が終わったときから、罰金以上の刑に処せられることなく10年が経過したときに刑が消滅します(刑法34条の2第1項前段)。
「刑の執行が終わったとき」とは、満期出所の場合は出所日の翌日午前0時を迎えたときを指します。仮釈放が認められた場合は、仮釈放期間の満了日の翌日午前0時を迎えたときを指します。
たとえば、「懲役1年」の実刑判決を2024年10月1日に受けたとしましょう。未決勾留日数の算入などにより、満期出所日が2025年8月31日になるとします。
刑が消滅するのは、2025年9月1日から数えて10年が経過したとき、すなわち2035年9月1日の午前0時を迎えたときとなります。
③罰金刑
罰金刑の有罪判決を受けた場合は、刑の執行が終わったときから、罰金以上の刑に処せられることなく5年が経過したときに刑が消滅します(刑法34条の2第1項後段)。
罰金刑の「執行が終わったとき」とは、罰金を納めた日のことを指します。有罪判決が確定した後に検察庁から罰金の納付通知書が郵送されるので、その後に罰金を納めることになります。
たとえば、2025年10月1日に罰金を納めた場合は、その日から5年後の2029年10月1日の午前0時を迎えた時点で刑が消滅します。
3. 前科や逮捕歴による不利益|回避するには
前科や逮捕歴がついてしまうと、どのような不利益が生じるのでしょうか。以下では、前科や逮捕歴による不利益の内容と、前科や逮捕歴を回避する方法について説明します。
(1)前科や逮捕歴による不利益
前科や逮捕歴があると、以下の不利益が生じる可能性があります。
①再犯を犯した場合の刑事処分への影響
前科や逮捕歴のある人が再犯を犯した場合には、起訴されやすくなったり、刑罰が重くなったりなど、刑事処分が重くなる可能性があります。なぜなら、過去に罪を犯した人が再び罪を犯した場合には、今後も再犯のおそれが強いなどの理由で、重く処罰する必要性が高いと判断されやすいからです。
ただし、前科と逮捕歴とでは影響を及ぼす程度が異なります。前科は重く考慮されやすいのに対して、逮捕歴があるだけの場合は有罪が確定しているわけではないので、さほど重くは考慮されないこともあります。
②日常生活や社会生活への影響
前科がつくと、仕事を辞めなければならない場合もあります。医師や弁護士など国家資格のほとんどは、一定の基準以上の前科があると欠格事由に該当し、資格を剝奪されてしまいます。会社員や公務員も懲戒事由に該当し、解雇などの懲戒処分を受けることがあります。
就職活動においては、前科があれば履歴書の「賞罰」の欄に記載しなければ経歴詐称に該当してしまいます。正直に前科を記載した場合、その内容によっては採用を拒否されることもあるでしょう。
大学生でも、前科があると学内の懲戒規程に該当し、退学処分を受ける可能性があります。
海外への旅行や出張での渡航については、前科の内容によってはパスポートや渡航先のビザが発給されないこともあります。
結婚については、法的には問題がなくても、前科があることを知られると破談するケースもあるでしょう。また、重大な前科を隠して結婚し、後に発覚した場合には、離婚事由となる可能性もあります。
逮捕歴だけがある場合は、前科がある場合と比べればリスクは少ないといえます。逮捕歴が国家資格の欠格事由となることはありませんし、逮捕されただけで懲戒解雇となることも、基本的にはありません。
ただし、現在ではインターネット上に、前科や逮捕歴に関する事実が残り続ける可能性があることにも注意が必要です。実名報道されたニュース記事などがインターネット上に残り続けると、誰もがその情報にアクセスできることから、場合によっては社会生活に支障をきたすことにもなりかねません。
(2)前科や逮捕歴を回避するには
前科を回避するためには、有罪判決を回避する必要があります。日本では刑事裁判の有罪率が99%を超えているので、有罪判決を回避するためには起訴猶予などの不起訴処分を獲得することが事実上必要です。
逮捕歴も回避するためには、犯行が警察に発覚する前に事件を解決することが重要です。
逮捕・起訴されずに刑事事件を解決するためには、早期に被害者との示談を成立させることが有効です。被害者が警察への被害届を思いとどまってくれれば、警察の介入を回避できる可能性もあります。
刑事事件として立件された後でも、示談が成立した事実は被疑者に有利な情状として考慮されるので、不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。
早期に示談を成立させるためには、弁護士のサポートを受けることが有効です。弁護士は加害者に代わって、被害者の心情にも配慮しながら、冷静かつ論理的に示談交渉を進めてくれるので、スムーズな示談成立が期待できます。
何らかの罪を犯してしまい、前科や逮捕歴を回避したい場合は、すぐに弁護士へご相談ください。
- こちらに掲載されている情報は、2025年02月07日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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