
刑事事件を弁護士に相談するメリットと相談窓口、相談のポイント
自分や家族が犯罪の疑いをかけられたら、速やかに弁護士へ相談しましょう。弁護士のサポートを受けることが、早期の身柄解放に繋がります。
本記事では、刑事事件について弁護士に相談するメリット、相談の方法、相談時の注意点などを解説します。
1. 刑事事件の疑いをかけられたら、すぐに弁護士へ相談を
警察に刑事事件の疑いをかけられ、取調べを求められた場合には、すぐに弁護士へ相談しましょう。
また、家族が刑事事件の疑いで逮捕された場合も、早期の身柄解放を目指すため、速やかに弁護士へ相談することが大切です。
(1)刑事事件の被疑者になったら、何をすべきか?
刑事事件の被疑者になってしまったら、まずは起訴されないこと(=不起訴処分)を目指すべきです。不起訴処分になれば、刑事手続きから解放され、刑罰が科されることもありません。
起訴されてしまったら、冤罪である場合は罪を否認し、実際に罪を犯した場合は情状酌量(≒重い刑罰の回避)を求めましょう。
不起訴処分や無罪判決、重い刑罰の回避を求めるに当たっては、いずれも弁護士のサポートが必要不可欠です。
(2)刑事事件の被疑者や家族が弁護士に相談するメリット
自分や家族が刑事事件の疑いをかけられたら、すぐに弁護士へ相談しましょう。
刑事事件について弁護士に相談することには、主に以下のメリットがあります。
【刑事事件を弁護士に相談するメリット】
- 取調べに臨む際の注意点などをアドバイスしてもらえます。
- 身柄拘束されている被疑者と、家族の間をつなぐ窓口の役割を担ってもらえます。
- 身柄拘束の必要がないことを、弁護士を通じて検察官や裁判官に訴えることで、早期に身柄が解放されやすくなります。
- 被害者との示談交渉を弁護士が代行することで、適正な条件で示談が成立する可能性が高まります。
- 起訴の必要性がないことを、弁護士を通じて検察官に訴えることで、不起訴処分となる可能性が高まります。
- 公判手続き(刑事裁判)に向けて、適切な方針を立てて準備を整えることができます。
- 公判手続きにおいて、被告人の意向に沿った弁護活動をしてもらえます。
- 被告人にとって有利な事情を弁護士が説得的に主張することで、無罪判決を得られる可能性や、刑罰が軽くなる可能性が高まります。
刑事手続きのどの段階においても、弁護士のサポートを受けることにより、被疑者・被告人にとって有利な結果を得られる可能性が高くなります。
(3)逮捕直後から被疑者に面会できるのは、弁護士のみ
逮捕から勾留へ移行するまでの3日間程度、家族は被疑者と面会することができません。また、接見禁止処分が付された場合は、勾留に移行してからも家族の面会が認められないこともあります。
これに対して弁護士は、逮捕直後から被疑者に面会することができます。身柄を拘束されて心細い被疑者を支えるためにも、家族の側で速やかに弁護士を手配しましょう。
2. 被疑者や家族が弁護士に相談する公的な手段
刑事事件の被疑者や家族が弁護士へ相談できるように、以下の公的な制度等が設けられています。
(1)当番弁護士制度|逮捕直後に1回、弁護士に相談できる
当番弁護士制度は、各弁護士会に待機している担当弁護士が、逮捕されている被疑者のために無料で接見(面会)してくれる制度です。取調べに臨む際の注意点や、刑事手続きの流れなどについてアドバイスを受けられます。
当番弁護士を呼ぶことができるのは、逮捕段階に限り1回のみです。当番弁護士へ正式に依頼することもできますが、その際には弁護士費用がかかります。
参考: 「当番弁護士連絡先一覧」(日本弁護士連合会)(2)刑事被疑者弁護援助事業|逮捕段階の弁護士費用を援助してもらえる
刑事被疑者弁護援助事業は、逮捕段階の被疑者のために、弁護士費用を援助する日弁連の事業です。
弁護士を通じて法テラスへ申込みを行えば、逮捕段階における接見や法律相談などの費用負担が軽減されます。
参考: 「刑事弁護に関する制度のご紹介 4 刑事被疑者弁護援助事業」(日本弁護士連合会)(3)被疑者国選弁護制度・被告人国選弁護制度|弁護人を公費でつけてもらえる
起訴前に勾留されている被疑者、および起訴された被告人が弁護士費用を負担することが難しい場合には、公費で弁護人が選任されます。国選弁護制度を利用すれば、弁護士費用は一切かかりません。
被疑者国選については、留置場の警察官などに選任希望を伝えれば、必要書類を渡してもらえます。
被告人国選については、被疑者国選弁護人がすでに選任されていれば、そのまま被告人国選へと移行します。
被疑者国選弁護人が選任されていなければ、起訴状に同封されている書面を裁判所に提出して、選任の希望を伝えます。
参考: 「刑事弁護に関する制度のご紹介 1 国選弁護制度」(日本弁護士連合会)(4)私選弁護人選任申出制度|依頼する弁護士の紹介を受けられる
私選弁護人(=被疑者・被告人や家族が自分で依頼する弁護人)の選任を希望する場合は、弁護士会に申し出れば、弁護士の紹介を受けることができます。
参考: 「刑事弁護に関する制度のご紹介 2 私選弁護人選任申出制度」(日本弁護士連合会)3. 私的に弁護士へ相談する場合の留意事項
被疑者・被告人または家族が、刑事弁護を依頼する弁護士を自分で探す際には、以下のポイントに留意しましょう。
(1)初回相談無料の法律事務所がある|早めに相談を
弁護士相談には原則として相談料がかかりますが、刑事弁護に関する初回相談を無料で受け付けている法律事務所(弁護士事務所)もあります。電話相談やウェブ会議による相談が可能な場合もあります。
弁護士の無料法律相談を利用する際には、原則として予約が必要です。電話のほか、メールやインターネットなどで予約を受け付けていますので、早めに相談しましょう。
(2)刑事弁護に注力している法律事務所に依頼する
被疑者・被告人にとってできる限り有利な結果を得るためには、刑事弁護を得意とする弁護士に依頼することが大切です。
法律事務所のウェブサイトなどを参照して、刑事弁護に関する情報が積極的に発信されているなど、刑事弁護に注力している様子がうかがえるかどうかをチェックしましょう。
(3)事件に関する情報を整理しておく
初回無料相談の時間は限られているので、スムーズに相談ができるように、事件に関する情報を事前に整理しておくことが大切です。
以下のような情報を整理し、メモにまとめておきましょう。
- 事件発生の日時、場所
- 被疑事実の内容
- 逮捕された日
- 身柄拘束されている警察署
- 前科、前歴の有無
(4)弁護士費用を確認し、相場と比較する
弁護士費用の内訳は、主に着手金と報酬金に分かれます。
- 着手金:依頼時に支払う
- 報酬金:事件終了時に、成果に応じて支払う
大規模な法律事務所を中心として、弁護士費用の項目や金額などがウェブサイトで公表されています。
相談先の弁護士に見積もりを提示してもらったうえで、他の法律事務所の料金表と比較し、見積もりが適正であるかどうかをチェックしましょう。
参考: 「弁護士費用」(ベリーベスト法律事務所)- こちらに掲載されている情報は、2025年01月22日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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