
【被害者向け】加害者から示談を持ちかけられた! 注意すべきポイントとは
刑事事件の被害に遭った方は、加害者から示談を持ちかけられることがあります。もし加害者から示談を提案されたら、受け入れるかべきどうか、条件が適切かどうかなどを判断するため、弁護士のアドバイスを受けましょう。
本記事では、刑事事件の被害者が示談を持ちかけられたときに、注意すべきポイントなどを解説します。
1. 刑事事件における示談とは
刑事事件における「示談」とは、犯罪によって被害者が受けた損害の賠償などにつき、加害者と被害者の間で合意をすることをいいます。
犯罪の加害者は、被害者側に対して示談を持ちかけることがあります。示談が成立して謝罪と被害弁償を行えば、不起訴になったり執行猶予が付いたりするなど、重い刑事処分を回避できる可能性が高まるからです。
特に窃盗・詐欺・恐喝などの財産犯、暴行・傷害などの粗暴犯、交通事故などについて、加害者と被害者の間で示談交渉が行われています。
示談交渉では、損害賠償金の額や支払い方法、被害者が加害者を許す旨を示談書に記載するかどうかなどが話し合われます。示談を成立させる際には、示談書に記載された内容以外の追加請求を行わない旨を合意するケースが多いです。
示談に応じるかどうかは、被害者の自由です。加害者が許せないと感じていれば、示談に応じなくても構いません。示談に応じるとしても、加害者が提示する条件が適正かどうかを慎重に検討しましょう。
2. 加害者から示談を持ちかけられたら、どうすべきか?
犯罪被害者が加害者から示談を持ちかけられた場合には、そもそも示談交渉に応じるかどうか、加害者が提示する示談条件は適正かどうかなどを検討する必要があります。
(1)示談に応じるメリット・デメリット
犯罪の被害者が示談に応じるメリットは、加害者からスムーズに被害弁償を受けられる点です。訴訟などによって損害賠償を請求する場合に比べると、早期に被害弁償を受けることができます。
その一方で、示談が成立すると、加害者に対して追加で損害賠償を請求することは難しくなります。示談書にサインする前に、示談の条件が適正かどうかを慎重に検討しましょう。
また、示談が成立して被害弁償がなされた事実は、刑事手続きにおいて加害者(被疑者・被告人)の有利な事情として考慮されます。具体的には、加害者が不起訴になったり、量刑が減軽されたり、執行猶予が付いたりする可能性が高くなります。
加害者に対する厳罰を希望する場合は、示談に応じない方がよいでしょう。
(2)示談に応じるかどうかの判断ポイント
犯罪の被害者が、加害者との示談に応じるかどうかを判断する際には、主に以下の要素を考慮しましょう。
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加害者が反省し、真摯(しんし)に謝罪しているかどうか
示談書に「許す」と記載するかどうかにかかわらず、示談に応じるということは、加害者の償いをある程度受け入れることを意味します。
そのためには、加害者の反省や真摯な謝罪の意思が伝わることが大前提です。加害者の反省や謝罪が感じられないようであれば、示談を拒否することをおすすめします。
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示談金額が妥当かどうか
示談金額は、犯罪によって実際に被害者が受けた損害の額を基準に決めるのが適切です。
弁護士に相談して、自分がどのような損害を被ったのかを漏れなくリストアップし、その金額を集計しましょう。
加害者が提示する示談金額が実際の損害額に及ばない場合は、示談金の増額を求めるか、または示談そのものを拒否すべきです。
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示談金の支払期限と支払方法が妥当かどうか
加害者が十分にお金を持っていない場合は、示談金の支払いを猶予してほしいと求められることがあります。たとえば、示談金の支払期限をかなり先に設定することや、分割払いを提案してくる例が見られます。
お金がないなら仕方がない側面はあるものの、加害者が提案する支払期限があまりにも先である場合や、多数回に及ぶ分割払いを提案された場合は、示談に応じない方がよいでしょう。
(3)適正な示談金額の目安
犯罪の被害者が加害者から受け取るべき示談金額は、被害者が受けた損害を集計した総額を基準に定めるのが適切です。そのため、具体的な示談金の適正額は、ケース・バイ・ケースで異なります。
下表に犯罪の種類ごとの目安額を示しますが、あくまでも目安であることにご留意ください。
暴行・傷害 | 50万円~200万円程度 ※後遺症をもたらした場合は、さらに高額となる |
窃盗・詐欺 | 被害金額+数十万円程度 |
痴漢・不同意わいせつ | 50万円~100万円程度 |
不同意性交等 | 100万円~200万円程度 |
また、加害者が十分な支払い能力を有しない場合は、速やかに被害弁償を受けることを優先して、示談金の減額に応じることも考えられます。
示談に応じるかどうかは、金額に加えて、支払いを受けられる見込みや時期なども総合的に考慮した上で判断しましょう。
(4)示談書を締結する際の注意点
加害者との間で示談条件を合意したら、その内容を記載した示談書を作成し、署名捺印等によって締結しましょう。
示談書を締結するに当たっては、特に以下の各点に注意すべきです。
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示談書を締結したら、原則として撤回できない
一度締結した示談書は、錯誤・詐欺・強迫などの事情がある場合を除き、原則として撤回できません。署名捺印等をする前に、示談書の内容をよく確認しましょう。
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示談書に記載されていない追加請求は難しくなる
示談書には、締結後に追加請求を行わない旨の条項(=清算条項)を定めるのが一般的です。そのため、示談書を締結すると、示談書に記載されていない内容の追加請求を行うことは難しくなります。
特に、傷害事件でけがの治療がまだ続いており、損害額が確定していない場合などには、示談に応じない方が賢明です。
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不払いに備えて、公正証書を作成した方がいい
示談書を締結しても、加害者がその内容を守らず、示談金を支払わないケースがあります。
示談金の不払いに備えて、示談書は公正証書によって作成するのが安心です。公正証書に強制執行認諾文言を記載しておけば、示談金が不払いとなった場合には、直ちに強制執行を申し立てることができます。
※強制執行認諾文言:債務不履行が生じた場合には、直ちに強制執行に服する旨の債務者の陳述
3. 示談を持ちかけられたら弁護士に相談を
犯罪の被害者が、加害者側から示談を持ちかけられた際には、提示された示談条件が適正かどうかを検討する必要があります。
示談金の適正額は、被害者が実際に受けた損害の額を基準に決まります。また、加害者の支払い能力など、金額以外の事情も考慮すべき場合があります。
示談に応じるかべきどうか、示談金の増額を求めるにはどうしたらよいかなどは、弁護士に相談しましょう。経験豊富な弁護士に相談すれば、刑事事件の示談に関する注意点について、具体的なアドバイスを受けられます。また、加害者側との示談交渉を弁護士に代行してもらうことも可能です。
加害者側から示談を提案され、どのように対応すべきか分からない方は、お早めに弁護士へご相談ください。
- こちらに掲載されている情報は、2025年01月21日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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