脅迫罪で示談は可能? 示談交渉の流れや慰謝料相場を解説

脅迫罪で示談は可能? 示談交渉の流れや慰謝料相場を解説

他人を脅迫してしまったら、被害者との間で示談を試みましょう。示談が成立すれば、重い刑事処分を回避できる可能性が高まります。

被害者との示談をスムーズに成立させるためには、早い段階で弁護士に相談しましょう。

本記事では、脅迫罪について示談を成立させることの重要性や、示談交渉の流れなどを解説します。

1. 脅迫罪で示談はできる?

脅迫罪に当たる脅迫行為をしてしまったら、被害者との示談を試みましょう。示談が成立するかどうかは被害者の意向によりますが、成立すれば重い刑事処分を回避できる可能性が高まります。

(1)脅迫罪とは

「脅迫罪」とは、本人または親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対し害を加える旨を告知して、他人を脅迫した者に成立する犯罪です(刑法第222条)。

脅迫罪の法定刑は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」とされています。

たとえば、以下のような行為は脅迫罪に該当します。

  • 「お前を殺してやる」と言って脅した。
  • 「お前の家へ強盗に入ってやる」と言って脅した。
  • 「お前の子どもを誘拐してやる」と言って脅した。

なお、財物を交付させるために脅迫行為をした場合は「恐喝罪」が成立し、「10年以下の懲役」に処されます(刑法第249条)。

(2)脅迫罪を疑われた場合の示談の重要性

脅迫罪に当たる行為をしてしまったら、被害者と示談を成立させることが重要になります。

被害者との示談が成立し、被害者に対して慰謝料を支払えば、刑事手続きにおいて被疑者・被告人に有利な事情として考慮されます。

具体的には、不起訴処分となって刑事罰を免れたり、有罪判決を受けても執行猶予が付いたりする可能性が高まります。

重い刑事処分を回避するためには、できる限り被害者との示談成立の可能性を模索すべきです。

(3)示談が成立するかどうかはケースバイケース

脅迫罪に関する示談は、被害者と加害者の合意によって成立します。

したがって、加害者が示談したいと考えていても、被害者が同意しなければ示談は成立しません。

加害者側がどんなに真摯に対応しても、被害者が示談に応じないケースはあります。

  • あまりにも酷い方法で脅迫した場合や、頻繁に脅迫した場合

    頻繁に脅迫した場合には、被害者の処罰感情が強く、示談が成立しにくい傾向があります。

  • 脅迫が1回のみであり、その態様も比較的軽微な場合

    被害者側が示談に応じてくれる余地は十分あると考えられます。

いずれにしても加害者としては、被害者に対して謝罪を尽くしつつ、法的な観点から適正な金額での示談を目指すほかありません。

2. 脅迫罪に関する示談交渉の流れ

(1)弁護士に相談する

脅迫をしてしまった人が被害者との示談を成立させたいなら、まずは弁護士に相談しましょう。

加害者自身が示談交渉をしようとしても、被害者は処罰感情の強さから拒否するケースが多いです。

その場合は、弁護士を通じて示談を提案すれば、被害者も話を聞いてくれることがあります。

(2)被害者に連絡する

被害者との示談を成立させるためには、被害者との間で示談の条件(示談金の額や支払方法など)を交渉し、合意する必要があります。

そのためには、まず被害者の連絡先を把握しなければなりません。

被害者の連絡先は、警察官や検察官に聞けば、被害者の同意を得たうえで教えてもらえることがあります。

弁護士に依頼している場合は、弁護士を通じて警察官や検察官へ連絡し、被害者の連絡先を教えてもらえるように頼んでみましょう。

被害者の連絡先が分かったら、郵便などで被害者に連絡をとります。

丁寧な言葉で真摯に謝罪を述べつつ、示談交渉を提案しましょう。

(3)示談交渉をする

被害者から返信を受け、話し合いに応じてもらえるようであれば、被害者との間で示談交渉を行います。

示談交渉では、被害者と加害者がそれぞれ示談金などの条件を提示し合い、互いに歩み寄りながら合意形成を目指します。

示談金額はどの程度が適正か、示談金以外に決めておくべきことは何かなどについて、事前に弁護士へ相談しましょう。

弁護士のサポートを受けながら示談交渉を進めれば、スムーズに示談が成立する可能性が高まります。

(4)示談書を締結し、示談金を支払う

被害者と加害者の間で、示談金額などの条件について合意が得られたら、その内容を記載した示談書を締結しましょう。

示談書には、おもに以下の事項を記載します。

【示談書への記載事項】

  • 脅迫の事実を認め、謝罪する旨
  • 示談金の額
  • 示談金の支払方法、支払時期
  • 当事者間において、示談書に記載された内容以外の債権債務が存在しない旨の確認(=清算条項)

加害者の立場では、特に示談金の額が適正であること、および清算条項が定められていることをきちんとチェックすべきです。

示談書の内容について慎重に検討するには、弁護士のアドバイスを受けることをおすすめします。

示談書の締結後、その内容に従って、被害者に対して示談金を支払いましょう。

3. 脅迫罪の慰謝料相場

脅迫罪の加害者が被害者に対して支払うべき慰謝料の額は、数万円から100万円程度が標準的です。

脅迫行為の態様が比較的軽微で、かつ1回限りの場合は、慰謝料は少額となる傾向にあります。

これに対して、しつこく悪質な方法で脅迫がなされた場合や、被害者がPTSDなどの精神疾患を発症した場合などには、慰謝料が高額となる傾向にあります。

脅迫罪の慰謝料としてどの程度の額が適正であるかは、個々の事案の内容に即して検討しなければなりません。

加害者としても、適正な水準を超える慰謝料の支払いに応じる義務はありません。

弁護士と相談しながら慰謝料の適正額を検討し、被害者側の提示額を受け入れるべきかどうかを注意深く検討しましょう。

4. 脅迫罪の示談については、早期に弁護士へ相談を

脅迫罪を含む刑事事件を起こしてしまった場合、被害者との示談交渉について弁護士に相談することをおすすめします。

被害者は、加害者本人との示談交渉を拒否するケースが多いです。

弁護士を通じて連絡すれば、被害者側の抵抗感が和らぎ、示談交渉に応じてもらえることがあります。弁護士を通じて示談交渉をすることにより、適正な条件による早期の示談成立が期待できます。

示談が成立して被害弁償をすれば、逮捕・起訴や刑事罰を免れる可能性が高まります。

他人を脅迫してしまったら、重い刑事処分を回避するためにも、速やかに弁護士へご相談ください。

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

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  • こちらに掲載されている情報は、2025年01月10日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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