痴漢が後日逮捕されるケース|逮捕後の流れと弁護士相談のメリット

痴漢が後日逮捕されるケース|逮捕後の流れと弁護士相談のメリット

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

痴漢がバレると現行犯で逮捕されるケースがほとんどです。もしも逮捕されず痴漢現場から逃げきれたとしても、安心はできません。痴漢をした犯人を特定できる十分な証拠がある場合は、後日逮捕される可能性があります。

本コラムでは、痴漢が後日逮捕されるケース、逮捕後の流れ、弁護士相談のメリットについて解説します。

1. 痴漢が後日逮捕されるケース

痴漢事件は、現行犯逮捕以外にも後日逮捕される可能性もあります。以下では、痴漢が後日逮捕されるケースについて説明します。

(1)痴漢は現行犯逮捕以外でも捕まる可能性がある

痴漢事件のほとんどは、犯行現場で被害者や周囲の目撃者に取り押さえられて駅員室などに連れていかれるため、現行犯逮捕になるケースが多いといえます。

しかし、痴漢現場から逃げきれたとしても、痴漢の犯人を特定できる証拠が残されている場合には、証拠から犯人が特定され、後日逮捕に至るケースもあります。

(2)痴漢における逮捕の要件

痴漢事件を犯せば常に逮捕されるというわけではありません。逮捕は、被疑者の身柄を拘束する重大な処分ですので、以下の要件を満たした場合でなければ、逮捕することはできません。

①逮捕の理由

逮捕の理由とは、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があることをいいます。

証拠にもとづいて、その人が痴漢の犯人であるといえる客観的・合理的な理由が必要になります。

②逮捕の必要性

逮捕の必要性とは、逃亡または罪証隠滅のおそれがあることをいいます。逮捕の必要があるかどうかは、以下のような事情を総合的に考慮して判断されます。

  • 罪の内容
  • 前科や前歴の有無
  • 罪を認めているかどうか
  • 職業
  • 同居人の有無

(3)現行犯逮捕と後日逮捕の違い

現行犯逮捕とは、現に犯行を行っている人や犯行直後の人を逮捕することをいいます。現行犯逮捕は犯人を間違える可能性が低いため、裁判官の発行する逮捕状によらずに逮捕できます。

後日逮捕とは、犯行後に被疑者を特定し、裁判官が発行する逮捕状に基づいて逮捕することをいいます。「逮捕のタイミング」と「逮捕状の有無」という点で、現行犯逮捕と後日逮捕は異なります。

(4)任意同行になるケースが多い

捜査機関が痴漢をした被疑者を特定できたとしても、すぐに逮捕とはならず、まずは任意同行を求められるケースが多いです。

任意同行は、強制ではないため断ることもできますが、任意同行を拒否すると逃亡または罪証隠滅のおそれがあるとして逮捕される可能性もあるので注意が必要です。

(5)痴漢で後日逮捕につながる証拠とは

痴漢で後日逮捕となるには、証拠により犯人を特定できなければなりません。痴漢で後日逮捕につながる証拠には、おもに以下のようなものがあります。

  • 被害者や目撃者の供述
  • 防犯カメラの映像
  • 繊維鑑定
  • DNA鑑定
  • 改札の入出場記録

(6)痴漢の刑罰

痴漢は、都道府県ごとに定められている迷惑防止条例違反や不同意わいせつ罪(刑法176条)により処罰される可能性があります。

迷惑防止条例による刑罰は、都道府県により若干異なります。東京都の場合では、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています。

不同意わいせつ罪の刑罰は、6か月以上10年以下の拘禁刑と定められています。

(7)痴漢で後日逮捕されるタイミング

痴漢で後日逮捕されるタイミングは、捜査機関により被疑者の身元が特定された段階となりますので、ケース・バイ・ケースといえます。

一般的には、犯行時から3~6か月以内に逮捕されるケースが多いですが、事案によってはそれよりも短いこともありますし、逆に長くなることもあります。

2. 痴漢で後日逮捕されたあとの流れ

痴漢で後日逮捕されたあとの流れは、基本的には現行犯逮捕後の流れと同様です。以下では、後日逮捕後の一般的な流れについて説明します。

(1)検察官送致

痴漢により逮捕された被疑者は、警察での取り調べを受けて、その後検察官に送致されます。

逮捕による身柄拘束には、法律上時間制限が設けられていますので、捜査機関は、逮捕から48時間以内に被疑者の身柄を解放するか、検察官に送致しなければなりません。

(2)勾留

検察官は、引き続き被疑者の身柄を拘束する必要があると判断した場合、送致から24時間以内に裁判所に勾留請求を行います。

検察官による勾留請求があると、裁判官は、勾留するかどうかを判断し、勾留を認める場合は勾留決定を行います。裁判官による勾留決定があると、被疑者の身柄は、原則として10日間拘束されることになります。

(3)勾留延長

勾留には、延長制度がありますので、検察官から勾留延長の請求があり、裁判官が勾留延長が必要であるとして認めると、さらに10日の範囲内で勾留期間が延長されることもあります。

逮捕から数えると身柄拘束期間の合計は、最大で23日にも及びますので、勾留が長引くことによる社会的不利益は甚大です。

勾留期間中に、弁護士が代理人として被害者に連絡をし、示談交渉をすることが多いです。示談が成立して被害届を取り下げてもらうと、不起訴となる可能性が高まります。

(4)起訴

勾留期間が満了するまでの間に、検察官は、事件を起訴するか不起訴にするかの判断を行います。起訴されれば、刑事裁判が行われますが、不起訴になれば釈放となり、前科が付くこともありません。

罪を認めている場合は「略式起訴」となる場合もあります。被告人が同意している場合にのみ可能な簡易な制度で、公開の裁判は行われず、刑も罰金もしくは科料のみです。

痴漢事件の場合、軽微なケースで迷惑防止条例違反であれば略式起訴がありえますが、不同意わいせつ罪の場合は罰金刑がないので略式起訴にはなりません。

(5)刑事裁判

検察官により起訴されると刑事裁判が行われ、罪を犯したのかどうか、どのような刑罰を科すべきかが審理されます。

なお、起訴された後も身柄拘束は継続しますが、保釈制度により一時的に身柄の解放を受けられる可能性があります。

(6)判決

検察官により起訴された事件は、実際、99%以上の割合で有罪となりますので、痴漢で起訴されてしまうと、有罪判決が言い渡される可能性が非常に高いです。

痴漢事件では、罰金刑が科されるケースが多く、相場としては20~30万円程度になります。

3. 痴漢事件で逮捕される前に弁護士に相談を

痴漢事件を犯してしまった際は、警察に逮捕される前に弁護士に相談することをおすすめします。

(1)痴漢事件における弁護士相談のメリット

痴漢事件で弁護士が行う弁護活動は、おもに以下のようなことです。

痴漢事件は、被害者がいる事件ですので、早期釈放や不起訴処分といった有利な処分を獲得するためには、被害者と示談を成立させることが重要です。

しかし、痴漢事件の被疑者と被害者は、面識がないことが多く、示談交渉をしたくても、相手の連絡先がわからず、示談交渉を始めることができません。また、連絡先がわかったとしても、被疑者本人からの連絡だと応じてくれないケースも少なくありません。

弁護士であれば、捜査機関を通じて被害者と連絡をとることができますので、連絡先が分からないケースでも示談交渉を進めることが可能です。また、弁護士が示談交渉の窓口になれば、被害者も安心して交渉に臨むことができますので、示談成立の可能性が高くなります。

(2)できるだけ早期に相談しよう

痴漢現場から逃げきることができたとしても、その後の捜査により被疑者が特定され、後日逮捕に至る可能性も十分にあります。逮捕されてしまうと長期間の身柄拘束による社会的不利益が大きいため、身柄拘束を受ける前に弁護士に相談し、適切な弁護活動を開始してもらうことが重要です。

そのため、痴漢事件を犯してしまったという場合には、現行犯逮捕に至らなかったとしても早期に弁護士に相談するようにしましょう。

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  • こちらに掲載されている情報は、2024年11月26日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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