ナイフの所持は銃刀法違反? 捕まる基準について解説

ナイフの所持は銃刀法違反? 捕まる基準について解説

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

銃刀法では、正当な理由なく鉄砲や刀剣類を所持することを禁止しており、違反者に対しては刑罰が科されます。「自分には関係ないだろう」と考える方も多いですが、ナイフやカッターの所持であっても、一定の要件を満たせば銃刀法により処罰される可能性があります。

アウトドアブームもあり、ナイフを持ち歩く機会のある方もいると思いますので、銃刀法で捕まる基準をしっかりと理解しておくことが大切です。

本コラムでは、ナイフの所持で捕まる基準や逮捕された場合の対処法などについて解説します。

1. ナイフを持っていて捕まるケース

ナイフを持っている場合、どのような要件を満たした場合に捕まってしまうのでしょうか。以下では、ナイフの所持で捕まる基準を説明します。

(1)銃刀法で禁止されていることとは?

銃刀法では、銃砲刀剣類を所持、使用することを禁止しています。銃刀法で所持などが禁止されている銃砲刀剣類とは、以下の鉄砲または刀剣類をいいます。

  • 鉄砲

    拳銃、小銃、機関銃、猟銃など

  • 刀剣類

    刃渡15cm以上の刀・やり・なぎなた、刃渡5.5cm以上の剣・あいくち・飛び出しナイフ

公安委員会の許可を得ることなくこれらの鉄砲または刀剣類を所持していた場合、銃刀法違反となりますので捕まる可能性があります。

(2)銃刀法上の「所持」とは

銃刀法上の「所持」とは、事実上の支配下にある状態で保有する場合を指します。銃砲刀剣類を身につけて携帯する場合はもちろん、自宅や車の中に保管する場合も含まれます。

必要な許可を得ない状態で銃砲刀剣類を自宅において保管しているだけでも銃刀法違反となりますので注意が必要です。

(3)刀剣類にあたらない刃物でも捕まる場合がある

銃刀法では、刀剣類以外の刃物についても正当な理由なく携帯することを禁止しています。ここでいう「刃物」とは、刃体の長さが6cmを超えるものをいいます。具体的には、包丁、果物ナイフ、カッターなどがこれにあたります。

正当な理由と判断されるケース・されないケースとしては、以下の例が挙げられます。

【正当な理由と判断されるケース】

  • 店で購入したナイフを自宅に持ち帰る途中だった場合
  • キャンプで使用するためにナイフを携帯していた場合

【正当な理由と認められないケース】

  • 護身用にナイフを携帯していた場合
  • 以前キャンプで使ったナイフを、使用目的を達成し、数日経過しているにもかかわらず、そのまま車に乗せていた場合

2. 銃刀法違反で捕まるとどうなる?

銃刀法違反で捕まってしまうとどうなるのでしょうか。以下では、銃刀法違反の量刑や逮捕後の流れについて説明します。

(1)銃刀法で捕まった場合の量刑

一般の方が銃砲刀剣類を所持することはほとんどありませんので、刀剣類以外の刃物を携帯していた場合の罰則を紹介します。

刀剣類以外の刃物を正当な理由なく携帯していた場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

(2)軽犯罪法違反になる場合も

銃刀法で正当な理由なく携帯することを禁止されているのは、刃体の長さが6cmを超える刃物になります。携帯していたナイフなどの刃体が6cm以下であった場合には、銃刀法違反となることはありません。

しかし、軽犯罪法では、正当な理由なく刃物を携帯することを禁止しており、刃体の長さなどに決まりはありません。そのため、銃刀法違反にならない刃物であっても正当な理由なく所持していると軽犯罪法違反となり、拘留または科料に処せられる可能性があります。

(3)逮捕された後の流れ

ナイフの所持で逮捕された場合、以下のような流れで手続きが進められていきます。

①警察による逮捕・取り調べ

ナイフの所持で逮捕されると、警察署内の留置施設で身柄拘束され、警察による取り調べを受けます。逮捕による身柄拘束は、48時間までと決められていますので、48時間以内に釈放されなければ、検察官に送致されます。

②検察官送致

警察は、逮捕から48時間以内に被疑者の身柄と事件記録一式を検察官に送致します。検察官は、被疑者の取り調べを行い、身柄拘束を継続するかの判断を行います。

③勾留

被疑者の身柄拘束を継続する場合、検察官は、裁判所に勾留請求を行います。裁判官が勾留を許可すると、10日間の身柄拘束となります。

さらに勾留延長が認められると、最大で20日間身柄拘束が続くことになります。

④起訴または不起訴の判断

検察官は、勾留期間満了までに起訴または不起訴の判断を行います。起訴されれば刑事裁判が行われることになりますが、不起訴になれば釈放され前科が付くこともありません。

3. 逮捕されてしまったらどう対応すればいい?

逮捕されると警察での取り調べが行われます。取り調べ後は、警察官が作成した調書へのサインを求められますが、安易にサインをしてはいけません。

供述調書は、捜査機関側に都合のよいストーリーで作成されることが多いため、被疑者にとっては不利な内容になっていることがあります。一度調書にサインをしてしまうと、後日供述調書の内容撤回するのは困難であり、裁判で不利な判決が出てしまうリスクがあります。

初めて逮捕される方は、警察官の取り調べにどのように対応したらよいかわからず、安易に調書にサインをしてしまうことも多いため、逮捕されたらすぐに弁護士に連絡し、依頼するようにしましょう。

逮捕されてから72時間以内は、家族との面会は認められないが、弁護士との面会は可能ですので、早期に弁護士と面会をすれば取り調べの対応方法についてアドバイスしてもらうことができます。

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