会社の文書を偽造した…刑務所に行く可能性はある?
会社の文書を偽造することは、単に自社への背信行為となるだけでなく、「文書偽造罪」という法律上の罪に問われるおそれもあります。
本コラムでは、文書の偽造がどのような罪や責任に問われるのか、もしこの罪を犯してしまった場合にどう対処すればよいかをわかりやすく解説します。
1. 会社の文書を偽造したら、何の罪になるのか
一般的に、文書を偽造する行為は、「私文書偽造罪」と「公文書偽造罪」の2つに大別できます。簡単にいえば、公文書とは役所などで公務員が作成する文書、私文書とは個人や企業・法人などが作成し、権利や義務、事実証明などが記された文書のことです。
また、「偽造」とは通常、その文書を作成する権限がない者による作成(有形偽造)を指します。なお、文書が適正に作成された後で、作成権限のない者が内容に手を加えた場合は「変造」です。
以下では、それぞれの罪の違いや成立要件を解説します。
(1)私文書偽造罪とは
私文書偽造罪とは、刑法第159条で定められた罪です。他人の印章もしくは署名、または偽造した他人の印章もしくは署名を使用して、権利・義務・事実証明に関する文書・図画を偽造した場合などは「有印私文書偽造罪」、署名や印章なしの私文書を偽造する行為は「無印私文書偽造罪」と区別されます。
それぞれの罪の重さは以下のとおりです。
有印私文書偽造罪 | 3か月以上5年以下の懲役 |
---|---|
無印私文書偽造罪 | 1年以下の懲役または10万円以下の罰金 |
有印私文書は無印私文書よりも社会的信用が高いため、それを偽造する行為もより悪質とみなされ、罪が重くなっています。
私文書偽造罪の代表例としては、契約書や領収書、決裁文書、履歴書(他人の名前を書いた場合)、卒業証書(他人の物を自分の名前に書き替えた場合)などの偽造が挙げられます。
出典:e-Gov法令検索「刑法」(2)公文書偽造罪とは
公文書偽造罪とは、刑法第155条で定められた罪です。公文書偽造罪に関しても、「有印公文書偽造罪」と「無印公文書偽造罪」の2種類に大別できます。
公務所・公務員の印章・署名を使用して、公務所・公務員の作成すべき文書・図画を偽造した場合などは「有印公文書偽造罪」、印章や署名がない公文書を偽造した場合は「無印公文書偽造罪」に該当します。
それぞれの法定刑は以下のとおりです。
有印公文書偽造罪 | 1年以上10年以下の懲役 |
---|---|
無印公文書偽造罪 | 3年以下の懲役または20万円以下の罰金 |
公的機関が発行する公文書は私文書に比べてさらに社会的信用度の高い文書です。そのため、公文書の偽造は社会的秩序をより大きく乱す行為として捉えられ、私文書の偽造よりも罪が重く設定されています。
公文書偽造罪の具体例としては、住民票やパスポート、運転免許証、国家資格の証明書などの偽造が挙げられます。
出典:e-Gov法令検索「刑法」(3)文書偽造罪の成立要件
私文書・公文書どちらの偽造に関しても、それが罪に問われるのは「行使の目的があって偽造した場合」です。ここでいう行使の目的とは、他人に対して、偽造した文書が真正な書類だと信じ込ませようとする目的を指します。
たとえば私文書偽造罪なら、経費を水増し請求するために領収書を偽造するような行為が該当します。公文書偽造罪なら、就職や転職で有利になるように、身分証明書や国家資格の証明書などを偽造することなどが考えられます。
なお、文書を偽造する罪と、偽造した文書を実際に使用する罪(偽造公文書行使等罪・偽造私文書行使等罪)は区別されている点に注意が必要です。つまり、実際に使用する前でも、人をだます目的で文書を偽造した時点で罪は成立します。
2. 文書偽造により問われる責任とは?
文書の偽造をすると刑法上の罪(刑事責任)だけでなく、民事責任や懲戒責任も問われるおそれがあります。それぞれの概要は以下のとおりです。
(1)刑事責任とは
刑事責任とは、犯罪行為に対して国家から科される罰則です。文書偽造を行った場合、警察に逮捕されたり、検察に起訴されたりすることで、刑事訴訟の対象となります。
文書の種類や被害規模などによっても異なりますが、有罪判決が下ると懲役刑や罰金刑を受けることになります。特に有印の公文書・私文書偽造の罰則には懲役刑しか規定されていないため、執行猶予を受けられない場合は刑務所へ入ることになってしまいます。
(2)民事責任とは
民事責任とは、主に不法行為などによって損害を与えた被害者に対する責任です。より具体的に言えば、被害者(会社)に対する損害賠償や慰謝料の支払いなどが該当します。
損害賠償の範囲には、直接的な金銭被害だけでなく、逸失利益(文書偽造がなければ得られていたはずの利益)やトラブル対応に要したコスト、社会的信用の失墜なども含まれます。
そのため、自分が想定していた以上の損害を会社に与えており、民事訴訟で高額の損害賠償を請求されるおそれもあるので注意が必要です。
(3)懲戒責任とは
懲戒責任は、就業規則など社内の規定に基づいて追及される責任です。具体的には、懲戒解雇や降格、出勤停止、減給などの処分が該当します。
具体的な規定や罰則は会社ごとに異なりますが、文書の偽造は重大な不正行為とみなされることが多いため、懲戒解雇されてもおかしくはありません。
3. 文書を偽造してしまったら弁護士に相談を
上記のように、公文書や私文書を偽造した場合、刑事責任や民事責任、懲戒責任を問われて、それぞれから非常に重い処分を科されるおそれがあります。特に公文書偽造罪は、最長で10年の懲役が科される可能性がある重罪です。
文書偽造罪を犯した方は、詐欺罪などその他の罪にも抵触していることが多いので、さらに重い罰則が科されるおそれもあります。
そのため、もしも文書を偽造してしまったら弁護士へ速やかに相談するのがおすすめです。弁護士は法律の専門家として、どのような法的対応をすべきか具体的な助言やサポートを提供できます。
たとえば、状況によっては「行使の目的がなかった」と主張して無罪を求めたり、不当に重い処分を軽減したりすることが可能です。
また、民事責任や懲戒責任に関しても、会社との示談交渉を代行し、より良い結果を引き出せるように努めます。被害者との示談を成立させられれば、それが検察官や裁判官に考慮され、刑の減軽や不起訴処分につながる可能性が高まります。
少しでも有利な条件で裁判や会社との交渉を終えられるように、ぜひ弁護士へご相談ください。
- こちらに掲載されている情報は、2024年08月29日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください
犯罪・刑事事件に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
犯罪・刑事事件に強い弁護士
-
電話番号を表示する 050-2018-0940
-
電話番号を表示する 050-2018-0940
-
電話番号を表示する 050-2018-0940
-
電話番号を表示する 050-2018-0940
-
電話番号を表示する 050-2018-0940