違法ダウンロードした動画、個人で楽しむのは刑事罰の対象?
音楽・動画・漫画・小説などの著作物の海賊版をダウンロードすることは、個人で楽しむだけでも著作権法違反となります。刑事罰を受けるおそれもあるので、海賊版の違法ダウンロードはやめましょう。
本コラムでは、違法ダウンロードによる罰則の対象行為や、個人で楽しむだけでも海賊版ダウンロードは違法であることなどを解説します。
1. 違法ダウンロードとは
「違法ダウンロード」とは、著作権や著作隣接権を侵害する態様でアップロードされたコンテンツ(=海賊版コンテンツ)を、著作権者の承諾を得ずにダウンロードする行為です。
音楽・動画・漫画・小説など、すべての著作物が違法ダウンロードの対象となります。
2. 海賊版ダウンロードは、個人で楽しむ場合も違法
海賊版コンテンツのダウンロードは、個人で楽しむだけの目的であっても違法です。
著作権法上、私的使用目的の著作物の複製については、原則として著作権者の承諾が不要とされていますが、海賊版コンテンツのダウンロードについては私的使用の対象外とされています(著作権法第30条第1項第3号)。
3. 違法ダウンロードに対する罰則
違法ダウンロードのうち、一定の要件を満たすものは刑事罰の対象とされています。
著作権法改正によって2012年10月に音楽・映像の違法ダウンロードが刑事罰化され、2021年1月に施行された改正著作権法により、その他のコンテンツの違法ダウンロードも刑事罰化されました。
法定刑は「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」で、併科される場合もあります(著作権法第119条第3項)。どのような違法ダウンロード行為が刑事罰の対象となるのかについては、次の項目で解説します。
違法ダウンロードは親告罪とされているため、被害者である著作権者等の告訴がなければ、加害者が訴追されることはありません(著作権法第123条第1項)。
そのため、現時点で違法ダウンロード事件による逮捕事例は報道されていませんが、逮捕の可能性がないわけではないので十分注意が必要です。
4. 違法ダウンロードによる罰則の対象にならないケース
著作権者の承諾を得ずに海賊版コンテンツをダウンロードする行為は違法ですが、そのすべてが刑事罰の対象とされているわけではありません。
以下の行為については、違法ダウンロードにあたるとしても刑事罰の対象外とされています。
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オリジナルのコンテンツが無償で提供されている場合
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画像や文章などを1回だけダウンロードした場合
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画像や文章などのダウンロードの態様が軽微である場合
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二次的著作物である画像や文章などをダウンロードした場合
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画像や文章などの著作権者の利益を不当に害しない特別な事情がある場合
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違法アップロードされたコンテンツだとは知らなかった場合
(1)オリジナルのコンテンツが無償で提供されている場合
違法ダウンロードが刑事罰の対象となるのは、オリジナルのコンテンツが有償で提供されている場合に限られます。
たとえば民放地上波のテレビ番組や、動画サイト(YouTubeなど)上で無償提供されているコンテンツなどの海賊版をダウンロードしても、刑事罰を科されることはありません。
(2)画像や文章などを1回だけダウンロードした場合
録音または録画されたコンテンツ(音楽や動画など)を除き、違法ダウンロードは継続的にまたは反復して行ったことが処罰の要件とされています。
したがって、画像や文章などの海賊版コンテンツについては、違法ダウンロードをしたのが1回だけであれば処罰の対象になりません。
(3)画像や文章などのダウンロードの態様が軽微である場合
録音または録画されたコンテンツ(音楽や動画など)を除き、違法ダウンロードが軽微なものであれば処罰の対象になりません。
違法ダウンロードが軽微であるかどうかは、著作物に占める複製部分の割合や、ダウンロードした画像を表示する際の精度(画質)などの要素に照らして判断されます。
具体的には、以下のような場合には違法ダウンロードが軽微であると判断される可能性が高いです。
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スクリーンショットをした際に、海賊版コンテンツが若干写り込んだ場合
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数十ページ以上に及ぶ漫画のうち、数コマ程度をダウンロードしたにすぎない場合
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ダウンロードをした画像が粗く、鑑賞に堪えない場合
(4)二次的著作物である画像や文章などをダウンロードした場合
録音または録画されたコンテンツ(音楽や動画など)を除き、二次的著作物に関する権利を侵害する違法ダウンロードは、刑事罰の対象外とされています。
たとえば、アニメや漫画を原作とする二次創作(同人誌)などを違法ダウンロードしたとしても、二次創作の著作者との関係では、違法ダウンロードによる処罰は行われません。
ただし、原作の著作権を侵害したものとして、違法ダウンロードにより処罰される可能性はあるので注意が必要です。
(5)画像や文章などの著作権者の利益を不当に害しない特別な事情がある場合
録音または録画されたコンテンツ(音楽や動画など)を除き、著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合は、違法ダウンロードによる処罰の対象外となります。
一例として、有償で提供される詐欺マニュアルを、被害者救済団体が著作権者の承諾を得ずに自団体のサイト上へアップロードした場合に、その詐欺マニュアルを被害予防の目的でダウンロードすることは、刑事罰の対象にならないと考えられます。
(6)違法アップロードされたコンテンツだとは知らなかった場合
違法ダウンロードによって行為者を処罰できるのは、ダウンロードしたコンテンツが違法アップロードされたものであると行為者が知っていた場合のみです。
行為者が違法アップロードの事実を知らなかった場合は、行為者に過失があったとしても、違法ダウンロードによる処罰の対象にはなりません。
5. 違法ダウンロードによる逮捕を避けるためのポイント
違法ダウンロードによる逮捕を避けるためには、以下の対応を心がけましょう。
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海賊版コンテンツを見極め、ダウンロードをしない
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違法ダウンロードしたコンテンツは削除する
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警察の取り調べに対して誠実に協力する
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弁護士に依頼して著作権者と示談交渉をする
(1)海賊版コンテンツを見極め、ダウンロードをしない
違法ダウンロードによって逮捕されないためには、海賊版コンテンツをダウンロードしないことが重要です。
音楽や漫画などの海賊版を意図的に探そうとしないことはもちろん、動画サイトなどを閲覧している際に見つけたコンテンツも、公式にアップロードされたものでなければ海賊版の可能性が高いので、ダウンロードしないようにしましょう。
(2)違法ダウンロードしたコンテンツは削除する
もし海賊版を違法ダウンロードしてしまったら、速やかにそのコンテンツを削除しましょう。
海賊版コンテンツを削除しておけば、著作権侵害を自主的に停止したと評価され、刑事訴追されるリスクが低くなります。
(3)警察の取り調べに対して誠実に協力する
もし違法ダウンロードの疑いで警察の取り調べを受けることになったら、誠実に協力しましょう。
取り調べへ誠実に協力すれば、その事実が良い情状として評価され、刑事訴追されるリスクが低くなります。
(4)弁護士に依頼して著作権者と示談交渉をする
違法ダウンロードは親告罪なので、著作権者等による告訴が行われなければ(または告訴が取り下げられれば)、刑事訴追されることはありません。
著作権者が違法ダウンロードを知ったと思われる場合には、弁護士に依頼して著作権者と示談交渉を行い、告訴を控えてもらえるようにお願いしましょう。
- こちらに掲載されている情報は、2024年08月24日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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