犯人を自宅に匿うと問われる罪|犯人蔵匿罪の成立要件と刑罰

犯人を自宅に匿うと問われる罪|犯人蔵匿罪の成立要件と刑罰

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

友人や恋人などが「しばらく泊めてほしい」と頼んできたとき、その事情を深く問いたださないまま応じてあげる方も多いでしょう。しかし、その相手が実は逃亡中の犯人だった場合、あなたはどうなるのでしょうか。

本コラムでは、犯人を匿うことで生じる法的なリスクをはじめ、罪に問われてしまう具体的な行為や要件について解説します。

1. 犯人を手助けすることで問われる罪

(1)犯人を匿うと「犯人蔵匿罪」となる

犯罪者を自宅などに匿う行為は「犯人蔵匿罪」という罪にあたり、3年以下の懲役、もしくは30万円以下の罰金に処せられます(刑法103条)。その成立要件は、①罰金刑以上の罪を犯した者や警察などによる拘禁中に逃走した者に、②その事実を知りながら場所を提供して匿うことです。

そのため、相手が犯罪者(捜査対象になっている被疑者)と知りながら自宅などに匿うと、自分自身も罪に問われるリスクがあるので注意が必要です。

出典:e-Gov法令検索「刑法

(2)犯人の逃走を手助けする行為は「犯人隠避罪」になる

刑法103条は、犯人を匿う(蔵匿する)以外の方法で逃走を意識的(故意)に手助けする行為についても同様に罰しています。これは「犯人隠避罪」という罪で、法定刑は犯人蔵匿罪と同様、3年以下の懲役か、30万円以下の罰金です。

犯人隠避罪には、具体的に以下のような行為が該当します。

  • 逃走資金を渡す
  • 車などの移動手段を提供する
  • 変装道具を提供する
  • 自分が犯人だと身代わり出頭をする
  • 逃走を手助けするために警察へ虚偽の供述をする

このように、直接・間接を問わず、犯人が警察から逃走しやすくなるように手助けをすると、犯人隠避罪に問われる恐れがあります。なお、すでに拘禁されている犯人の逃走を手助けする行為は、「逃走援助罪」という別の罪に該当し、3年以下の懲役に処せられます(刑法100条1項)。

2. 犯罪を知らなかった場合や、脅された場合は?

犯人蔵匿罪や犯人隠避罪は、故意によって成立する犯罪です。そのため、たとえ犯人を匿ったり逃走を手助けしたりしても、ケースによっては罪に問われない場合もあります。ここでは、4つの例を挙げて解説します。

(1)相手が犯罪者だと知らずに匿った場合

もしも相手が罪を犯したことを知らなかった場合、自宅に泊めたり、お金を貸したりしても「故意に」蔵匿や隠避をしたことにはならないので、犯人蔵匿罪・犯人隠避罪に問われることはありません。

たとえば、自宅に泊めた友人が罪を犯していたことを知らなかった場合は、犯人蔵匿罪の要件を満たしません。ただし、知った後でなお匿った場合には、犯人蔵匿罪が成立する可能性があります。

(2)暴行・脅迫されて匿った場合

この場合は、暴行・脅迫の程度にもよりますが、抵抗できずやむをえず匿ったということであれば、社会通念に照らして適法な行為をすることが期待できない(期待可能性がない)ということで、犯罪が成立しない可能性があります。

(3)親族として匿った場合

犯人を親族が蔵匿・隠避した場合は、犯人蔵匿罪や犯人隠避罪が成立しても、特例として、刑が免除される可能性があります(刑法105条)。ここでの親族とは、民法上の親族(配偶者や親子、祖父母、孫など)を指します(民法725条参照)。

なお、犯人のために親族が証拠の隠滅や偽造などを行った場合(証拠隠滅等罪・刑法104条参照)も同様です。

出典:e-Gov法令検索「刑法 出典:e-Gov法令検索「民法

(4)犯人が無罪であると信じた場合

判例によれば、犯人蔵匿罪における「犯人」とは、まだ犯罪が立証されていない捜査段階にある被疑者も含まれます(最判昭和24年8月9日)。したがって、相手が警察に追われていることを知っているものの、無罪だと信じて匿った場合は、犯人蔵匿罪が成立する可能性が高いとみられます。

そのため、たとえ後になってから不起訴になったり無実と証明されたりしても、罪になる可能性があるのは変わりません。これは、警察の捜査を妨害したこと自体が法的に問題のある行為だからです。

出典:裁判所「最高裁判所判例集

3. 万が一、犯人を匿ってしまったら弁護士に相談を

もしも犯人を匿ってしまった場合、故意の有無や匿った際の状況にかかわらず、まずは弁護士に相談することが重要です。

犯人蔵匿罪や犯人隠避罪は、直接的な被害者が存在せず、国の刑事司法作用を妨害したことに対して科せられる刑罰です。そのため、他の多くの刑事事件でみられるような、被害者との示談交渉ではなく、いかに自分の主張を警察や裁判所に認めてもらうかが鍵になります。

その点、弁護士に相談すれば、犯人を匿ってしまった背景や状況を踏まえて効果的に主張していくことで有利な判決を得やすくなります。「故意はなかった」「脅迫された」といったケースでも、そのことを警察や裁判所に認めてもらい、無実を証明するためには、やはり説得力のある主張が必要です。

犯人を匿ったり逃走を手助けしたりすることは、れっきとした犯罪行為です。たとえ親しい友人から頼まれたとしても、それに応じることはやめましょう。また、もし相手が自首に至る場合も、弁護士へ相談すれば、法的な面から正当にサポートすることができます。

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法的トラブルの解決につながるオリジナル記事を、弁護士監修のもとで発信している編集部です。法律の観点から様々なジャンルのお悩みをサポートしていきます。

  • こちらに掲載されている情報は、2024年08月20日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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