詐欺罪で逮捕されたら懲役刑? 初犯だと執行猶予がつく?

詐欺罪で逮捕されたら懲役刑? 初犯だと執行猶予がつく?

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

詐欺罪で逮捕・起訴されると、初犯でも実刑判決を受けることがあります。

ただし、被害額が軽微であり、かつ被害者との示談が成立していれば、初犯では執行猶予がつく可能性が高いです。弁護士に相談して、実刑判決を免れるための弁護活動を依頼しましょう。

本コラムでは詐欺罪について、構成要件や刑罰、逮捕された後の流れ、懲役の実刑を回避するための方法などを解説します。

1. 詐欺罪で逮捕されたら実刑になる?

詐欺罪で逮捕・起訴されると、初犯でも実刑になることがあります。

特に被害額が多額に及ぶ場合は、実刑判決を受ける可能性が高いです。特殊詐欺(振り込め詐欺など)や保険金詐欺などでは、主犯者だけでなく末端の共犯者でも初犯実刑となる可能性があります。

その一方で、被害額が軽微であれば、詐欺罪の初犯は執行猶予がつくことが多いです。被害弁償を行い、真摯な反省の態度を示せば、実刑判決を回避できる可能性が高まります。

これに対して、詐欺罪が再犯の場合は、ほぼ確実に実刑となります。執行猶予期間中の場合は執行猶予が取り消され、2つの犯罪の刑期を合算した期間、刑務所に服役しなければなりません。

詐欺罪による重い処罰を回避するためには、適切な弁護活動が重要です。信頼できる弁護士に弁護活動を依頼しましょう。

2. 詐欺罪とは|構成要件・共犯・刑罰

詐欺罪は、他人を騙して金品を詐取する行為について成立する犯罪です(刑法第246条)。

(1)詐欺罪の構成要件

詐欺罪は、以下の構成要件をいずれも満たす行為について成立します。

  1. 人を欺く行為 =欺罔(きもう)行為 をしたこと

  2. 欺罔行為によって、被害者が錯誤に陥ったこと

  3. 錯誤に陥った被害者が、犯人に対して財物または財産上の利益を交付したこと

  4. 被害者の交付によって、被害者から犯人に財物または財産上の利益が移転したこと

(2)闇バイトなどで詐欺罪の共犯に問われることも

詐欺罪は、首謀者や実行犯だけでなく、被害者から金品を受け取った人(いわゆる「受け子」)や、被害者から振り込まれた金銭を引き出した人(いわゆる「出し子」)にも成立します。

受け子や出し子は、主に振り込め詐欺などを行う詐欺グループによって、アルバイトなどと称して募集されることが多いです。このような犯罪を内容とするアルバイトは「闇バイト」と呼ばれています。

闇バイトに軽い気持ちで応募すると、詐欺罪の共犯として重い刑罰を科されてしまうおそれがあります。怪しいアルバイト募集には応募せず、不審さを感じた時点で直ちに応募をとりやめましょう。

(3)詐欺罪の法定刑

詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。窃盗罪や恐喝罪などと並んで、財産犯の中では重い法定刑が設定されています。

(4)詐欺罪の量刑を左右するポイント

詐欺罪の量刑を最も大きく左右するのは、被害額です。

被害額が多額であればあるほど、重い量刑が科される傾向にあります。特に数百万円以上の金品を詐取したなどの場合では、実刑判決が言い渡されるケースが多いです。

反対に、被害額が比較的少額のケースでは、初犯であれば執行猶予がつく傾向にあります。

被害額のほか、詐欺行為の常習性・被害弁償の有無・反省の態度の有無などが量刑に影響します。

特に被害者に対する被害弁償を行うことは、詐欺罪による重罰を回避する観点から非常に重要です。適切に被害弁償を行えば、実刑判決を回避できる可能性が高まります。

3. 詐欺罪で逮捕された後の流れ

詐欺罪で逮捕されると、以下の流れで刑事手続きが進行します。

  1. 警察官・検察官による取調べ

  2. 勾留への移行|さらに長期間の身柄拘束

  3. 起訴・不起訴の判断

  4. 公判手続き・刑の確定

(1)警察官・検察官による取調べ

逮捕直後から、警察官による取調べが行われます。また、勾留へ移行する前に検察官による取調べも行われます。

取調べでは、詐欺事件に関する事情をいろいろ訊かれることになります。被疑者には黙秘権がありますので、答えても答えなくても構いません。

弁護人と相談して、取調べにおいて話すことと話さないことを決めておきましょう。

(2)勾留への移行|さらに長期間の身柄拘束

逮捕の期間は最長72時間ですが、裁判官が勾留状を発すると「勾留」に移行し、さらに最長20日間身柄が拘束されます。

勾留状は、検察官の勾留請求を受け罪証隠滅や逃亡のおそれが認められる場合などに発せられます。

勾留に移行したあとも、逮捕期間に引き続き警察官および検察官の取調べが行われます。

(3)起訴・不起訴の判断

勾留期間が満了するまでに、検察官が被疑者を起訴するかどうかを決定します。

犯罪の嫌疑がない場合、または嫌疑が不十分な場合は不起訴となり、被疑者は釈放されます。

また、犯罪の嫌疑が確実であっても、社会において更生させるのが適当と判断した場合も、検察官は被疑者を不起訴として釈放します(=起訴猶予)。

詐欺罪については、特に被害額が比較的少額の場合に起訴猶予処分が行われることが多いです。

被疑者が起訴された場合は、呼称が「被告人」へと変わります。被告人の身柄は引き続き拘束されますが、保釈請求が認められるようになります。

(4)公判手続き・刑の確定

被告人の有罪・無罪および量刑は、公判手続き(刑事裁判)によって審理されます。

公判手続きでは、検察官が犯罪要件のすべてを立証する責任を負います。

被告人の方針は大まかに、罪を認めるか、または否認して争うかの2通りです。弁護人と相談して、どのような方針で公判手続きに臨むかを決めましょう。

公判手続きにおける審理が熟した段階で、裁判所が判決を言い渡します。第一審判決に不服がある場合は控訴、控訴審判決に不服がある場合は上告をすることが可能です。

控訴・上告の手続きを経て、判決が確定します。

有罪判決が確定した場合は原則として刑が執行されますが、執行猶予付き判決の場合は、刑の執行が一定期間猶予されます。

4. 詐欺被害者との示談が成立すれば、実刑を免れる可能性が高まる

詐欺罪による実刑判決を回避するためには、被害者との示談を成立させることが非常に重要です。

示談が成立すれば、不起訴または執行猶予付き判決となり、実刑を回避できる可能性が高まります。特に被害額が比較的少額であり、実刑か執行猶予かのボーダーラインと思われる場合には、積極的に示談を目指すべきでしょう。

刑事事件について被害者との示談を成立させるには、弁護士による代理交渉が必要不可欠です。弁護士に依頼すれば、逮捕・勾留によって身柄を拘束されている間も、被害者との示談交渉を進めることができます。

また、第三者的な立場にある弁護士が示談交渉に臨み、本人の謝罪の意思を伝えることで、被害者側の警戒感を緩和でき、示談成立が近づくことも多いです。

早期に被害者との示談が成立すれば、その分実刑による刑務所への収監を回避できる可能性が高まります。家族が詐欺罪で逮捕されてしまったら、速やかに弁護士へ相談しましょう。

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