不貞行為で離婚協議が揉めたとき、裁判を起こした場合の流れを解説

不貞行為で離婚協議が揉めたとき、裁判を起こした場合の流れを解説

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

肉体関係を伴う不倫は、法律上は「不貞行為」と呼ばれます。配偶者の不貞行為を原因として離婚する場合には、自身の受けた精神的なショックについて、慰謝料を請求することができます。

しかし、相手の側が「離婚をしたくない」と言い張ったり「慰謝料を払いたくない」とごねたりして、離婚協議がすすまない場合もあります。協議や調停などをしても夫婦間の合意がつけられない場合、最終的には、裁判で決着をつけることになります。

この記事では、不貞行為に関して慰謝料が請求できる場合や、離婚訴訟について紹介します。

1. 配偶者が浮気をしたとき、慰謝料が請求できる場合とは?

配偶者が浮気をしたとき、浮気によって受けた精神的苦痛に対する賠償として、「慰謝料」を請求できる場合があります。

(1)不貞で慰謝料を請求できる理由

結婚をした夫婦には「配偶者以外の異性と性交渉をしてはならない」という義務が課されます。これを「貞操義務」といいます。そして、貞操義務に反して、配偶者ではない人と性交渉を持つことを「不貞行為」と呼ぶのです。

不貞行為によって相手を傷つけた場合には、慰謝料を支払わなければなりません。なお、配偶者だけではなく、不倫相手にも慰謝料を請求できる場合があります。その場合には、不倫相手に対して、慰謝料を請求することを内容とした内容証明郵便を送るなどすることになります。

(2)どんな行為が不貞行為にあたるか

不貞行為とはどのようなものかについて、具体的に解説します。

➀肉体関係がなければ不貞行為とはいえない

不貞行為とは、あくまで、肉体関係を伴うものです。肉体関係を伴わなくても、「自分の配偶者が他人と行っていれば不快に感じる」行為はあるものです。

しかし、以下のような行為は法律的には「不貞行為」にはあたりません。

  • メールやラインのやりとりをする
  • 映画を一緒に観に行く
  • 二人でドライブに行く
  • 手をつなぐ
  • キスをする
  • ハグする、抱き合う

たとえ、一晩中一緒にいても、肉体関係がなければ不貞行為には当たりません。しかし、ホテルなどで一晩中一緒にいたことが証明された場合には、経験則上、不貞行為があると推測されますので、裁判では不貞行為があったと認定される可能性があります。

なお、上記のような肉体関係を伴わない親密な関係についても、一切慰謝料が認められないということではありません。その程度や頻度によっては、低額になるかもしれませんが、慰謝料請求が認められる可能性があります。

➁風俗は不貞行為にあたるか

配偶者が風俗に行くことを悲しんでいる女性もいるでしょう。性交渉がある場合には、風俗でも不貞行為にあたります。ただし、風俗の場合は、性交渉の相手に対して慰謝料請求を行うことは難しいと言えます。

風俗店の店員が店外でも肉体関係を持っていたとか、離婚するように働きかけたという場合には慰謝料請求が認められる可能性が高くなりますが、お店の中で対価を受け取って性交渉を行っていたにすぎない場合には、認められる可能性は低いと考えられます。

2. 「離婚裁判」を行う必要がある場合とは?

離婚といえば、夫婦で話し合った末に離婚届に署名して届け出る、「協議離婚」が一般的です。実際に、日本では9割以上が協議離婚を選択しています。

しかし、どちらか一方が離婚に同意しない場合や、離婚自体については合意できているが、子どもの親権や養育費、財産分与などの条件について合意できず、協議離婚できない場合があります。

この場合には、まず家庭裁判所で離婚調停を行います。離婚調停は、調停委員が当事者の話を交互に聞きながら合意を目指す話し合いの手続きです。

したがって、調停離婚をするためにも当事者の合意が必要です。合意が整わない場合には、訴訟(裁判)に進むほかありません。

(1)裁判の前に行うこと

離婚について相手と話し合いができない場合でも、すぐに裁判に進めることはできません。法律上、離婚裁判の前に、必ず、離婚調停を申し立てなければならないと決まっているからです。

したがって、離婚を希望する場合は、速やかに家庭裁判所に離婚調停を申し立てましょう。離婚と合わせて慰謝料についても請求することができます。また、調停で離婚や慰謝料などの条件について合意できれば、調停離婚が成立します。

調停で合意できなければ、調停は不成立で終わります。その後、家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。このとき、不貞行為に関する慰謝料請求も同時に行うことができます。

(2)離婚訴訟の流れ

離婚訴訟とは、離婚や離婚条件について裁判所に判断してもらうための手続きです。

離婚裁判は、おおむね以下のような流れで進行していきます。

➀提訴

まずは、離婚を求める側が、家庭裁判所に対して離婚訴訟を提起します。具体的には、訴状といわれる書面を裁判所に提出します。

➁第1回目の期日

提訴から約1~2か月後に第1回目の裁判期日が開かれます。裁判期日の一週間前までに相手から答弁書が提出されます。裁判期日では、双方から提出された訴状や答弁書などの書類や証拠などを確認され、次回期日を決定します。それから、このような書面や主張のやりとりが何度か繰り返されます。

③和解案の提示

裁判の途中で、裁判所から、和解案が提示されることがあります。双方の言い分を聞いて、裁判所が妥当だと思うラインを当事者に示してくるのです。離婚の場合は、具体的な離婚条件や慰謝料額も盛り込まれています。この和解案に当事者双方が納得すれば、和解で裁判が終了します。どちらかが和解に反対すれば、判決に向けてさらに書面や証拠の提出、尋問を行います。

④判決

最終的に、裁判の中で提出された書面や証拠、尋問の結果などをもとに、離婚の可否や離婚条件、慰謝料の有無や額を裁判所が判断し、判決を下します。判決で離婚を勝ち取った場合は、判決が確定した時点で法的に離婚が成立します。その後、判決書面を添えて役所に届け出ると戸籍が書き換えられます。

配偶者の浮気をきっかけに離婚する場合は、相手と揉めやすく裁判になる可能性もあります。裁判が予想される場合は、早めに弁護士に相談しておくと安心材料になるでしょう。

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