訴状が届いたらどうしたらいい?

訴状が届いたらどうしたらいい?

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

裁判所から、封筒に入った「訴状」という文書が送られてきた場合、早急にいくつかの対応が必要となります。

本コラムでは、訴状とはどういうもので、届いたら何を確認しなければならないのか、またどのような対応をすべきなのかを解説します。

1. 訴状とは?

訴状とは、裁判を起こすにあたって裁判所へ提出する書類です。訴えたい相手と、求める判決内容、その理由や証拠などが記されています。裁判所は提出された訴状を確認し、形式や内容に問題が見当たらなければ、訴えられた側の人へ訴状の副本を郵送(送達)します。

なお、裁判には大きく分けて、犯罪を扱う刑事裁判と、個人や企業同士のトラブルを扱う民事裁判とがあります。刑事裁判で起訴された場合に送られてくるのは「起訴状」です。これに対して、「訴状」が送られてきたのであれば、それは個人や企業から民事裁判で訴えられたことを意味します。

訴状が届く可能性があるケースとしては、たとえば誰かに借りたお金を返さないままでいる、他人の物を壊して弁償もしていない、などが考えられます。このような場合、お金の貸主や自分の物を壊された人は、相手を訴えて損害賠償などを請求するわけです。

訴状には、自分の本名の横もしくは上に「被告」と記されています。この表現について、悪いことをしたのだと責められているような気持ちになる人もいるかもしれません。しかし、民事裁判において、被告という言葉は単に訴えられた人を指すもので、善悪を意味するわけではありません。

2. 訴状が届いた時に知っておきたいポイント

(1)届いた訴状を無視したらどうなるか

訴状が届いても、対応が面倒だったり、なんとなく怖かったりするなどの理由から、無視してやり過ごせないかと考える人がいるかもしれません。しかし、訴状を無視することには大きなリスクがともないます。

もっとも大きなリスクは、裁判に負けることです。訴状の入った封筒には、通常「口頭弁論期日呼出状」という文書が同封されています。この呼出状に書かれた期日に裁判所へ足を運ばなければ、被告が欠席したままで審理が行われます。その場合、被告は訴えた人(原告)の主張に対して何も反論していないことになり、原告の言い分が全て通ってしまうため、被告は敗訴することになります。これを欠席裁判といいます。

裁判に負けると、訴えた側は裁判所から主張が認められる旨の確定判決を得ます。それに基づいて、被告の口座に入っているお金を差し押さえたり、自宅から追い出したりといった強制執行が行われるわけです。これらのリスクを考えると、訴状の無視は得策ではありません。

(2)訴状を受け取らないことはできるか

すでに受け取ってしまった訴状を無視するのが問題だとして、そういうことなら最初から受け取らなければよいのではないか、という発想もありえます。たとえば、和解交渉の決裂など、訴状が届くことが予測できた場合、居留守といった手段で受け取らずに済ませることは一応可能です。

しかし、こうした手段で一時的に受け取りを拒否しても、意味はありません。なぜなら、裁判所は書留郵便に付する形で訴状を送り、被告が受け取ったものと見なすことができるからです。その後は、上述のように欠席裁判として手続きを進められてしまいます。

3. 訴状が届いたら確認すること

訴状には、口頭弁論期日呼出状のほか、「答弁書催告状」が同封されています。それらの内容を確認し、以下の対応をしなければなりません。

  1. 答弁書を作成し提出する
  2. 期日までに必要な証拠を用意する
  3. 裁判所に出頭する

(1)答弁書を作成し提出する

まずは原告の主張を確認し、どのような根拠に基づいて何が請求されているかを正しく把握しましょう。「お金を支払え」という請求だとしても、貸金の返還を求めているのか、慰謝料を求めているのかなど、理由は異なります。

そのうえで、相手の主張に対して「認める」か「否認する」か、あるいは「知らない(不知)」とするかを選択し、ひとつひとつ応えていくことになります。

(2)期日までに必要な証拠を用意する

答弁書の内容は、単なる作成者の感想であってはなりません。反論するなら相応の根拠、つまり証拠が必要となります。たとえば、原告が貸金の返還を求めてきたケースで、「すでにお金は返した」と反論する場合、相手が発行した領収書を提示するといった具合です。

裁判所での主張のぶつけ合い(口頭弁論)は、通常ならば複数回行われます。答弁書に何らかの主張や反論を記した場合には、次回以降の期日までに証拠を用意すれば足ります。

(3)裁判所に出頭する

裁判の期日には、原則として裁判所へ足を運ぶ必要がありますが、日程の調整が困難で裁判の期日に出頭できない場合、答弁書さえあらかじめ出しておけば、第1回の期日だけは欠席が許されます。それ以降も出頭できないのであれば、弁護士に代理を頼むことが必要です。弁護士以外は原則として訴訟の代理人にはなれないので、配偶者に出頭を頼むといったことはできません。

なお、原告側の主張に対して言い分がない場合であっても、答弁書の提出や裁判所への出頭はしておきましょう。裁判官が和解への働きかけを行い、被告にとってもダメージの少ない解決方法を探ってくれることがあるからです。

4. 訴状が届いたら早急に弁護士への相談を検討しよう

訴状を放置する気がなくとも、自分で答弁書の作成や適切な証拠集めを行うのは、容易なことではありません。訴状に対する適切な反論を行うには、法的な知識が不可欠だからです。日常的な文章の作成と、法的な文書の作成とでは、まったく意味合いが異なります。

自分自身の主張を法的に根拠付けるには、弁護士のサポートが欠かせません。そのため、訴状が届いた場合には、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

民事裁判で訴えられると、訴状が届きます。答弁書の作成や証拠の収集を自分だけで行うのは大変です。できるだけ早く弁護士に相談するとよいでしょう。

弁護士JP編集部
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法的トラブルの解決につながるオリジナル記事を、弁護士監修のもとで発信している編集部です。法律の観点から様々なジャンルのお悩みをサポートしていきます。

  • こちらに掲載されている情報は、2024年07月13日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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