使用者責任|従業員が起こした不法行為はすべて会社の責任?
従業員(労働者)が業務中に不法行為を引き起こした場合、「使用者責任」によって企業も損害賠償義務を負う可能性があります。会社にとって不測の損害を被らないように、従業員教育や保険加入などの事前対策に努めましょう。
今回は、使用者責任の要件、従業員に対する求償、使用者責任の回避・軽減策などについて解説します。
1. 使用者責任とは?
使用者責任とは、直接の加害者である従業員が負う不法行為責任とは別に、勤務先の会社が被害者に対して負う法的責任をいいます。
(1)会社が従業員と連帯して損害賠償責任を負う
会社の使用者責任が認められる場合、会社は従業員と連帯して、被害者に対する損害賠償義務を負います。
会社は従業員を使用して利益を得ている以上、従業員の行為によって生じる損失についてもリスクを負うべき(報償責任)というのが、使用者責任の考え方です。また使用者責任が認められることで、加害者側の責任財産(賠償の原資となる財産)が拡張され、被害者側にとって回収可能性が高まるメリットがあります。
(2)使用者責任の発生要件
会社の使用者責任が認められるのは、以下のすべての要件を満たす場合です。
- 不法行為の時点で、使用者が被用者を使用(雇用)していること
- 被用者による不法行為が、使用者の事業の執行に関係すること
- 被用者が不法行為により、第三者に損害を加えたこと
- 被用者の選任・監督につき、使用者の注意義務違反および結果回避義務違反が認められること
2. 会社が使用者責任を負う場合、従業員に対する損害賠償請求は可能?
使用者責任を負う会社は、被害者から損害賠償請求を受けた場合、認定される損害の全額を支払わなければなりません。その一方で、会社と被用者の間の内部的な負担割合に基づき、被用者に対して求償を行うことができる場合があります。
(1)従業員に対する求償は認められ得る
民法第715条第3項では、使用者から被用者に対する求償権の行使が可能であることが示唆されています。
使用者・被用者は、ともに被害者に対して損害賠償の全額を支払う義務を負う一方で、両者の責任の度合いに応じて損害を分担すべきと解されています。そのため、使用者が被害者に対して先に賠償金を支払った場合、後に被用者に対して、被用者負担分を支払うように「求償」することができるのです。
(2)求償は一定の割合に限定される
ただし、被用者に対する求償は、損害の総額のうち、あくまでも被用者の負担割合に対応する金額に限られます。
この点、不法行為が完全に被用者の不注意によって引き起こされた場合でも、使用者が被用者を使用して利益を得ている以上、損失のリスクも負担すべきとの考え方により、使用者にも一定の負担割合が認められる可能性が高いです。
最高裁昭和49年7月30日判決では、以下の要素を考慮したうえで、「損害の公平分担という見地から信義則上相当と認められる限度」で、被用者に対する求償が認められると判示されています。
- 事業の性格
- 事業の規模
- 施設の状況
- 被用者の業務の内容
- 被用者の労働条件
- 被用者の勤務態度
- 加害行為の態様
- 加害行為の予防や損失の分散について使用者の配慮の程度
など
3. 会社が使用者責任を回避・軽減するには?
会社が使用者責任を回避するには、従業員による不法行為を抑止することが第一です。
しかし、いくら有効な予防策を講じたとしても、従業員による不法行為は一定の確率で発生してしまいます。そのため、万が一の場合に備えて、使用者賠償責任保険に加入することも有効でしょう。
(1)従業員教育・設備の点検などの予防策を徹底する
従業員による不法行為を抑止するための方策としては、以下の例が考えられます。
- 定期的に社内研修を行い、業務上起こり得る不法行為に関する知識を啓発する
- 従業員が業務で用いる機器・設備などを点検し、工場等の内部で事故が発生する確率を減らす
- 業務のマニュアルを見直し、顧客に損害が発生する契機をできる限りつぶしておく
など
このような予防策をとっておけば、物理的に不法行為が発生する確率を抑えられます。また、万が一従業員による不法行為が発生してしまった場合にも、会社として有事不発生のための施策が尽くされているとして会社の責任負担割合が低めに認定される可能性が高まるでしょう。
(2)使用者賠償責任保険に加入する
会社が使用者責任を負う場合に備えて、事前に使用者賠償責任保険に加入しておくことも有効です。各保険会社が事業者向けの保険プランを用意していますので、営業担当者やコールセンターなどに問い合わせてみましょう。
- こちらに掲載されている情報は、2022年03月25日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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