トラブルを起こす客を出禁にしたい! 法律違反にならない方法など解説
迷惑行為やトラブルを起こす客がいる場合、店側としてはその客を出禁にしたいと考えることもあるでしょう。正当な理由があれば出禁にすることも可能ですが、具体的な状況によっては出禁が違法になり客から損害賠償請求をされるリスクもあります。
そのため、どのような場合に出禁が認められるかをしっかりと押さえておくことが大切です。
本コラムでは、トラブルを起こす客を出禁にする方法などを解説します。
1. 迷惑な客を出禁にすることはできる?
迷惑行為やトラブルを起こす客を出禁にすることはできるのでしょうか。
(1)「出禁」とは?
出禁とは「出入り禁止」の略で、飲食店、商業施設、店舗などが迷惑行為やトラブルを起こした利用者に対して、今後の入店や利用を禁止する措置をいいます。
民法では「契約自由の原則」が定められていますので、「誰と契約をするのか」「どのような内容で契約をするのか」など、商品やサービスを提供する店側が自由に決めることができます。
そのため、迷惑な客を出禁にするということも契約自由の原則から法的に認められた行為といえます。
(2)出禁にしてもOKな例とは?
契約自由の原則があるからといって、不当な目的・動機により出禁にするのは、場合によっては、客から損害賠償請求されるリスクがあります。そのような事態にならないように、正当な理由(正当な行為)が必要になります。
では、出禁に正当な理由があるケースとしては、どのようなものがあるのでしょうか。以下で具体例を挙げますので参考にしてみてください。
- ドレスコードに違反する客
- 店員に暴力を振るう客
- 悪質なクレーマー
- 泥酔している客
- 大声を出して他の客に不快感を与える客
2. 入店拒否を伝える方法は?
入店拒否ができる場合であっても、客に対して出禁を伝える方法は慎重に検討する必要があります。
(1)出禁を口頭で伝えることのデメリット
迷惑行為やトラブルを起こした客に対して、口頭で出禁を伝えることも可能です。
しかし、口頭で出禁を伝える方法だとお互いに感情的になってしまい、新たなトラブルが生じる可能性があります。
また、口頭での方法だと、「言った・言わない」の水掛け論になるおそれがありますし、店側の意図していたところがうまく伝わらないリスクもあります。
そのため、出禁を口頭で伝えるのはできるだけ避けたほうがよいでしょう。
(2)出禁を伝えるための適切な方法とは
迷惑行為やトラブルを起こした客に出禁を伝える際には、書面で伝えるのがおすすめです。
書面であれば、相手に出禁を伝えた事実が残りますし、店側が出禁にした理由や経緯についてもお互いの齟齬(そご)が生じにくいといえます。
また、ドレスコードなどのルールがある場合には、あらかじめ店内のわかりやすい位置に掲示しておけば、入店拒否を伝える際にも相手の納得が得られやすいでしょう。
3. まずは弁護士に相談を
迷惑行為やトラブルを起こした客を出禁にする際には、事前に弁護士に相談するのが安心です。
(1)入店拒否が妥当か確認してもらえる
契約自由の原則により、店側には客を選ぶ権利がありますので、出禁という措置をとることも基本的には可能です。しかし、正当な理由なく客を出禁にしてしまうと不合理な差別による精神的苦痛を被ったとして、客から損害賠償請求をされるリスクが生じます。
そのため、客を出禁にしようと考えているときは、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。弁護士に相談をすれば、客を出禁にしても法的に問題がないかどうかを判断してもらえますので、出禁により生じるリスクを最小限に抑えることができます。
(2)出禁を伝える文書の内容についてアドバイスが得られる
客を出禁にする際に文書で出禁を伝えるのは非常に有効な手段となりますが、文書の内容や言い回しによっては客との間でトラブルが生じるおそれもあります。そのため、出禁を伝える文書を作成したときは、客に伝える前に弁護士にチェックしてもらうとよいでしょう。
弁護士であれば、法的に問題がない文書であるかどうかを専門家の視点からしっかりとチェックしてくれますので、客とのトラブルを回避することができるでしょう。
- こちらに掲載されている情報は、2024年09月11日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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