クーリングオフとは? 期間が過ぎていてもできるの?

クーリングオフとは? 期間が過ぎていてもできるの?

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

「クーリングオフ」という言葉自体はよく知られていますが、どのような場合にクーリングオフをすることができるのか、どのような方法でクーリングオフをするのかなどクーリングオフの詳しい制度についてはあまり知られていません。

クーリングオフは、業者と比べて弱い立場にある消費者を守る重要な制度ですので、万が一消費者被害に遭ったときに備えてきちんと理解しておくことが重要です。

今回は、クーリングオフ制度についてわかりやすく解説します。

1. クーリングオフのやり方・期間

クーリングオフとはどのような制度なのでしょうか。以下では、クーリングオフ制度の概要について説明します。

(1)クーリングオフとは

クーリングオフとは、消費者保護のために、契約の申し込みや契約締結後においても、一定期間内であれば、無条件で書面により事業者との間の契約の申し込みの撤回または解除ができる、特定商取引法に定められた制度のことをいいます。

たとえば、突然自宅にやってくる訪問販売では、業者の言葉巧みな説明にのせられて、冷静に判断することができずに契約をしてしまうことがあります。しかし、後日冷静に考えてみると、必要のない契約であったということもあります。クーリングオフは、消費者に対して冷静に頭を冷やして考え直すことができる機会を与える制度です。

なお、通信販売では、消費者が冷静に判断することが可能ですので、クーリングオフの適用はありません。

(2)クーリングオフの期間

クーリングオフの期間は、申込書面や契約書面を受け取った日を1日目と計算して、そこから8日間または20日間です。民法では、期間計算は翌日から起算することになっていますが、クーリングオフ期間の計算の場合には、書面交付の日から計算することになっている点に注意が必要です。

なお、書面の交付がなかったり、交付された書面の記載内容に不備がある場合には、消費者が冷静になって考え直すための情報が足りませんので、クーリングオフ期間は進行しません。

①クーリングオフ期間が8日間

  • 訪問販売
  • 電話勧誘販売
  • 特定継続的役務提供(エステティックサロン、語学教室など)
  • 訪問販売

②クーリングオフ期間が20日間

  • 連鎖販売取引(マルチ商法)
  • 業務提供誘引販売取引(モニター商法)

(3)クーリングオフのやり方

クーリングオフは、必ず書面で行わなければなりません。内容証明郵便によることは要件ではありませんが、証拠を残すためには、配達証明付き内容証明郵便が最適だといえるでしょう。ただし、ハガキにクーリングオフの意思表示を記載して両面コピーした上で、郵便局で配達証明か簡易書留で出すという方法も考えられます。

なお、クーリングオフの効力は、消費者が事業者宛てにクーリングオフの通知を発信した日に効果を生じます。そのため、クーリングオフ期間の最終日にクーリングオフ通知を発信し、事業者に到達するのが8日を経過した後であっても、クーリングオフは有効です。

2. クーリングオフ期間以降の解約が可能な場合も

クーリングオフ期間が経過した後は、クーリングオフを利用して無条件の撤回または解除を行うことはできません。しかし、そのようなケースでも、他の法的手段を用いて訪問販売などの契約の効力を失わせることができる場合があります。

(1)特定商取引法による過料販売解除権の行使

訪問販売または電話勧誘販売により、通常必要とする分量を著しく超える商品または権利の売買契約などを結んだときは、購入者は、個別の勧誘方法の違法性を証明しなくても当該契約を解除することができます。

過料販売解除の行使期間は、契約締結のときから1年です。

(2)特定商取引法による、不実告知などの取消権の行使

訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引に関しては、クーリングオフの他に、事業者が勧誘の際に一定の重要事項について不実のことを告げた、または不利な内容をわざと説明しなかったことにより、消費者が勘違いをして契約をしたときには、当該契約を取り消すことができます。

この取消権は、勘違いに気付いたときから1年間行使しないと消えてしまいます。また、契約締結のときから5年を経過したときは行使することができなくなります。取消権の行使については、クーリングオフと違い、書面である必要はありませんが、事業者に到達しなければ取消の効力を生じません。

(3)中途解約権

連鎖販売取引および特定継続的役務提供取引においては、連鎖販売加入者または特定継続的役務の提供を受ける者は、クーリングオフ期間の経過後も、将来に向かってその契約を、理由を問わず中途解約することができます。また、この際、法40条の2第2項が定める要件をみたせば、個別の売買契約についても解除でき、商品の返品などを行えます。

この場合、一定の違約金が生じることがありますが、法律上、事業者に対して違約金の上限が定められています。

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  • こちらに掲載されている情報は、2022年04月11日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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