訪問販売の契約解除をしたい! クーリングオフ制度を使うべき?

訪問販売の契約解除をしたい! クーリングオフ制度を使うべき?

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

訪問販売でその場の雰囲気に流されてしまい、「普段なら買わないようなものを買ってしまい後悔した」などということはありませんか?

訪問販売では、消費者トラブルが少なくありません。そのため事業者や販売会社には、「特定商取引法」という法律で、さまざまな規制がかけられています。

その規制のひとつに、クーリングオフ制度があります。クーリングオフ制度とは、契約した後でも一定期間内であれば、消費者からの一方的な契約解除を無条件に認めるというものです。

では早速、訪問販売の契約解除の条件や手順について、具体的にみていきましょう。

1. 訪問販売で契約解除(クーリングオフ)できる条件

訪問販売の契約をクーリングオフできるのは、特定商取引法が適用される場合です。

まとめると、主に次のような条件を満たしているケースといえます。

(1)訪問販売であること

特定商取引法は、特定の販売形態や取引を対象として、適用される法律です。訪問販売は、特定商取引法の適用がありますが、電話勧誘取引や連鎖販売取引(マルチ商法)なども対象になります。

なお通信販売には、クーリングオフ制度は適用されないので、注意が必要です。そもそも訪問販売とは、販売業者や役務提供事業者が、営業所等以外の場所で契約して、消費者に商品や特定の権利を販売したり役務の提供などを行ったりする販売方法をいいます。

典型例でいえば、自宅に飛び込み営業に来たセールスマンから商品を買うようなケースが訪問販売に該当します。なお、営業所で契約する場合であっても、路上で呼び止められ営業所などに連れていかれて契約する“キャッチセールス”は、訪問販売に該当します。

また「当選したので特別安く買える」といった電話やメールなどによって、営業所に呼び出され契約する“アポイントメントセールス”も該当します。

(2)書面受領後8日以内であること

訪問販売では、事業者は、消費者に対して法律で定められた事項を記載した書面を交付しなければならないとされています。

そして、クーリングオフは、基本的に「書面を受け取った日から数えて8日以内」にしなければならないと定められています。ただし、事業者のウソや威嚇する言動などによって消費者がクーリングオフできなかったような場合には、8日経過した後でもクーリングオフが認められます。

ちなみに、そもそも書面の交付を受けていないような場合には、クーリングオフ期間は進行していないことになるので、契約から日数がたっていてもクーリングオフは可能です。

(3)対象外にならない取引であること

訪問販売であっても、クーリングオフの対象にならない取引がいくつかあります。

たとえば、化粧品や健康食品などの消耗品は、使用してしまうと商品の価値が大幅に減少するため、使用した商品についてはクーリングオフできません。また、支払額の総額が3000円未満の取引について現金で支払った場合には、クーリングオフの対象外になります。

そのほかにも乗用自動車など適用除外になる商品があるので、実際にクーリングオフを検討している場合は、消費生活センターなどに確認した上で行うことがおすすめです。

2. クーリングオフによる契約解除の手順とは

訪問販売の契約をクーリングオフするためには、「書面を受け取った日から数えて8日以内」に販売業者に書面で通知(ハガキを発送)しなければなりません。

(1)販売会社に通知する書面を作成する

口頭や電話では、クーリングオフできません。そのため、必ずハガキなどの書面で通知する必要があります。

ハガキには、販売業者の代表取締役宛てに、契約内容(契約年月日、商品名、契約金額、販売会社や担当者名)や契約者の氏名・住所などを記載して、契約の解除の旨を記載します。

(2)クレジット会社にも通知する書面を作成する

クレジット契約をしているときには、販売会社だけでなくクレジット会社にも同時に通知します。そのためクレジット会社に通知するハガキも作成します。

(3)書面をコピーして保管しておく

クーリングオフをめぐって争いになる場合に備えて、通知の内容を証明するものとして、ハガキの両面をコピーして保管しておきましょう。

(4)期間内に書面を記録に残る方法で送付する

郵便局の「特定記録郵便」や「簡易書留」などの発送した記録が残る方法で、ハガキを差し出します。クーリングオフは、期間内に“発送”できれば効力が生じます。クーリングオフ期間内に、相手に到達しなければならないということではありません。

(5)受領証や送付状を保管しておく

郵便局で発送した記録が残る受領証や送付状を保管しておきます。これは、クーリングオフ期間内に通知したことを証明するものになります。

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  • こちらに掲載されている情報は、2021年12月03日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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