債権回収における仮差押え・仮処分の違いとは?

債権回収における仮差押え・仮処分の違いとは?

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

「売掛金を支払ってもらえない」「賃料が滞納されている」といったトラブルは、債権回収で解決できます。債権回収は、相手の財産が減る前に早期に進めることが成功のカギです。そこで活用したいのが「仮差押え」と「仮処分」です。

本記事では、両者の違いやメリット・デメリットについて解説します。

1. 仮差押え・仮処分の違いとは

売買代金の未払いなどが続いている場合、最終的には強制執行によって財産を差し押さえ、換金するなどして回収を進めます。

しかし、強制執行をするためには裁判で勝訴しなければなりません。裁判には時間がかかるため、その間に相手が財産を売却したり隠したりすることも否定できません。そうすると、たとえ勝訴しても差し押さえる財産がないという事態に陥り、裁判にかけた時間と費用が無駄になってしまいます。

そのため訴訟をする場合は、提訴の前または同時に、債務者(相手方)が財産を処分できないようにする「保全処分(民事保全)」を行う必要があります。

保全処分(民事保全)には、「仮差押え」「仮処分」の2種類があります。両者の大きな違いは、対象が「金銭債権」か「金債券以外の債権」かです。以下で詳しくご説明します。

(1)仮差押え

仮差押えとは、金銭債権について将来的に強制執行ができなくなる可能性がある場合に、裁判の判決までの間、相手の財産を仮に差し押さえる手続きのことです(民事保全法第20条)。対象となる財産は、第三者への売掛金や預貯金、給料、車、不動産などです。

債権者が裁判所に申し立てをし、裁判所が審査して認めた場合には、仮差押え命令が出され、債務者は財産を処分できなくなります。たとえば預金債権の仮差押え命令を受けると、債務者は預金を引き出せなくなります。

ただし、あくまで仮の対応のため、実際に回収を進めるためには裁判で勝訴判決を得なければいけません。

(2)仮処分

仮処分とは、金銭債権以外のものについて、将来的に権利を実現できなくなる可能性がある場合に、裁判の判決までの間、現状を維持させる手続きです(民事保全法第23条)。

仮処分には、「係争物に関する仮処分」「仮の地位を定める仮処分」の2種類があります。債権回収の場合、このうち「係争物に関する仮処分」を活用すれば、回収の原資となる財産を守ることができます。

係争物に関する仮処分は、強制執行ができなくなって権利者が不利益を被ることがないように、争いとなっているものの現状を維持させるために行われます。手続きとしては、「処分禁止の仮処分」「占有移転禁止の仮処分」の2種類があります。

①処分禁止の仮処分

処分禁止の仮処分とは、争いとなっているものの処分を禁じる手続きです。たとえば対象となる土地の売却や所有権移転登記ができないようにし、禁止に違反して処分された場合でも係争中の裁判の効力が及ぶようにします。

②占有移転禁止の仮処分

占有移転禁止の仮処分とは、争いとなっている建物などの占有を第三者に移転することを禁じる手続きです。たとえば明け渡しを求めているマンションの部屋を、勝手に第三者に使用させないようにし、禁止に違反して使用している人間にも係争中の裁判の効力が及ぶようにします。

2. 仮差押えと仮処分のメリット・デメリット

仮差押えと仮処分は、債権回収ではよく活用されています。ただし利用には次のようなメリット、デメリットがあります。

(1)仮差押えと仮処分のメリット

①手続きがスピーディー

仮差押え・仮処分の最大のメリットは、スピーディーに手続きが進むという点です。事前に準備をしておけば、数日〜1週間ほどで命令が出ます。裁判の判決が出るまでには早くても数か月かかりますので、それに比べれば格段に早いと言えるでしょう。

②財産を守る効果が大きい

仮差押え・仮処分をすれば、預金を引き出せなくするなど、債務者に財産を処分させないようにする効果も大きいといえます。命令が出た後に対象の土地が第三者に売却されてしまったとしても、判決後にその土地に強制執行ができます。

③債権回収が一気に進むことがある

第三者への売掛金や預金を仮差押えすることで、相手の業務には大きな影響が出るでしょう。また裁判所からの命令という意味で、相手に与えるプレッシャーも大きいはずです。

そのため債務者が慌てて支払いを進め、滞っていた回収が一気に進み、裁判の判決を待たずに解決できることも少なくありません。

(2)仮差押えと仮処分のデメリット

①保証金が必要

仮差押え・仮処分は、裁判の判決が出る前に債務者が自由に財産を処分できなくする手続きです。もし裁判で債権者が敗訴した場合、債務者に対して損害賠償責任を負うことになります。そのため、仮差押え・仮処分をする際は、あらかじめ一定の保証金(担保)が必要になるのです。

保証金額に決まりはありませんが、不動産や動産、預貯金や敷金などそれぞれ財産の性質にあわせて一定の基準をもとに算定されています。なおその後の裁判で勝訴すれば、保証金は返還されます。

②資料の準備が必要

裁判官は原則として申立者の意見だけで命令を出すべきかを判断するため、被保全権利を明らかにするなど、裁判官を納得させるほどの資料や意見が必要です。相手の銀行口座情報など差し押さえたい財産も特定しておかなければならず、ある程度の準備が不可欠です。

③命令が出ても裁判で敗訴する可能性がある

仮差押え・仮処分命令が出ても、裁判では敗訴するという可能性も十分あり得ます。仮差押えと仮処分は非常に効果的な手段ですが、利用には事前の準備・検討が必要です。まずは債権回収に詳しい弁護士に相談してみましょう。

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  • こちらに掲載されている情報は、2022年03月28日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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