売掛金を回収する手段としての差押え・仮差押え。必要な手続きとは?

売掛金を回収する手段としての差押え・仮差押え。必要な手続きとは?

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

取引先にどうしても代金・料金を支払ってもらえないときは、複数回にわたり督促状や内容証明郵便を送りますが、最終的に民事調停や民事訴訟などの法的措置を取ることになります。しかし、それでもなお相手が応じないときは相手方の財産を差押える方法があります。今回は、売掛金を回収するときの差押えや仮差押えについて解説します。

1. 売掛金の差押えと仮差押えについて

確実に債権回収できる可能性を高めるためには、民事調停や民事訴訟などの法的措置はもちろんのこと、必要に応じて差押えや仮差押えなどの手続きもするとよいでしょう。ここでは差押えと仮差押えの違いについて解説します。

(1)差押えとは

差押えとは、債務者の財産に対して強制執行をするための手段です。強制執行とは、国家機関(裁判所)が債務者の財産を強制的にとりあげて、未回収になっている債権者の債権を回収することです。差押えは、裁判の判決が出たり民事調停が成立したりしてもなお、相手方が代金を支払わない、借金を返済しないといった場合に用いられます。

しかし、相手方に落ち度があるとはいえ、好き勝手なタイミングで相手方の自宅や事務所に乗り込んで金品を奪っていいわけではありません。相手方の財産を差し押さえるには、裁判所で未回収となっている債権があり、それを回収する権利があることを判決や調停調書などを得て証明してもらうことがまず必要です。その後、所定の手続きをして差押えの許可をもらうことになります。

(2)仮差押えとは

仮差押えとは、確定判決を得たり調停が成立したりする前に、相手方が財産を勝手に処分できないようにしておくことです。せっかく時間や費用をかけて法的措置を取ったとしても、結果が出る前に相手方が財産を売却したり、所有権を移転させてしまうと、差押えられる財産がなくなってしまいます。そうなるのを防ぐために、仮差押えをして相手方の財産を保全しておくことが非常に重要なのです。

(3)差押えの対象となるのはどんなもの?

差し押さえの対象となるのは、大きく分けて不動産・動産・債権の3つがあります。

①不動産

売掛先の所有する土地や建物を競売にかけて換価処分し、そこで得た売却益から債権回収をする方法です。

②動産

相手方の所有する現金や商品、骨董品、絵画、宝飾品などをとりあげ、その後売却して売却益を債権回収にあてる方法もあります。ただし、相手方の生活に必要な衣類や家財道具、仕事に必要な道具・備品、66万円までの金銭は差押えができない点に注意しましょう。

③債権

相手方の給与や相手方が第三者に対して有している売掛債権など債権を差押え、そこから債権回収をする方法もあります。ただし、差押債権として給与を選択する際は、生活保障の観点から手取り額の4分の1までしか差押えができません。もっとも、養育費が未払いのときには手取り額の2分の1まで差押え可能とされています。

2. 売掛金を差押えする際に必要なものは?

売掛金を差押えするには、債務名義・執行文・送達証明書の3つが必要となります。ここではそれぞれどのようなものなのか、申請方法とあわせて解説します。

(1)債務名義の取得

相手方の財産を差押えるには、自分に債権のあることを証明してもらうための書類である債務名義が必要です。債務名義は、調停調書や判決書、和解調書、判決前に交付される仮執行宣言付支払督促、仮執行宣言付支払督促、公正証書などがあります。

(2)執行文付与の申し立て

次に、債務名義に「相手方の財産を差押えてもよい」と裁判所からのお墨付きをもらうために執行文付与の申し立てを行います。

<債務名義が公正証書の場合>

公正証書を作成した公証役場に出向き、公証人に作成してもらいます。公正証書の正本、戸籍謄本、住民票、免許書、印鑑と印鑑証明書のほか、手数料の1700円が必要です。

<債務名義が調停調書や仮執行宣言付判決の場合>

債務名義を得た裁判所へ出向いて、申立書と債務名義を提出のうえ、裁判所の書記官に作成を依頼します。手続き時に収入印紙代の300円が必要です。

(3)債務名義の送達証明書の申請

債務者の財産や債権を差押えるには、相手方に事前にそのことを知らせなければなりません。そのため、債務名義の謄本または正本を相手方にあらかじめ送達することが必要です。きちんと送達したことを証明するために、債務名義を作成した裁判所の書記官に送達を依頼するとともに送達証明書の発行を申請しましょう。公正証書の場合は公証人が相手方に謄本を手渡しすることで足ります。判決書などの場合は収入印紙代として150円、公正証書の場合は手数料として1650円かかります。

売掛金回収が難しくなると、今後の経営にかかわってくる可能性もあります。より確実に債権回収を行うためにも、相手方の財産などの差押えを検討されている方は債権回収の経験豊富な弁護士へ相談されることをおすすめします。

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