住民監査請求とは? どのような場合に利用できる?

住民監査請求とは? どのような場合に利用できる?

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

地方公共団体などによる、財務会計等に関する違法・不正行為が疑われる場合には、「住民監査請求」により違法・不正の検証を求めることができます。

この記事では、住民監査請求の利用条件や手続きについて解説します。

1. 住民監査請求とは?

住民監査請求とは、普通地方公共団体の住民が、当該普通地方公共団体の長・委員会・委員・職員による違法・不正行為を告発し、監査委員に対する審査を求めることをいいます(地方自治法第242条第1項)。地方公共団体に潜む違法・不正行為を、内部機関である監査委員により審査・是正させることで、自浄作用を及ぼすことが期待されています。

なお、住民監査請求の内容に不服がある場合には、住民訴訟を提起して裁判所による審査を求めることも可能です(同法第242条の2第1項)。

2. 住民監査請求はどのような場合に利用できる?

住民監査請求は、普通地方公共団体の長・委員会・委員・職員による、以下のいずれかの行為・事実について行うことができます。

(1)違法または不当な以下の行為(当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合を含む)

  • 公金の支出
  • 財産の取得、管理、処分
  • 契約の締結、履行
  • 債務その他の義務の負担

(2)違法または不当に以下の行為を怠った事実

  • 公金の賦課、徴収
  • 財産の管理

3. 住民監査請求の手続きの流れ

住民監査請求を申し立てる場合の、大まかな手続きの流れを解説します。

(1)監査委員による監査の流れ

住民監査請求は、原則として監査委員によって審査が行われます。監査委員による住民監査請求の審査の流れは、以下のとおりです。

①住民監査請求書の受付・請求の要件審査

監査委員が住民監査請求書を受け付けた後、前述の適法な審査対象に当たるかどうかなど、請求の基本的な要件の有無を審査します。請求要件が満たされている場合、具体的な審査へと移行します。

②暫定的停止勧告の審査

以下の要件をすべて満たす場合、監査委員は、監査の終了まで暫定的に当該違法行為を停止する旨の勧告を行います(地方自治法242条第4項)。

  • 違法行為が行われていると思量するに足りる相当な理由があること
  • 当該行為により、普通地方公共団体に生ずる回復困難な損害を避けるため、緊急の必要性があること
  • 当該行為を停止することによって、人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがないこと

③請求人の陳述、関係書類の調査、事情聴取

実際の監査では、以下の手続きにより違法行為等の事実を調査したうえで、対象機関等への勧告を行うべきかどうかを判断します。

  • 請求人の陳述
    →住民監査請求を行った人(請求人)には、証拠提出および陳述の機会が与えられます(同条第7項)。
  • 関係書類の調査
    →請求人提出の証拠や、監査委員が独自に収集した資料などを調査します。
  • 事情聴取
    →必要に応じて、住民監査請求の対象機関等や、関係のある普通地方公共団体の長その他の執行機関や、職員に対して事情聴取を行います。

④監査結果の決定・対象機関等への勧告・請求人への通知・公表

監査委員による調査の内容を踏まえて、住民監査請求に理由があると認められた場合には、監査委員は、普通地方公共団体の議会・長その他の執行機関または職員に対して、期間を示して必要な措置を講ずるように勧告します(同条第5項)。勧告が行われる場合、勧告の内容を請求人に通知し、かつ公表しなければなりません。

一方、住民監査請求に理由がないと認められた場合には、理由を付したうえでその旨を請求人に書面で通知し、かつ公表する必要があります。

(2)外部監査人による監査の流れ

各地方公共団体の条例で特に認められている場合に限り、監査委員による監査に変えて、個別外部監査人(公認会計士・弁護士など)による監査を求めることもできます(地方自治法252条の43第1項)。

個別外部監査人による監査の請求があった場合に、通常の監査委員による監査と流れが異なる点は、以下のとおりです。

①外部監査の当否に関する判断

個別外部監査人による監査は、「特に必要があると認める」場合のみ請求できます。そのため、請求人は外部監査を求める理由を請求書に記載する必要があり、それを基にして外部監査の当否を監査委員が判断します。

外部監査が相当と判断された場合、その旨が普通地方公共団体の長へ通知されます(同条第2項)。一方、外部監査が不相当と判断された場合には、原則どおり監査委員による監査が行われます。

②個別外部監査契約の締結

普通地方公共団体が、個別外部監査人との間で個別外部監査契約を締結します。個別外部監査人は、契約締結以降、監査業務に着手します。

③監査委員に対する監査結果の提出

監査の終了後、個別外部監査人は監査委員に対して監査結果を通知します。監査結果の通知を受けた監査委員は、請求に理由があるか否かを自ら判断します。その後は、監査委員による監査と同様、勧告・請求人への通知・公表のステップへと移行します。

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