- (更新:2021年07月15日)
- 行政事件
行政に対する不服申し立て(審査請求)のやり方
行政から身に覚えのない処分を受けてしまった場合、弁護士に相談をしたうえで、きちんと準備をして不服申し立てをすることが大切です。
不服申し立ての代表的なものとしては、「審査請求」という方法があります。
この記事は、審査請求の概要・手続きの流れ・注意点などを解説します。
1. 審査請求とは?
行政不服審査法では、公権力の行使に当たる行為に関し、国民が行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定め、これによって国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保しようとしています(1条)。
このうちのひとつが、審査請求です。
(1)行政に対する不服申し立ての方法
審査請求とは、行政処分に対する、不服申し立ての原則的な方法です。
審査請求をした場合、行政処分の主体である行政庁とは別の行政庁が「審査庁」となり、審査対象の行政処分の適法性・妥当性を判断します。 もし行政処分が違法・不当と認められれば、審査庁の採決によって行政処分は取り消されます。
(2)審査請求以外の不服申し立て手続き
このほか、行政不服審査法には、再調査の請求(5条)や再審査請求(6条)といった制度も定められております。
①再調査の請求(同法第5条)
問題となる行政処分を決定した行政庁に、自ら処分の適法性・妥当性を再調査するよう求めることをいいます。
②再審査請求(同法第6条)
審査請求に対する裁決の適法性・妥当性について、改めて審査を行うよう求めることをいいます。
さらに、これら以外にも、裁判所に対する不服申し立て方法として、「取消訴訟」をはじめとする抗告訴訟を選択することも可能です(行政事件訴訟法第8条以下)。
2. 審査請求ができる場合とは?
審査請求ができるのは、以下の二つの場合です。
(1)行政処分による権利侵害のおそれがある場合
行政処分によって権利または法律上保護された利益が侵害され、または必然的に侵害されるおそれのある場合は、審査請求による不服申し立てが可能です(行政不服審査法第2条)。
(2)法令上の申請に対する返答がない場合
また、行政に対して法令に基づく申請を行ったにもかかわらず、相当な期間返答がなく放置されている場合には、当該不作為について審査請求ができます(行政不服審査法第3条)。
3. 審査請求の流れは?
審査請求を行う場合、申請→審理→裁決の順で手続きが進行します。
それぞれの内容を概観しましょう。
(1)審査請求書を提出する
審査請求は、原則として正副2通の審査請求書を提出して行います(行政不服審査法第19条第1項、同施行令第4条第1項)。
行政処分に対する審査請求の場合、記載事項は以下のとおりです(行政不服審査法第19条第2項抜粋)。
- 審査請求人の氏名、または名称及び住所または居所
- 審査請求に係る処分の内容
- 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
- 審査請求の趣旨および理由
- 処分庁の教示の有無およびその内容
- 審査請求の年月日
審査請求書の提出先は、処分時に処分庁から交付される書面に記載されています。
審査請求書の統一書式はありませんが、対象となる行政処分の種類ごとに、管轄の行政庁が書式を定めている場合がありますので、詳しくは行政庁や弁護士にご確認ください。
(2)審査庁における審理
審査請求書が受理されると、審査庁において行政処分などの適法性・妥当性に関する審理が行われます。
審理は原則として、処分庁から審査庁に提出される弁明書の記載内容を、審理員がチェックする方法により行われます(行政不服審査法第29条)。
審査請求人にもこの弁明書が送付され、反論書の提出・口頭での意見陳述・証拠書類などの提出の機会が与えられます(同法第30条、第31条、第32条)。
審理員は、審理手続を終結した後、審査庁に対して審理員意見書を提出し、審査庁に判断をゆだねることになります(同法第42条)。
(3)審査庁による採決
審査庁は、審理員から審理員意見書の提出を受けた後、行政不服審査会などへの諮問を経て(行政不服審査法第43条)、以下のいずれかの裁決を行います。
①認容(同法第46条第1項)
違法・不当な行政処分を、審査庁の権限によって取り消し、または変更します。
②棄却(同法第45条第2項)
審査請求には理由がないと判断し、行政処分の取り消しを行いません。
③却下(同法第45条第1項)
審査請求の要件を欠くなど、審査請求自体が不適法であると判断し、行政処分の取り消しを行いません。
4. 審査請求の注意点
審査請求をする場合、行政不服審査法の規定に照らすと、以下の点に注意することが必要です。
(1)原則として執行停止の効力はない
審査請求をしたとしても、原則として行政処分自体の効力は停止されません(行政不服審査法第25条第1項)。
もし権利侵害が無視できない程度に及んでいる場合には、行政処分自体の効力を停止させるため、審査請求と併せて執行停止の申し立てが必要です(同条第3項)。
(2)3か月の期間制限に注意
審査請求ができるのは、原則として「処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月」です(行政不服審査法第18条第1項)。
速やかな申請を行うには、弁護士と協力して準備を進めることが有効ですので、弁護士へのご相談をおすすめします。
- こちらに掲載されている情報は、2021年07月15日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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