行政が下した処分に納得できない! 不服申し立て手続きの方法
行政処分という言葉を聞いても、自分には縁のないことと考えている方も多いかもしれません。しかし、運転免許の取り消し処分、営業許可の取り消し処分など日常生活でよく目にする処分も実は行政処分であることがあります。
このような行政処分を受けたとしても、その内容に納得がいかない場合には、不服申し立てによって争うことができます。今回は、行政処分に納得ができない場合の不服申し立ての手続きについて解説します。
1. 行政処分に納得できないときにすべきこと
行政処分とはどのような処分で、行政処分を争う手段としてはどのようなものがあるのでしょうか。
(1)行政処分とは
行政処分とは、国または地方公共団体が行ったことのうち、法律によって直接国民の権利や義務に影響を及ぼすことが認められているものをいいます。
たとえば、市区町村が介護保険の申請を受けて行う要支援の「認定」、各種税金の納税額を「決定」することも処分に含まれます。このように、日常生活のさまざまな場面で、国や地方公共団体による行政処分が行われています。
(2)行政処分に納得できないときは不服申し立てを
行政処分は、法律に基づいて行われる処分ですが、場合によっては行政処分に納得ができないこともあります。たとえば、法律に従って許認可の申請をしたにもかかわらず拒否された場合、申請をしたにもかかわらずいつまでたっても判断が下されない場合(不作為)など納得ができないケースは多々ありえるでしょう。
このような国または地方公共団体による行政処分に納得ができない場合には、「行政不服審査制度」によって不服申し立てをすることができます。
行政処分を争う方法としては、裁判(行政訴訟)という方法もありますが、裁判は手続きも複雑で、解決までに時間がかかるため、書面審理で比較的短期間で結論が出る行政不服審査制度が一般的に利用されています。
2. 不服申し立ての手続きの概要と手順
以下では、国または地方公共団体による行政処分に納得ができないときに行う「行政不服審査制度」の概要と手順について説明します。
(1)行政不服審査制度とは
行政不服審査制度とは、行政不服審査法に基づく不服申し立ての制度であり、国または地方公共団体による違法または不当な処分に対して、国民が簡易迅速かつ公正な手続きの下で行政庁に対して不服申し立てをすることができる制度です。
行政不服審査法に基づく不服申し立ての方法としては、処分をした行政庁(処分庁)を管轄する上級行政庁(審査庁)に対し、「審査請求」をすることによって行います。
(2)不服申し立てはいつまでにしなければならないのか
審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内にしなければなりません。
ただし、処分があった日の翌日から1年を経過したときには、その後に処分があったことを知ったとしても、原則として不服申し立てをすることはできません。
(2)不服申し立て手続きの流れ
行政処分に対する不服申し立て手続きの流れは、以下のとおりです。
①審査請求
審査請求人の住所・氏名、審査請求に係る処分の内容、審査請求の趣旨および理由などを記載した審査請求書を作成して、審査請求の期限内に審査請求先(審査庁)宛てに提出します。
②形式審査
審査庁は、審査請求書に必要事項が記載されているかを審査し、記載に不備がある場合には補正などの手続を行います。
③審理員の指名
審査庁は、審査庁の職員の中から審理を行う審理員を指名します。ただし、委員会や審議会が審査庁である場合には、審理員が指名されないこともあります。
④審理手続
審理手続は、原則として書面審査によって行われますが、申し立てをすることによって、審査請求人が口頭で意見を述べることもできます。また、審査請求人は、必要に応じて証拠書類や証拠物を提出することもできます。
⑤審理員意見書
審理手続の結果を踏まえて審理員は「審理員意見書」を審査庁に提出します。
⑥諮問・答申
審査庁は、審理員の「審理員意見書」を踏まえて、第三者機関に諮問します。諮問を受けた第三者機関は、審査庁の判断の妥当性をチェックしてその結果を答申します。
⑦裁決
審査庁は、第三者機関の答申を踏まえて、以下の裁決を行います。
- 却下
- 棄却
- 認容
なお、審査請求人は、裁決内容にも不服がある場合には、行政訴訟を提起することができます。また、特に法律で定められている場合には、再審査請求を行うこともできます。
- こちらに掲載されている情報は、2021年10月01日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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