行政訴訟に時効はあるの? 出訴期間について
行政訴訟という言葉を聞いても自分には関係ないことだろうと思っている方がほとんどかもしれません。
しかし、行政機関の活動は多岐に及んでいますので、日常生活のあらゆる場面で行政訴訟の対象となる処分や手続きを目にすることがあります。たとえば、運転免許の取り消し処分、公立高校の退学処分、下水道料金の徴収なども行政訴訟の対象になります。
今回は、行政訴訟をする場合の時効(出訴期間)について見ていきましょう。
1. 行政訴訟とはどのようなもの?
行政訴訟といってもどのような内容のものかを理解している方は少ないでしょう。以下では、行政訴訟の基本的事項について説明します。
(1)行政訴訟とは
行政訴訟とは、国や地方公共団体の違法・不当な行為によって権利を制約され義務を課された国民の権利利益の救済を図ったり、行政の客観的な秩序維持を求める訴訟類型をいいます。
通常の民事訴訟は、私人対私人という対立構造になるのに対して、行政訴訟は、私人対国または地方公共団体となるという特徴があります。
(2)行政訴訟の種類
行政訴訟は、行政事件訴訟法において具体的に規定されており、行政訴訟の種類としては、大きく分けて以下の4つがあります。
①抗告訴訟
抗告訴訟とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟のことをいいます(行政事件訴訟法3条1項)。行政事件訴訟法では、以下の6つを抗告訴訟として規定しています。
- 処分の取り消しの訴え
- 裁決の取り消しの訴え
- 無効等確認の訴え
- 不作為の違法確認の訴え
- 義務付けの訴え
- 差し止めの訴え
②当事者訴訟
当事者訴訟とは、「当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの」および「公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟」のことをいいます(行政事件訴訟法4条)。前者を形式的当事者訴訟、後者を実質的当事者訴訟と呼びます。
形式的当事者訴訟の例としては、土地収用法の補償額についての訴訟が挙げられます。また、実質的当事者訴訟の例としては、不当解雇された公務員の地位を確認する訴訟が挙げられます。
③民衆訴訟
民衆訴訟とは、国または公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいいます(行政事件訴訟法5条)。
民衆訴訟は、原告の個人的な権利利益の救済を直接の目的とするものではなく、行政活動の客観的な適法性維持を目的とした訴訟類型です(客観訴訟)。そのため、誰でも自由に訴えを提起することができるのではなく、法律に特別の定めがある場合に限り訴えを提起することができます。
④機関訴訟
機関訴訟とは、国または公共団体の機関相互間における権限の存否またはその行使に関する紛争についての訴訟のことをいいます(行政事件訴訟法6条)。
機関訴訟も当事者間の権利義務関係の紛争ではないため、法律に特別に定めがある場合に限り訴えを提起することができます。他の訴訟類型とは異なり、機関訴訟は、当事者双方が国または地方公共団体となる訴訟です。
2. 行政訴訟に時効はあるのか
行政訴訟の中でも代表的な訴訟類型は、行政庁の処分の取り消しをもとめる取消訴訟です。取消訴訟には、以下のとおり時効(出訴期間)がありますので注意が必要です。
(1)取消訴訟の時効(出訴期間)
取消訴訟は、処分または裁決があったことを知った日から6か月以内に裁判所に訴えを提起しなければならないとされています。ただし、処分または裁決の日から1年を経過したときには、たとえそれ以後に処分または裁決があったことを知ったとしても訴えを提起することはできません。
このような取消訴訟の期間制限のことを、「出訴期間」といいます。
行政機関による処分を争おうと考えている方は、上記の出訴期間内に訴えを提起する必要がありますので、忘れないように気を付けましょう。
(2)出訴期間経過後であっても無効等確認の訴えなら可能
出訴期間経過後の取消訴訟の提起は、原則として認められません。しかし、行政処分の瑕疵が重大かつ明白である場合には、取消訴訟の出訴期間経過後であっても、無効等確認の訴えを提起することによって、当該行政処分の違法性を争うことが可能です。
- こちらに掲載されている情報は、2021年06月21日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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