交通事故で労災保険と任意保険は併用できる?

交通事故で労災保険と任意保険は併用できる?

岩本 俊哉

監修弁護士

岩本 俊哉 ベリーベスト法律事務所 大阪オフィス

大阪弁護士会 / 登録番号:54949

仕事中や通勤・退勤途中に交通事故に遭った場合、労働災害にあたり、労災保険から補償を受けることができます。また、一般的な交通事故の場合と同様、加害者が任意保険に加入していればそこからも補償を受けられます。

労災保険と任意保険は併用することができます。しかし、補償内容が重複する部分については、二重取りはできません。そのため、労災保険と任意保険の補償内容の相違点を理解しておく必要があります。

本記事では、交通事故において労災保険と任意保険をどのような形で併用することができるのか、それぞれの補償内容の違いなどを踏まえて解説します。

1. 労災保険と加害者側の任意保険の併用が問題になるケース

労働災害に該当する交通事故において、労災保険と任意保険は併用が可能です。以下では、労災保険と任意保険の併用が問題になるケースなどを説明します。

労災保険とは、仕事中や通勤中にけがなどをした場合に、法律に基づく補償を受けられる制度です。

これに対し、ここでいう任意保険とは、強制保険である自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)に加えて、自らの意思で加入する自動車保険などを指します。

仕事中や通勤・退勤途中に交通事故に遭い、自身が被害者であった場合、加害者側の任意保険を使うことが多いでしょう。しかし、労災保険は通常の補償に加えて特別給付金などが受け取れることから、労災保険を併用する方が受け取れる補償の総額が大きくなる傾向があります。また、とくに以下のようなケースでは、労災保険を併用することでメリットが大きい場合があります。

(1)加害者との示談や訴訟が決着していない

任意保険の保険金は、保険会社と示談が成立しなければ支払われないのが原則です。

これに対し、労災保険は、労災認定を受けられさえすれば、早期に補償を受けることができます。

したがって、示談交渉が長期化しているケース、訴訟に発展しているケースなどでは、労災保険を使うメリットが大きいといえます。

(2)加害者の任意保険の補償が不十分、または加入していない(自賠責保険のみ加入)

加害者の任意保険の補償が不十分な場合も労災保険を利用するメリットが大きいといえます。また、任意保険に加入していない場合、自賠責保険だけでは最低限の補償しかされず、なおさら不十分です。

したがって、これらの場合には、労災保険から補償を受けることが考えられます。

(3)被害者にも交通事故に関して過失がある

被害者にも過失がある場合、任意保険は、過失割合に応じて減額された補償が支払われます。
他方、労災保険は原則として過失割合の影響を受けませんので、被害者に過失がある場合は労災保険も併用した方が被害者にとって有利といえます。ただし、被害者に重大な過失がある場合は減額されることがあります。

2. 労災保険と任意保険の補償内容の相違

労災保険と任意保険は併用が可能ですが、両者の補償内容にはそれぞれ重複するものがあり、重複する部分については二重取りができません。労災保険と任意保険を併用する場合は、「支給調整」が行われることになります。

以下では、労災保険と任意保険の補償内容の相違について説明します。

(1)労災保険に特有の補償

労災保険に特有の補償には、以下のようなものがあります。

  • 休業特別給付金
  • 障害特別支給金
  • 障害特別年金、一時金
  • 遺族特別支給金
  • 遺族特別年金
  • 傷病特別年金、一時金

(2)任意保険に特有の補償

労災保険にはなく任意保険だけに認められる補償には、以下のようなものがあります。

  • 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

慰謝料は精神的苦痛に対する賠償です。労災保険は、精神的苦痛に対する損害を対象としていないのです。

(3)労災保険と任意保険で重複する補償

労災保険と任意保険で重複する補償としては、以下のようなものがあります。

労災保険 任意保険
治療に関する補償 療養給付 治療費関係費
休業に関する補償 休業給付、傷病給付 休業損害
後遺障害に関する補償 障害給付 後遺障害逸失利益
将来の介護に関する補償 介護等給付 将来介護費
葬儀に関する補償 葬祭給付 葬儀費用
遺族への補償 遺族給付 死亡逸失利益

3. 労災保険と任意保険を併用する典型例

労災保険と任意保険が併用できる場合、どちらを先に請求するかが問題になります。

具体的な状況によって異なりますが、労災保険を先行させた方がよいケースとしては、以下のようなケースが挙げられます。

  • 被害者の過失割合がある場合
  • 加害者が任意保険に加入していない場合
  • 治療が長引きそうな場合
  • 示談交渉が長引いている場合
  • 訴訟に発展した場合

なお、任意保険による補償は示談が成立した時点で支払われますが、労災保険からの補償は労災認定を受けた時点で支払われます。そのため、早期に補償を受けたいのであれば、労災保険を先行させた方がよいでしょう。

4. 労災にあたる交通事故で弁護士を利用するメリット

労災にあたる交通事故で弁護士を利用するメリットとしては、以下のような点が挙げられます。

(1)労災保険の適切な給付を受けられるようサポートを受けられる

弁護士は労災に関する法律や手続きに精通していますので、状況に応じた適切な申請をサポートすることができます。

とくに、交通事故で障害が残るようなケースでは、障害等級認定の結果次第で賠償額が大きく変動しますので、適切な等級認定を受けるためにも弁護士のサポートが不可欠です。

(2)任意保険を併用する場合は保険会社との交渉を代理してもらえる

労災保険と任意保険を併用する場合、加害者側の保険会社との交渉が必要になります。

一般の方では示談交渉の経験が乏しいため、保険会社の担当者から不利な条件を押し付けられてしまうリスクがあるため、示談交渉は専門家である弁護士に任せた方が安心です。

弁護士に依頼すれば弁護士基準(裁判所基準)という被害者に有利な慰謝料の算定基準を用いて保険会社と交渉することができますので、保険会社の提示額よりも慰謝料の金額を増やせる可能性が高いです。

自賠責保険基準と任意保険基準、弁護士基準の違い

交渉が決裂した場合は、そのまま訴訟手続きの対応まで任せられますので、交通事故に遭ったときは早めに弁護士に相談するようにしましょう。

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

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  • こちらに掲載されている情報は、2025年07月24日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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