休業損害証明書をスムーズに提出する方法|損をしないポイントも解説

休業損害証明書をスムーズに提出する方法|損をしないポイントも解説

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

交通事故によるケガを治療するために仕事を休んだ場合は、加害者側に対して休業損害の賠償を請求できます。

加害者が加入している任意保険の保険会社からは、保険金の支払いに当たって「休業損害証明書」の提出を求められます。適正額の保険金を受け取るため、提出する前に休業損害証明書の内容をよく確認しましょう。

本記事では、交通事故の保険金請求に必要となる休業損害証明書について詳しく解説します。

1. 休業損害証明書とは?なぜ必要なのか?

「休業損害証明書」とは、交通事故によるケガが原因で仕事を休み、収入が減少した(=損害が発生した)ことを証明する書類です。勤務先の会社などが作成します。

(1)休業損害とは

休業損害とは、交通事故が原因で仕事を休んだことにより発生した損害です。

たとえば会社員の場合、仕事を休んだ日については賃金が支払われません。したがって、交通事故のケガを治療するために仕事を休むと、収入の減少という休業損害が発生します。
有給休暇を取得した場合も、今後取得できる日数が減るという休業損害が発生します。

自営業者の場合でも、入通院や療養などの影響で仕事ができなければ収入が減少します。自営業者の収入減少も休業損害に当たります。

休業損害のうち、交通事故との間に因果関係があるものについては、加害者側に対して損害賠償を請求可能です。加害者が任意保険(自動車保険)に加入している場合は、保険会社に対して休業損害の保険金を請求することになります。

(2)保険会社に休業損害証明書を提出する必要がある理由

加害者側の保険会社に対して休業損害の保険金を請求する際には、休業損害証明書を提出しなければなりません。

休業損害証明書は、交通事故によって発生した休業損害の内容や額を証明するものです。保険会社が休業損害の保険金を支払ってよいかどうか審査する際、休業損害証明書が重要な参考資料となります。

休業損害証明書を提出する必要があるのは、交通事故の被害者が給与所得を得ている場合です。給与所得者は、勤務先の会社などに休業損害証明書を書いてもらい、加害者側の保険会社に提出します。

これに対して、自営業者は休業損害証明書を提出する必要がありません。
その代わりに、確定申告書や医師の診断書(休業の必要性が分かるもの)などによって休業損害を証明する必要があります。

(3)休業損害証明書の主な記載事項

休業損害証明書の様式は、加害者側の保険会社が準備しています。

保険会社によって記載内容が若干異なりますが、おおむね以下の事項などを記載することになります。

  • 職種、役職
  • 被災労働者の氏名
  • 被災労働者を雇い入れた日
  • 休業期間(休業日数)とその内訳(欠勤、年次有給休暇、遅刻、早退など)
  • 有給休暇の内訳(取得日、時間数など)
  • 休業期間における給与の支給(支給の有無、金額の計算根拠など)
  • 休業しなかったと仮定した場合の月給(支給金額、社会保険料、所得税など)
  • 給与の締め切り日
  • 所定労働時間
  • 労災保険給付や傷病手当金の受給の有無
  • 証明を行う事業主の情報
  • など

2. 休業損害の損害賠償(保険金)を受けるまでの流れ

交通事故の被害者が、加害者側の保険会社から休業損害の保険金を受け取るまでの手続きの流れは、おおむね以下のとおりです。

(1)休業損害証明書などの必要書類を準備する

まずは、加害者側の保険会社に提出する書類を準備しましょう。主な必要書類は以下のとおりです。

①給与所得者の場合

  • 休業損害証明書
  • 事故の前年分の源泉徴収票
  • 医師の診断書
  • など

②自営業者の場合

  • 確定申告書の控え
  • 医師の診断書
  • など

休業損害証明書の様式は、加害者側の保険会社の担当者に依頼すれば送ってもらえます。様式を受け取ったら、勤務先の会社などに記入を依頼しましょう。

必要書類がそろったら、加害者側の保険会社に対して郵送などで提出します。

(2)保険会社と示談交渉を行う

休業損害証明書などの書類を提出すると、保険会社において審査が行われます。

審査の結果、保険会社側が休業損害の保険金額を提示してきます。その金額を受け入れるのか、それとも増額を求めるかを検討しましょう。

増額を求める場合は、保険会社に対して理由とともにその旨を伝えます。法的根拠に基づく主張を行うことが重要なので、弁護士のサポートを受けましょう。

保険会社との間で合意が成立したら、その内容をまとめた書面(示談書など)を締結し、休業損害などの保険金が支払われます。

(3)示談交渉が決裂したときは、ADR(裁判外紛争解決手続き)や訴訟を利用する

保険会社との示談交渉がまとまらないときは、交通事故ADRや訴訟で解決を図りましょう。

  1. 交通事故ADR

    弁護士などの有識者が、当事者間の和解を仲介(あっせん)したり、審査を行ったりして交通事故トラブルの解決を図ります。
    交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターなどが取り扱っています。

    参考:公益財団法人交通事故紛争処理センターHP 参考:公益財団法人日弁連交通事故相談センターHP
  2. 訴訟

    裁判所が当事者双方の主張を公平に聴き取り、判決などによって交通事故トラブルの解決を図ります。

交通事故ADRや訴訟を通じて有利な解決を得るためには、交通事故に関するさまざまな事情を客観的な証拠によって立証する必要があります。具体的には、交通事故の状況や過失割合、休業損害を含む損害の内容・金額、事故と損害の因果関係などの立証が必要です。

弁護士のサポートを受けながら、十分な準備を整えたうえで、交通事故ADRの申し立てや訴訟の提起を行いましょう。

3. 休業損害証明書の提出前に確認すべきチェックリスト

交通事故の休業損害について、適正額の保険金を受け取るためには、休業損害証明書の記載内容が重要となります。

勤務先に休業損害証明書を記入してもらったら、特に以下の事項が正しいかどうかをきちんとチェックしましょう。

  • 休業期間とその内訳(欠勤、年次有給休暇、遅刻、早退など)
  • 有給休暇の内訳(取得日、時間数など)
  • 休業期間における給与の支給(支給の有無、金額の計算根拠など)
  • 休業しなかったと仮定した場合の月給(支給金額、社会保険料、所得税など)
  • 所定労働時間
  • 労災保険給付や傷病手当金の受給の有無

記載内容が正しいかどうかの判断が難しい場合は、弁護士に相談すればチェックしてもらえます。

4. 休業損害の請求を弁護士に依頼するメリット

交通事故の被害者が休業損害を請求する際には、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

休業損害の請求を弁護士に依頼することの主なメリットは、以下のとおりです。

  • 休業損害証明書の取得に関するサポートを受けられます。勤務先の会社が休業損害証明書を書いてくれない場合も、弁護士を通じて対応を求めることができます。

  • 減収額に応じた適正額の休業損害を請求できます。自賠責保険基準(自動車損害賠償責任保険基準)や任意保険基準よりも、被害者にとって有利かつ公正な「裁判所基準(弁護士基準)」に基づいて休業損害を請求してもらえます。

  • 保険会社との示談交渉や訴訟などの対応を一任できます。法的根拠に基づく請求ができ、労力やストレスも大幅に軽減されます。

経験豊かな弁護士のサポートが、休業損害を含めた適正な損害賠償を受けることにつながります。交通事故の被害に遭ってしまったら、速やかに弁護士へご相談ください。

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