
物損事故で弁護士に依頼すべき? 人身事故との違いや示談交渉の注意点
物損事故では、一般的に人身事故よりも損害賠償額が低い傾向にあるため、自分で示談交渉をしようと考える方も少なくありません。しかし、保険会社の言うことをうのみにすると、賠償金で損をする可能性もあることに注意しなければなりません。
本コラムでは、物損事故で弁護士に依頼すべきかどうかについて、人身事故との違いや示談交渉をする際の注意点なども踏まえて解説します。
1. 物損事故とは? 人身事故との違い
まずは、物損事故とは何か、人身事故とはどのように違うのかを確認しておきましょう。
(1)物損事故と人身事故の違い
物損事故とは、車や積載物、建物などの物にだけ損害が生じた交通事故のことです。
それに対して、死亡者や負傷者が発生した交通事故のことは人身事故といいます。人と物の両方に損害が発生した場合も、人身事故として扱われます。
物損事故と人身事故の違いは、死傷者が発生したかどうかです。
人身事故の加害者は、自動車過失運転致死傷罪などに該当するため、刑事責任を問われたり、運転免許の停止・取り消しなどの行政処分を受けたりすることがあります。その過程で警察による捜査が行われるため、実況見分調書などの刑事記録が作成されます。
しかし、物損事故の加害者は、当て逃げをしない限りは刑罰法規に触れないため、刑事処分や行政処分を受けることはありません。実況見分調書などの刑事記録も作成されません。
また、物損事故では人身事故とは異なり、自賠責保険が適用されず、運行供用者(自動車の所有者等)の賠償責任も発生しません。なぜなら、自賠責法(自動車損害賠償保障法)は、人身事故の被害者を救済するための法律だからです。
また、物損事故は原則として慰謝料が発生しないことにも注意しなければなりません。その理由は、壊れた物は人の生命や身体のように取り替えがきかないものではなく、修理や交換、弁償などによって損害の回復が可能と考えられているからです。
ただし、とくに愛着や思い出のある品や、家族同然に暮らしていたペットなど、取り替えがきかないと認められる物に損害が生じた場合には、例外的に慰謝料が発生することもあります。
(2)物損事故で請求できる損害賠償の範囲
物損事故で請求できる損害賠償金は、主に車の修理費用やレッカー代、代車費用、買い換え費用、評価損、休車損害、積荷損などです。
被害車両の修理が可能な場合は、原則として修理代相当額が賠償されます。車両の移動に要したレッカー代や、修理期間中の代車費用も、必要かつ相当な範囲内で賠償の対象となります。
修理しても修復歴によって車両の時価が低下する場合には、事故前と事故後の評価額の差額が評価損として認められることもあります。
修理が不可能なほどに車両の損傷が激しい場合には、事故当時の被害車両の時価に加えて、廃車費用や買い換え費用も賠償されます。
修理が可能であっても、修理費用が事故当時の被害車両の時価を上回る場合には、原則として事故当時の被害車両の時価が賠償の対象となることに注意が必要です。
トラックやバス、タクシーなどの営業車両が損害に遭った場合は、修理期間中や買い換え期間中の減収について、休車損害として賠償されます。
被害車両に載せていた物が壊れた場合には、その時価が積荷損として賠償の対象となります。
2. 物損事故の示談交渉の流れと注意点
次に、物損事故における示談交渉の流れと注意点をご説明します。
(1)示談交渉の流れ
交通事故に遭ったら、まず警察に連絡し、交通事故証明書を発行してもらいましょう。交通事故証明書がなければ事故の発生を証明することが難しくなり、保険会社に対応してもらえなくなるおそれもあるため、必ず警察に届け出ることが大切です。
事故直後には、後日の示談交渉に備えて、現場で加害者の氏名や連絡先を聞いておきましょう。保険会社に対応してもらうためには、その場で加害者が契約している保険会社へ連絡してもらうことも重要となります。
また、自分が契約している保険会社にも連絡しておきましょう。車両保険や弁護士特約などを使える可能性がありますし、事故後の対応について相談に乗ってもらうことも可能です。
その後は、基本的に加害者側の保険会社において、車の修理費用の見積もりを取るなどして、損害額を算定した上で、示談案を提示してきます。
示談案に納得できない場合は意見を述べ、加害者側の保険会社と示談交渉を行います。交渉の結果、納得のいく条件で合意ができたら示談成立です。その後は示談書を作成し、示談金が振り込まれたら終了となります。
(2)示談交渉の注意点
加害者側の保険会社は、なるべく支払額を抑えようとして、損害額を低めに見積もったり、被害者側の過失割合を過大に見積もったりする傾向があります。そのため、提示された損害額や過失割合が適正かどうかを慎重に確認しなければなりません。
修理費用の見積額については、修理する範囲が十分かどうか、交換が必要なのに板金修理で見積もられていないかなど、内訳を確認することも重要です。
過失割合については、事故の類型や発生状況に応じて、裁判例に照らして客観的に算定されます。そのため、加害者側の保険会社が主張する事故の類型や発生状況が実態と食い違っていないかどうかを確認することが必要です。
示談案の内容を確認した結果、納得いかない場合は示談書へのサインを保留し、粘り強く交渉することが重要となります。
ただし、損害賠償請求権には時効があることにも注意が必要です。物損事故の場合、時効期間は原則として事故の翌日から3年です。当て逃げをされた場合は、加害者の氏名や連絡を知ったときから3年となります。それまでに示談を成立させるか、裁判を起こすなどの対応が必要です。
3. 物損事故の示談交渉は自分でもできる?
物損事故の示談交渉は、自分で行うことも可能ではあります。
ただし、加害者側の保険会社の主張が適切かどうかを判断するためには、専門的な知識を要します。また、示談交渉のプロである保険会社の担当者と、対等に交渉することは難しいでしょう。
そもそも、自分で示談交渉すると、時間や手間の負担が大きくのしかかります。その結果、交渉が不利になっても適切に対応しきれず、最終的には加害者側の保険会社に押し切られてしまい、不当に低い条件で示談してしまうケースもあるのが実情です。
4. 物損事故で弁護士に依頼すべきケース
示談交渉を弁護士に依頼することで、示談金の増額が期待できるケースは少なくありません。ただし、物損事故では損害額が小さいことが多いため、弁護士費用の方が高くなり、費用倒れとなるリスクがあることにも注意しなければなりません。
それを踏まえて、物損事故で弁護士に依頼すべきケースとして、次の3つが挙げられます。
(1)過失割合について争っている
加害者側の保険会社が不当な過失割合を主張している場合は、適正な過失割合を立証することで、示談金を大幅に増額できる可能性があります。
ただし、物損事故では実況見分調書などの刑事記録が作成されないため、事故の発生状況を客観的に立証できる証拠を別途、収集しなければなりません。
過失割合を是正することで弁護士費用の金額を上回るメリットが得られる場合は、弁護士に依頼して、証拠収集からサポートしてもらうとよいでしょう。
(2)示談交渉で揉めている
加害者側の保険会社は、自分で示談交渉をする被害者に対して、不当に不利な示談案を押し付けることが少なくありません。一般の被害者が自分で裁判を起こして、損害額を的確に立証することは難しいため、泣き寝入りをもくろんでいるのです。
しかし、弁護士が介入すると、保険会社も裁判を警戒して譲歩することも少なくありません。その結果、示談金の増額が期待できます。
弁護士が介入することで費用倒れにならないかについては、無料相談で確認してみるのもひとつの選択肢です。
(3)物損事故でも弁護士特約が使える
弁護士特約を使える場合は費用倒れのリスクがないので、弁護士への依頼を積極的に検討した方がよいでしょう。
弁護士特約とは、交通事故の被害者が損害賠償請求をする際に必要な弁護士への相談料や依頼費用を、契約している保険会社が支払ってくれる特約のことです。保険会社からの支払額には上限がありますが、物損事故で上限を超えることはまずないので、費用倒れの心配はありません。
物損事故でも弁護士特約は使えます。弁護士特約に加入している場合は、まずは特約を使用して弁護士へご相談の上、依頼を検討してみるとよいでしょう。
これまでご説明したとおり、物損事故でも弁護士に示談交渉を依頼することで、メリットが得られるケースは多いです。ただし、費用倒れのリスクには注意しなければなりません。
弁護士特約に加入していない方も、無料相談を利用して弁護士から見通しについてのアドバイスを受けることが可能です。まずは、お気軽に弁護士に相談してみることをおすすめします。
- こちらに掲載されている情報は、2025年05月02日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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