交通事故の後遺障害|補償される賠償金と等級認定の流れ

交通事故の後遺障害|補償される賠償金と等級認定の流れ

交通事故でけがをすると、治療をしても完治せず、痛みやしびれ、可動域の制限などさまざまな症状が残ってしまうことがあります。
このような後遺症が生じたときは、後遺障害等級申請を行うことで、症状に応じた後遺障害等級認定を受けることができます。

認定された後遺障害等級に応じて、逸失利益や慰謝料の金額が大きく変わってきますので、適正な後遺障害等級認定を受けることが重要です。

本コラムでは、交通事故の後遺障害の概要や後遺障害認定までの流れ、弁護士に依頼することで得られるメリットなどを解説します。

1. 交通事故の後遺障害とは

交通事故の後遺障害とはどのようなものなのでしょうか。以下では、交通事故の後遺障害の概要について説明します。

(1)後遺症と後遺障害の違い

一般的に「後遺症」と「後遺障害」は、特に区別することなく使われているケースが多いです。しかし、交通事故の実務においては、それぞれ意味が異なります。

まず「後遺症」とは、治療をしてもけがが完治せず、何らかの症状が残ってしまった状態をいいます。
これに対して「後遺障害」とは、交通事故により生じた後遺症のうち、損害保険料算出機構による後遺障害等級認定を受けたものをいいます。

上記の違いについて、しっかり区別しておきましょう。

(2)後遺障害の等級について

後遺障害の等級は、介護が必要かどうかにより「別表第1」(介護を要する場合)と「別表第2」(介護を要さない場合)の2つに大別されます。

そして、具体的な症状に応じて別表第1は、第1級から第2級まで定められており、別表第2は、第1級から第14級まで後遺障害の等級が定められています。

(3)後遺障害が認められると請求できるお金

交通事故でけがをすると、加害者(保険会社)に対して、治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料などの損害を請求することができます。

そして、後遺障害が認められた場合は、これらの損害に加えて、後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料を請求することができます。

  • 後遺障害逸失利益

    交通事故により生じた後遺症がなければ、将来得られたはずの収入のこと。

  • 後遺障害慰謝料

    後遺障害等級認定を受けることで、加害者(保険会社)に対して請求できる慰謝料のこと。

後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料は、交通事故の賠償金の中でも高額になる項目です。

適正な賠償金の支払いを受けるためには、症状に応じた適切な後遺障害等級認定を受けることが重要になります。

2. 後遺障害等級ごとの慰謝料額や逸失利益

後遺障害が認められた場合、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益は、認定された後遺障害等級に応じて金額が変動します。

以下では、後遺障害等級ごとの後遺障害慰謝料の相場や、後遺障害逸失利益の計算方法を説明します。

(1)後遺障害慰謝料の相場

後遺障害慰謝料の算定基準には、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)基準、任意保険基準、裁判所基準(弁護士基準)の3種類があります。
任意保険基準は、一般には公表されていませんので、以下では、自賠責保険基準および裁判所基準での後遺障害慰謝料の相場を紹介します。

等級 後遺障害慰謝料の金額
自賠責保険基準 裁判所基準
別表第1 1級 1650万円 2800万円
2級 1203万円 2370万円
別表第2 1級 1150万円 2800万円
2級 998万円 2370万円
3級 861万円 1990万円
4級 737万円 1670万円
5級 618万円 1400万円
6級 512万円 1180万円
7級 419万円 1000万円
8級 331万円 830万円
9級 249万円 690万円
10級 190万円 550万円
11級 136万円 420万円
12級 94万円 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

(2)後遺障害逸失利益の計算方法

後遺障害逸失利益の計算方法は、以下のとおりです。

計算式

後遺障害逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

この計算式だけではよくわからないという方も多いと思いますので、以下では、「基礎収入」、「労働能力喪失率」、「労働能力喪失期間」、「ライプニッツ係数」の各要素について説明します。

①基礎収入

基礎収入とは、逸失利益を計算する際の基礎となる収入です。
具体的な金額は、被害者の職業や属性に応じて以下のように計算します。

  • 会社員……事故前年の源泉徴収票記載の総支給額
  • 自営業……事故前年の確定申告書の所得金額
  • 専業主婦(主夫)……賃金センサスの女性全年齢平均賃金
  • 子ども・学生……賃金センサスの男女別全年齢平均賃金

②労働能力喪失率

労働能力喪失率とは、交通事故による後遺障害が生じたことで、どの程度労働能力が失われたのかを数値化したものになります。
具体的な労働能力喪失率は、後遺障害等級に応じて以下のように定められています。

等級 労働能力喪失率
別表第1 1級 100%
2級 100%
別表第2 1級 100%
2級 100%
3級 100%
4級 92%
5級 79%
6級 67%
7級 56%
8級 45%
9級 35%
10級 27%
11級 20%
12級 14%
13級 9%
14級 5%

③労働能力喪失期間

労働能力喪失期間とは、交通事故による後遺障害が原因で労働能力が失われる期間をいいます。
労働能力喪失期間は、原則として症状固定日※から67歳までの期間になりますが、以下のようなケースでは、別の方法で計算をします。

※症状固定とは……治療を続けた結果、それ以上症状が改善する見込みがなくなった状態。

  • 18歳未満の子ども……18歳から67歳までの年数
  • 大学生……大学卒業時から67歳までの年数
  • 67歳を超える高齢者……平均余命の2分の1
  • 67歳までの期間が短い人……「症状固定時から67歳までの年数」と「平均余命の2分の1」のうちいずれか長い方

④ライプニッツ係数

ライプニッツ係数とは、将来得られる利益を現在の価値に引き直す際に用いられる係数です。

後遺障害逸失利益は、将来得られるはずであった収入を補填(ほてん)するものになりますが、将来の収入は、本来なら毎月の給料日ごとに支払われるものになります。交通事故の賠償金は、一括払いが原則となりますので、将来得られる利益を前倒しでもらうことになり、被害者には利息などの利益が発生してしまいます。
そこで、もらいすぎの利息を控除するためにライプニッツ係数が用いられるのです。

ライプニッツ係数は、年齢・就労可能年数に応じて、以下のように決められています。

就労可能年数とライプニッツ係数表

【18歳未満】

【18歳以上】

(注)
1.18歳未満の有職者及び家事従事者並びに18歳以上の者の場合の就労可能年数については、
(1) 52歳未満の者は、67歳とその者の年齢との差に相当する年数とした。
(2) 52歳以上の者は、「第22回生命表(完全生命表)」による男又は女の平均余命のうちいずれか短い平均余命の1/2の年数とし、その年数に1年未満の端数があるときは、これを切り上げた。

2.18歳未満の者(有職者及び家事従事者を除く。)の場合の就労可能年数及びライプニッツ係数は次のとおりとした。
(1) 就労可能年数
67歳(就労の終期)とその者の年齢との差に相当する年数から18歳(就労の始期)とその者の年齢との差に相当する年数を控除したもの
(2) ライプニッツ係数
67歳(就労の終期)とその者の年齢との差に相当する年数に対応するライプニッツ係数から18歳(就労の始期)とその者の年齢との差に相当する年数に対応するライプニッツ係数を控除したもの

引用:国土交通省HP

3. 後遺障害認定までの流れ・手順

後遺障害等級はどのような方法で認定されるのでしょうか。以下では、後遺障害認定までの流れや手順を説明します。

(1)まずは知っておきたい後遺障害認定の条件

交通事故で後遺症が生じたとしても、そのすべてについて後遺障害等級が認定されるわけではありません。

後遺障害認定を受けるには、以下の条件を満たしている必要がありますので、それぞれ解説します。

  1. 後遺障害等級の認定基準を満たしている

  2. 症状が一貫して継続している

  3. 交通事故が原因で症状が生じた

  4. 症状の存在を医学的に証明できる

①後遺障害等級の認定基準を満たしている

後遺障害等級には、第1級から第14級までの等級があり、それぞれ症状や部位別に細かく認定基準が定められています。
後遺障害等級認定を受けるには、残存した症状が後遺障害等級の認定基準のいずれかに該当することが必要です。

②症状が一貫して継続している

後遺障害等級認定を受けるには、対象となる症状が事故当初から一貫して存在し、症状固定まで継続して現れていることが必要です。
時間の経過とともに症状がなくなった場合や、症状の発生部位に一貫性がないような場合には、後遺障害としては認められません。

③交通事故が原因で症状が生じた

後遺障害等級認定を受けるには、交通事故が原因で生じた症状でなければなりません。
事故後、時間がたってから病院を受診した場合や、治療を途中で中断したような場合は、何らかの症状が残ったとしても、交通事故との因果関係が否定される可能性があります。

④症状の存在を医学的に証明できる

後遺障害等級認定を受けるには、症状の存在を医学的に証明できることが必要です。
具体的には、CT(コンピュータ断層撮影)、レントゲン、MRI(磁気共鳴画像)などの画像検査により他覚的所見が確認できる、神経学的検査により症状の存在が説明できるなどの状態でなければなりません。

(2)後遺障害の認定を受ける方法は2つ|事前認定と被害者請求

後遺障害の認定を受ける方法には、事前認定と被害者請求の2つの方法があります。

以下では、それぞれの手続きの概要を説明します。

①事前認定

事前認定とは、加害者側の保険会社を経由して後遺障害等級申請を行う方法です。
被害者が後遺障害診断書を提出するだけで、残りの書類はすべて保険会社側で準備し、自賠責保険会社に送ってくれます。

②被害者請求

被害者請求とは、被害者自身で書類の収集・作成などをして、後遺障害等級申請を行う方法です。

すべての手続きを被害者自身で行わなければならないため負担は大きくなりますが、提出する書類の取捨選択を自由に行えるため、適正な後遺障害等級認定を受けられる可能性の高い方法といえます。

なお、被害者請求で被害者が収集・作成しなければならない書類には、以下のようなものがあります。

  • 支払請求書兼支払指図書
  • 事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 診断書、診療報酬明細書
  • 後遺障害診断書
  • 休業損害証明書
  • 通院交通費明細書
  • 印鑑登録証明書

4. 後遺障害の認定は弁護士へ依頼を

後遺障害の認定は、弁護士に依頼することで以下のようなメリットが得られます。

(1)申請手続きを一任できる

前述のとおり、後遺障害の認定を受ける方法には、事前認定と被害者請求という2つの方法があることを解説しました。

事前認定は、保険会社にすべての手続きを任せることができますので、被害者の負担はほとんどありませんが、最低限の書類しか提出されませんので、納得いく後遺障害等級認定を受けられない可能性があります。
そのため、適正な後遺障害等級を受けるには、提出書類を自由に取捨選択できる被害者請求を選択した方がよいでしょう。

弁護士に依頼すれば、被害者請求の手続きを一任することができますので、被害者自身の負担は事前認定の場合とほとんど変わらないでしょう。

(2)後遺障害が認定されやすくなる

交通事故の問題に詳しい弁護士であれば、後遺障害等級のポイントを熟知しています。
そのため、後遺障害の認定を弁護士に依頼することで、適切な資料収集や申請を期待できますので、適正な後遺障害が認定される可能性が高くなります。

また、治療段階から弁護士に依頼すれば、治療の頻度や検査の実施、医師に対する症状の伝え方などのアドバイスが受けられますので、後遺障害が認定されやすくなるでしょう。

(3)慰謝料の増額が見込める

交通事故の慰謝料の算定基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判所基準という3つの基準が存在します。
弁護士に依頼すれば、もっとも有利な基準である「裁判所基準」により計算した慰謝料で示談交渉を行うことが可能です。

後遺障害が認定された事案では、入通院慰謝料に加えて後遺障害慰謝料も請求できますので、弁護士に依頼することで大幅な増額が期待できます。

(4)弁護士費用特約を利用すれば自己負担を軽減できる

弁護士に依頼する際に気になるのが弁護士費用です。高額な弁護士費用がかかるかもしれないという不安から、弁護士への依頼をちゅうちょしている方もいるかもしれません。

そのような方は、ご自身が加入する自動車保険に弁護士費用特約が付いていないか確認してみてください。弁護士費用特約があれば、基本的には自己負担なく弁護士に依頼することが可能です。

交通事故の被害に遭われた方は、なるべく早く弁護士に相談し、適切な補償を受けるようにしましょう。

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

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  • こちらに掲載されている情報は、2025年04月30日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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