自転車事故で請求できる慰謝料は? 種類や相場、請求方法など

自転車事故で請求できる慰謝料は? 種類や相場、請求方法など

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

自転車事故の被害にあったら、加害者側に対して慰謝料を請求しましょう。「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類があります。

自転車事故について適正額の慰謝料を得るためには、裁判所基準によって請求することが大切です。弁護士に依頼すると、裁判所基準によって慰謝料を請求することができます。

本記事では、自転車事故の慰謝料について詳しく解説します。

1.自転車事故について請求できる慰謝料の種類

「慰謝料」とは、肉体的または精神的な苦痛に対して支払われる損害賠償金です。

自転車事故の被害にあってけがをしたときは、加害者側に対して以下の慰謝料を請求することができます。

  1. 入通院慰謝料(傷害慰謝料)

    けがをして入院や通院を余儀なくされたことにより、被害者が受けた苦痛について支払われる慰謝料です。

  2. 後遺障害慰謝料

    けがが完治せず後遺症をもたらした場合に、その後遺症に関して被害者が受けた苦痛について支払われる慰謝料です。

  3. 死亡慰謝料

    被害者が亡くなった場合に、被害者本人や遺族が受けた苦痛について支払われる慰謝料です。

2.自転車事故における慰謝料の算定基準と金額相場

自転車事故について、被害者が加害者に対して請求できる慰謝料額の算定基準と、各種慰謝料の金額相場を紹介します。

(1)交通事故の慰謝料の算定基準

自転車事故に関する慰謝料を算定する基準は、以下の3種類です。

  1. 自賠責保険基準(自動車賠償責任保険基準)

    自賠責保険から支払われる保険金の額を算定する基準です。3つの基準の中で、慰謝料の金額が最も低く算定されます。

  2. 任意保険基準

    加害者側の任意保険会社が独自に設けている基準です。自賠責保険基準よりもやや高い金額が算定されます。

  3. 裁判所基準(弁護士基準)

    過去の裁判例に基づき、被害者が受けた客観的な損害の額を算定する基準です。3つの基準の中で最も高く、かつ公正な金額が算定されます。

被害者は、裁判所基準による慰謝料を受け取る権利があります。加害者側に対して自転車事故の慰謝料を請求するときは、必ず裁判所基準で金額を計算しましょう。

以下、各種慰謝料について裁判所基準による金額の目安を紹介します。

(2)入通院慰謝料の金額相場

入通院慰謝料の金額は、「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)の別表Ⅰまたは別表Ⅱを用いて計算します。

骨折などの重症時には別表Ⅰ、むちうち症(頚椎捻挫)・打撲・捻挫などの軽症時には別表Ⅱを用います。

別表Ⅰ(骨折などの重症時)

入院
期間
0月
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
通院
期間
0月
0 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326
13月 158 187 213 238 262 282 300 316
14月 162 189 215 240 264 284 302
15月 164 191 217 242 266 286

別表Ⅱ(むちうち症(頚椎捻挫)・打撲・捻挫などの軽症時)

入院
期間
0月
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
通院
期間
0月
0 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209
11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204
12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200
13月 120 137 152 162 173 181 189 195
14月 121 138 153 163 174 182 190
15月 122 139 154 164 175 183

(例)

自転車事故で骨折をして1か月間(30日間)入院し、その後完治するまで4か月間にわたり通院した場合

→入通院慰謝料は130万円(別表Ⅰ・入院1か月・通院4か月)

(3)後遺障害慰謝料の金額相場

後遺障害慰謝料の目安額は、損害保険料率算出機構が認定する後遺障害等級に応じて、以下のとおりです。

後遺障害等級 後遺障害慰謝料
1級(要介護を含む) 2800万円
2級(要介護を含む) 2370万円
3級 1990万円
4級 1670万円
5級 1400万円
6級 1180万円
7級 1000万円
8級 830万円
9級 690万円
10級 550万円
11級 420万円
12級 290万円
13級 180万円
14級 110万円
参考:「後遺障害等級表」(国土交通省)

(4)死亡慰謝料の金額相場

死亡慰謝料の目安額(本人分と遺族分の合計)は、下表のとおりです。

被害者の家庭内における立場 死亡慰謝料の額(本人・遺族合計)
一家の支柱 2800万円
母親・配偶者 2500万円
その他 2000万円~2500万円

3.慰謝料以外に損害賠償を請求できる項目

自転車事故の被害者は、慰謝料以外にも以下のような項目の損害賠償を請求できます。弁護士のサポートを受けて、漏れなく損害賠償を請求しましょう。

  1. 積極損害

    自転車事故にあったことにより、実際に支出した費用

    (例)

    ・治療費
    ・通院交通費
    ・装具、器具の購入費
    ・入院雑費

    など

  2. 消極損害

    自転車事故にあったことにより、失われた収入等の利益

    (例)

    ・休業損害
    ・逸失利益

    など

4.自転車事故について慰謝料を請求する際の注意点

自転車との接触事故の損害賠償請求にあたっては、相手方が無保険であるケースが多いことに注意しなければなりません。

自動車の運転者には自賠責保険(自動車賠償責任保険)への加入が義務付けられていますが、自転車保険への加入は任意であるためです。

相手方が自転車保険に加入していない場合は、相手方に対して直接損害賠償を請求することになりますが、拒否されたりお金がなかったりして十分な賠償を受けられないことがあります。

できる限りの損害賠償を受けるため、弁護士のサポートを受けましょう。

また、自転車にドライブレコーダーが搭載されていることはまれであり、現場に事故の痕跡も残りにくいため、事故の客観的な状況を立証するのは難しいケースが多いです。

弁護士と協力しながら、損害賠償請求の手がかりをできる限り探しましょう。

5.自転車事故に関する主な相談先

自転車事故に関する相談先としては、法律事務所や法テラスなどが挙げられます。いずれも弁護士に対して、損害賠償請求について相談できるほか、加害者側に対する代理請求を依頼することもできます。

法律事務所と法テラスの違いは、おおむね下表のとおりです。

法律事務所 法テラス
対応事項 自転車事故の損害賠償請求に関する事項全般 同左
利用要件 特になし(費用を支払えば誰でも依頼できる) 収入と資産が一定水準以下などの要件を満たす必要がある
相談料 事務所によって異なる(無料~30分当たり5500円程度) 30分×3回まで無料
弁護士費用 事務所によって異なる 法テラスの基準による(一般的な法律事務所より安い)
立て替え払い制度 なし あり
依頼できる弁護士の範囲 自由に選べる
  1. 法テラスの窓口に相談する場合

    選べない

  2. 弁護士を通じて法テラスの利用を申し込む場合

    法テラスの契約弁護士に限る

収入と資産が一定水準以下であるなどの要件を満たしていれば、法テラスを利用できます。

法テラスでは、30分×3回の無料相談や立て替え払い制度を利用可能です。経済的に厳しい状況にある方は法テラスの利用を検討しましょう。

これに対して、法テラスを通さず法律事務所に依頼する場合は、弁護士を自由に選べるメリットがあります。交通事故に強い弁護士を選びたいなら、法律事務所へ直接相談することを検討しましょう。

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  • こちらに掲載されている情報は、2025年04月25日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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