任意保険とは|自賠責保険との違いやどの保険を使うべきか

任意保険とは|自賠責保険との違いやどの保険を使うべきか

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

交通事故の被害に遭ったときには加害者側の任意保険を使うことが多いですが、自動車保険には自賠責保険もあります。また、任意保険にもさまざまな種類があり、ケースによって使うべき保険の種類が異なります。

本コラムでは、任意保険とは何か、自賠責保険とはどのように違うのか、加害者の保険と自分の保険のどちらを使えば良いのかについて解説します。

1. 任意保険とは|自賠責保険との違い

任意保険とは、法律上の加入義務はなく、加入するかどうかを個人が自由に決めることができる自動車保険のことです。

これに対して、自賠責保険は、法律で加入が強制されている自動車保険のことを指します。

自賠責保険は、交通事故で死傷した被害者を救済するための保険ですので、物損は補償されません。また、補償される損害の種類と保険金の限度額は、以下のとおり定められています。

  • 傷害(治療費、入通院慰謝料、休業損害など):120万円
  • 後遺障害(後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益など):75万円~4000万円
  • 死亡(死亡慰謝料、死亡逸失利益、葬儀費用など):3000万円

このように、自賠責保険では最低限の補償しか受けられないため、交通事故で死傷した被害者の損害をカバーしきれないケースが多いのが実情です。強制加入の自賠責保険ではカバーされない損害について、補充的にカバーする保険が任意保険となります。

任意保険に加入する義務はありませんが、車を運転する以上は、誰もが重大事故を起こす可能性がありますので、社会的責任として任意保険に加入すべきといえるでしょう。

2. 任意保険の種類

任意保険には、以下の種類があります。

  • 被害者の損害をカバーする保険(対人賠償保険・対物賠償保険)
  • 加害者・被害者問わず損害をカバーできる保険(人身傷害保険・搭乗者傷害保険・車両保険)
  • その他特約(個人賠償特約、無保険車特約等)

それぞれ詳しく解説します。

(1)被害者の損害をカバーする保険

被害者の損害をカバーする保険としては、「対人賠償保険」と「対物賠償保険」があります。

①対人賠償保険

交通事故の相手を死傷させた場合に、被害者に生じた傷害、後遺障害、死亡に関する損害が補償される保険です。

自賠責保険で補償されるのは、あくまでもこの一部にとどまるケースが多いです。不足する部分は、対象賠償保険でカバーされます。

②対物賠償保険

相手の車や他人の物を壊してしまった場合に、その修理費や時価相当額、買い換え費用などが補償される保険です。

(2)加害者・被害者問わず損害をカバーできる保険

加害者・被害者を問わず、契約者自身の損害をカバーできる保険として、以下のものがあります。

①人身傷害保険・搭乗者傷害保険

人身傷害保険と搭乗者傷害保険は、どちらも契約者や同乗者が交通事故で死傷した場合の損害が補償される保険です。

ただし、人身傷害保険では実際の損害額が補償されるのに対して、搭乗者傷害保険では契約で定めた一定額が補償される点が異なります。

②車両保険

交通事故によって契約者の車が壊れた場合の損害が補償される保険です。

任意保険でも、車両保険には「車両保険金額」と呼ばれる限度額が設定されます。限度額は契約車両の時価相当額(車種、型式、年式、走行距離などに応じた市場販売価格)となります。

また、車両保険では修理代などについて契約者が自己負担とする「免責金額」が設定されることも多いです。免責金額を0円とすることもできますが、免責金額の設定が低いほど保険料は高くなります。

(3)その他特約(個人賠償特約、無保険車特約等)

その他にも、任意保険にはさまざまな特約を付けることが可能です。

例えば、個人賠償特約を付けておけば、自動車事故以外の日常生活における事故で他人に損害を生じさせた場合に、その賠償金が補償されます。自転車事故にも適用できますので、自転車保険に別途加入する必要はありません。

また、無保険者特約を付けておけば、交通事故で死亡または後遺障害の損害を負い、相手方が無保険で十分な賠償が受けられない場合にも補償が受けられます。ただし、完治する見込みのある怪我や物損については補償されません。

3. 任意保険が使えず、保険金が支払われないケースがある

以下のケースでは、任意保険が使えないことに注意が必要です。

①適用対象外

自動車保険は車にかけるものですので、基本的には契約者以外の人がその車を運転して事故を起こした場合にも適用されます。しかし、次のような「限定特約」を付けていた場合は、任意保険の適用対象外となり、保険金が支払われないことがあります。

  • 家族限定特約…契約者およびその家族にのみ適用される
  • 本人・配偶者限定特約…契約者およびその配偶者にのみ適用される
  • 本人限定特約…契約者にのみ適用される

また、「21歳以上補償」「35歳以上補償」などのように、運転者の年齢に応じて任意保険の適用対象を限定する特約もあります。

適用対象を限定するほど保険料は安くなりますが、万が一のときに適用対象外となる可能性が出てくることに注意が必要です。

②免責事由

免責事由とは、一定の事由に該当する場合に任意保険会社の責任が免除され、保険金が支払われないことを指します。

主な免責事由として、次のようなものがあります。

  • 故意に起こした事故
  • 戦争、武力行使、暴動などによる事故
  • 地震、噴火、津波、台風、洪水、高波、津波などによる事故
  • 核燃料物質によって汚染された物の放射線、爆発などによる事故
  • 競技、曲技、試験のために車を使用した際の事故

また、対人賠償保険では、被害者が以下のいずれかに該当する場合にも、任意保険会社は免責され、保険金は支払われません。

  • 記名被保険者(=自動車保険の契約をした車を、主に運転する人)
  • 被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
  • 被保険者の父母、配偶者または子
  • 被害者の業務に従事している使用人
  • 被保険者の使用者の業務に従事している他の使用人

この5つのケースのうち上3つのケースでは、対物賠償保険でも、任意保険会社は免責されます。

上記以外にも、任意保険の種類に応じてさまざまな免責事由がありますので、保険約款などで免責事由を確認しておいた方がよいでしょう。

4. 自分の任意保険と加害者の任意保険のどちらを使うべき?

ここでは、交通事故の被害に遭った場合に、自分と加害者のどちらの任意保険を使った方がよいのかを解説します。

(1)基本的には加害者が加入する保険を使う

損害賠償義務は加害者が負うものですので、加害者が加入する保険を使うのが基本です。

人身事故の場合、通常は自賠責保険でカバーされる保険金と、任意保険でカバーされる保険金とを、任意保険会社が一括して支払う「一括対応」が行われますので、自賠責保険会社へ別途請求する必要はありません。

(2)自分の保険を使うべきケース

加害者の任意保険を使う場合は「過失相殺」が行われ、被害者の過失割合に応じて保険金が減額されてしまいます。しかし、人身傷害保険と搭乗者傷害保険には、過失相殺は適用されません。したがって、被害者の過失割合が大きい場合には、自分の保険を使った方が有利となることがあります。

また、人身傷害保険と搭乗者傷害保険は示談成立前でも使えますので、賠償金を早く受け取りたい場合にも有効です。ただし、人身傷害保険では、示談前に請求するか示談後に請求するかにより、保険金の額が変わる可能性があることに注意が必要です。

あと、加害者が任意保険に加入していない場合や、ひき逃げなどで加害者が不明の場合などにも、自分の任意保険を使うことになるでしょう。

5. 任意保険の請求は弁護士へ相談を

交通事故の被害に遭い、任意保険の請求をする際には、弁護士へのご相談をおすすめします。弁護士のサポートを受けることにより、以下のメリットが得られます。

(1)どのような保険を使うべきなのか(保険の種類、相手方か自分側か)アドバイスがもらえる

交通事故に詳しい弁護士は自動車保険についても熟知していますので、状況に応じて、どのような保険を使うべきなのかをアドバイスしてくれます。

弁護士のアドバイスを参考にすることで、保険金を最大限に受け取ることが可能となるでしょう。

(2)過失割合を適切に算定できる

加害者側の保険会社は、被害者の過失割合を過大に算定することが少なくありません。

過失割合を適切に算定するためには専門的な知識や経験が要求されますが、弁護士は必要な証拠を収集した上で適切な過失割合を主張・立証し、保険会社の説得を図ってくれます。そのため、過失相殺で保険金が不当に減額されるリスクを軽減することが可能です。

(3)後遺障害等級認定のサポートが受けられる

後遺症が残った場合には後遺障害等級認定の手続きが必要ですが、加害者側の保険会社に一任する「事前認定」の方法では、審査資料が不足して適切な認定が受けられないおそれがあります。

しかし、被害者自身が審査資料を集めて提出する「被害者請求」の方法によれば、適切な認定を受けられる可能性が高めることが可能です。被害者請求の手続きは複雑で専門的な知識を要し、手間や時間もかかりますが、弁護士による全面的なサポートが受けられます。

弁護士に被害者請求の手続きを一任することで、被害者は負担なく、適切な後遺障害等級を獲得することが期待できます。

(4)弁護士基準で慰謝料を請求できる

交通事故の慰謝料には以下の3つの算定基準があり、どの基準を用いるかによって金額が変わってきます。

  • 自賠責保険基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準(裁判所基準)

加害者側の保険会社は通常、任意保険基準を用いますが、弁護士基準による慰謝料額よりは大幅に低くなることがほとんどです。被害者自身が弁護士基準で慰謝料を請求しても、保険会社が応じることはほとんどありません。

しかし、示談交渉を弁護士に依頼した場合には、保険会社も裁判を恐れて譲歩することも少なくありません。そのため、弁護士のサポートを受けることで、慰謝料を増額できる可能性が高まります。

任意保険は自賠責保険でカバーされない損害をカバーする保険であるとはいえ、保険会社のいうことを鵜呑みにすると、保険金で損をすることにもなりかねません。交通事故で被害に遭った場合は一度、弁護士に相談してみることをおすすめします。

弁護士JP編集部
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