
交通事故における示談金の相場|算定基準や示談交渉の注意点
交通事故の被害に遭ったら、加害者側に対して損害賠償を請求できます。
一般的には、交渉を経て損害賠償に代わる「示談金」を受け取ることが多いです。適正額の示談金を受け取るためには、弁護士のサポートを受けましょう。
本記事では、交通事故の示談金について詳しく解説します。
1. 交通事故の示談金とは?
「示談金」とは、トラブルの当事者間において、解決の証としてやり取りされる金銭です。交通事故に関しては、加害者または保険会社が、被害者に対して示談金を支払う形で解決する例がよく見られます。
(1)示談金と慰謝料の違い
示談金と慰謝料は混同されがちですが、両者は異なるものです。
「慰謝料」とは、精神的損害に対する賠償金をいいます。
交通事故によってけがをした場合や、後遺症が残った場合などには、被害者は精神的苦痛を受けます。その精神的苦痛を賠償するのが慰謝料です。
交通事故による損害は、慰謝料だけではありません。被害者には治療費や休業損害など、慰謝料以外の損害も発生します。
示談金は、慰謝料だけでなくその他の損害賠償も含める形で、交通事故のトラブルを解決する証として支払われるものです。
(2)交通事故の示談金の主な内訳
交通事故の示談金には、主に以下のような損害項目が含まれます。
- 治療費
- 通院交通費
- 装具、器具の購入費
- 入院雑費
- 入院時や通院時の付添費用
- 介護費用
- 休業損害
- 逸失利益
- 慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)
- 葬儀費用
- 車の修理費
- 代車費用
- 車の評価損
など
被害者としては、加害者側に対して請求する示談金額を決めるに当たり、交通事故によって受けた損害の額を漏れなく積算することが大切です。
2. 交通事故の示談金の計算方法・相場
交通事故の示談金の適正額は、事案によって異なります。ただし、計算に当たっての基本的な考え方は共通しています。
ここでは交通事故の示談金の計算方法と、軽症時および重症時の示談金額の相場(目安)を紹介します。
(1)示談金額(損害賠償額)の算定基準
加害者側に対して請求する示談金額を決める際には、被害者に生じた損害をリストアップし、その額を漏れなく積算する必要があります。
損害額の算定に当たっては、実務上以下の3つの基準が用いられています。
-
自賠責保険基準
自賠責保険から支払われる保険金の額を算定する基準です。3つの基準のうち、金額が最も低く算定されます。
-
任意保険基準
加害者側の任意保険会社が独自に設けている算定基準です。自賠責保険基準よりもやや高い金額が算定されます。
-
裁判所基準(弁護士基準)
過去の裁判例に基づき、被害者に生じた客観的な損害額を算定する基準です。被害者にとって最も有利であり、かつ公正な基準と言えます。
被害者としては、裁判所基準に基づいて示談金額を計算し、請求することが大切です。
(2)過失相殺の仕組み
交通事故の損害賠償金額は、当事者の過失割合によって調整されます。
過失割合とは、当事者双方にどの程度の責任があるかを示す割合です。
交通事故の客観的な状況により、類型に応じた基本過失割合に修正要素を加味する形で過失割合が決まります。
たとえば加害者側に9割、被害者側に1割の過失が認められる場合、被害者が受けられる損害賠償は実際の損害額の9割となります。1000万円の損害を受けた場合でも、900万円の損害賠償しか受けられません。
被害者側に2割の過失があれば800万円、3割の過失があれば700万円です。自分の過失が大きければ大きいほど、受けられる損害賠償の額は少なくなります。
示談交渉においても、過失割合は重要な争点となります。被害者としては、交通事故の客観的な状況を適切に反映した過失割合を主張することが大切です。
(3)症状別|示談金額の相場
交通事故によるけがが軽症である場合と、重症である場合の示談金額の相場を紹介します。
あくまでも目安であり、実際の金額は具体的な状況によって異なる点にご留意ください。また、物的損害(物損)については対象外としています。
軽い捻挫で1か月程度通院した場合(週1回程度、計4回通院)
治療費:2万円程度(1回当たり5000円程度と仮定)
通院交通費:2000円程度(1回当たり500円程度と仮定)
休業損害:4万円程度(4日間休業、1日当たり1万円程度と仮定)
入通院慰謝料:19万円程度
合計:25万2000円程度
骨折をして1か月間入院し、その後4か月間通院した場合(週1回程度、計20回通院)
治療費:30万円程度(入院20万円程度、通院1回当たり5000円程度と仮定)
通院交通費:1万円程度(1回当たり500円程度と仮定)
入院雑費:4万5000円程度(1日当たり1500円、30日間入院と仮定)
休業損害:50万円程度(50日間休業、1日当たり1万円程度と仮定)
入通院慰謝料:130万円程度
合計:215万5000円程度
3. 交通事故の示談交渉に関する注意点
交通事故の被害者が適正額の示談金を受け取るためには、示談交渉に当たって以下のポイントに注意しましょう。
(1)裁判所基準および適正な過失割合に基づいて請求する
示談金額は、用いる算定基準や過失割合によって大きく変わります。
被害者としては、最も有利かつ公正である裁判所基準を用いて、かつ事故状況に応じた適正な過失割合を適用して示談金額を算定することが大切です。
加害者側の提示が適正額に届かなければ、根拠を示して増額を求めましょう。
(2)後遺症がある場合は、適正な後遺障害等級の認定を受ける
交通事故によるけがが完治せず、後遺症が残った場合には、加害者側に対して後遺障害慰謝料と逸失利益の賠償を請求できます。
後遺障害慰謝料と逸失利益の金額は、損害保険料率算出機構が認定する後遺障害等級によって目安が決まります。いずれも大きな金額になるので、適正な後遺障害等級の認定を受けることが非常に大切です。
後遺障害等級認定の申請に当たっては、医師が作成する後遺障害診断書において、認定基準に沿った記載がなされていることが必要になります。
(3)損害賠償請求権には時効がある
交通事故の損害賠償請求権は、以下のいずれかの期間が経過すると時効によって消滅します(民法第724条、第724条の2)。
①被害者またはその法定代理人が、損害および加害者を知った時から5年間
※物損については3年間
②不法行為の時から20年間
内容証明郵便の送付や訴訟の提起などを行えば、消滅時効の完成を阻止することができます。弁護士のサポートを受けながら、早期の対応に努めましょう。
4. 交通事故の示談交渉は弁護士に相談を
交通事故の示談交渉を弁護士に相談することには、主に以下のメリットがあります。
- 保険会社との示談交渉を一任でき、ストレスや労力が軽減される
- 損害の把握漏れを防げる
- 裁判所基準によって示談金を請求できる
- 適正な過失割合に基づいて示談金を請求できる
- 訴訟に発展しても、スムーズに対応してもらえる
- 後遺障害等級認定のサポートを受けられる
など
弁護士を代理人として示談交渉に臨めば、示談金の増額が期待できますので、交通事故の示談交渉は、弁護士に相談されるとよいでしょう。
- こちらに掲載されている情報は、2025年03月25日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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