
交通事故の治療で健康保険は使える? 注意点やメリット・デメリット
交通事故でケガをして、医療機関で治療を受ける際には、原則として健康保険を使うことができます。
やむを得ず医療費を自己負担する場合は、忘れずに健康保険の適用を受けましょう。
本コラムでは、交通事故の治療で健康保険を使う際のメリット・デメリットや注意点を中心に詳しく解説します。
1. 交通事故によるケガの治療には、健康保険を適用できる
交通事故でケガをした場合、治療費等(=医療機関に支払う治療費や薬局に支払う薬剤費など)には、原則として健康保険を適用できます。
相手方のいない単独事故、および相手方のいる事故の場合でも、いずれも原則として健康保険の適用が可能です。
(1)こんなときには健康保険を使うべき
以下のようなケースでは、交通事故によるケガの治療について健康保険を適用することで、治療費等の負担を1~3割に軽減できます。
- 自分が加害者側であるため、治療費等のほとんどが自賠責保険や任意保険でカバーされない
- 加害者側の保険会社が治療費の直接払い(任意一括対応)を行っていないため、窓口で治療費等を支払う必要がある
- 加害者側の保険会社に、治療費等の支払いを打ち切られた
- など
(2)例外的に健康保険が使えないケースもある
交通事故によるケガの治療には健康保険を適用できるのが原則ですが、以下のようなケースにおいては、例外的に健康保険を使うことができません。
-
交通事故が業務中または通勤中に発生した場合
健康保険ではなく、労災保険給付の対象となります。
上記のようなケースでは、労災病院または労災保険指定医療機関において、治療を無償で受けることができます。その他の医療機関で治療を受ける場合は、治療費等を全額自己負担した後、労働基準監督署に請求すれば還付を受けられます。
-
健康保険適用外の治療(自由診療)を受ける場合
健康保険を適用できるのは、法令によって指定された診療(=保険診療)を受ける場合のみです。
自由診療に対しては健康保険が適用できず、治療費等の全額が自己負担となります。
-
酒酔い運転、酒気帯び運転もしくは無免許運転に該当する場合、または危険運転致死傷罪が適用される場合
上記のような故意の犯罪行為による交通事故については、健康保険が適用できず、治療費等の全額が自己負担となります。
2. 健康保険を適用する場合の必要書類
交通事故によるケガの治療について健康保険を適用する際には、医療機関や薬局などの窓口において、健康保険証(マイナ保険証を含む)による資格確認を受ける必要があります。
さらに、以下の書類を医療機関の窓口に提出しなければなりません。
-
第三者行為による傷病届
保険者(市区町村、協会けんぽ、健康保険組合など)が、加害者側に対して保険給付に相当する額の返還を求める際に、必要となる情報を記載する届出書です。
交通事故証明書などを参考に記入しましょう。
-
交通事故発生状況報告書
交通事故の発生状況を具体的に記載しましょう。
-
同意書
保険者が被害者の個人情報を取り扱う際の方法について、被害者が同意することを表明する書面です。
-
健康保険負傷原因届
交通事故が業務中や通勤中に発生したものではなく、労災に該当しないことを確認するための届出書です。
-
損害賠償金納付確約書・念書
加害者側が求償に応じることを確約する書面です。
原則として加害者側に記入してもらって提出します。加害者側に記入してもらえない場合は、その旨を記入した上で署名捺印をして提出しましょう。
-
交通事故証明書
交通事故に関する情報が記載された証明書です。自動車安全運転センターに申請し、交付を受けた上で提出します。
交通事故証明書以外の書類の様式は、医療機関の窓口で交付を受けられます。また、協会けんぽなどのウェブサイト上でもダウンロード可能です。
3. 交通事故によるケガの治療に健康保険を使うメリット・デメリット
交通事故によるケガの治療費等を自己負担する必要がある場合、健康保険を使うことによって負担額が少なくなるメリットがあります。
しかしその反面、提出書類が多く手間がかかるのが難点です。
メリットとデメリットを比較した上で、治療に当たって健康保険を使うかどうかを判断しましょう。
(1)健康保険を使うメリット
交通事故によるケガの治療に健康保険を使うことのメリットは、医療機関等の窓口で支払う金額が少なくなる点です。
健康保険を使って治療を受けると、窓口で支払う料金は1~3割に軽減されます。また、1か月当たり一定額を超える自己負担が発生した場合は、超過部分の支払いが免除される「高額療養費制度」も利用することができます。
自分が被害者である場合は、治療費等は自賠責保険や任意保険でカバーされることも多いです。しかし、一時的であっても自己負担額が減ることは大きなメリットといえるでしょう。
また、加害者が無保険で資力がない場合など、治療費等の損害賠償を満足に受けられないケースもあります。その場合は、健康保険を使うことにより、治療費等の自己負担額を抑えることができます。
(2)健康保険を使うデメリット
前述のとおり、交通事故によるケガの治療に健康保険を使う場合は、健康保険証を提示するだけでなく、たくさんの書類を提出しなければなりません。
提出すべき書類の中には、記載事項が多いもの、加害者側に書いてもらうもの、自動車安全運転センターへの申請が必要なものなどが含まれています。
書類を集める際に手間がかかるのは、健康保険を使うことのデメリットといえるでしょう。
特に、治療費等が比較的少額の場合は、健康保険の適用によって軽減できる自己負担額が少なく、書類を集める手間に見合わないと感じられるかもしれません。
また、後で加害者側から損害賠償を受けられるのが確実であれば、健康保険を使わずに、治療費等の全額を自己負担で支払うという考え方もあり得ます。
交通事故によるケガの治療に当たって健康保険を使うかどうかは、自己負担額が減るメリットと、提出書類を集める手間がかかるデメリットを比較した上で判断しましょう。
4. 交通事故の損害賠償請求は弁護士に相談するのがおすすめ
交通事故の被害に遭ったら、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談すれば、損害賠償請求に必要な手続きを一任できます。加害者側との示談交渉や訴訟手続きなどを代行してもらえるので、労力やストレスが大幅に軽減されるでしょう。
また、弁護士が法的根拠に基づいて請求を行うことにより、損害賠償の増額が期待できます。
交通事故による損害を最大限回復したい方は、早い段階で弁護士へ相談されるとよいでしょう。
- こちらに掲載されている情報は、2025年03月04日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください
交通事故に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2025年05月23日
- 交通事故
-
- 2025年05月21日
- 交通事故
-
- 2025年05月20日
- 交通事故