交通事故の休業補償|休業損害との違いや計算方法、請求の流れを解説
業務の一環として、または通勤中に車を運転していて交通事故に遭い、仕事を休まざるを得なくなった場合は、労災保険の「休業(補償)等給付」を請求しましょう。
本コラムでは、交通事故について受給できる「休業(補償)等給付」について、概要・給付額の計算方法・請求手続きなどを解説します。
1. 交通事故の休業補償とは
交通事故によるケガが労災(労働災害)にあたり、ケガの影響によって仕事を休んだ場合には、労災保険の「休業(補償)等給付」を受給できることがあります。
(1)労災保険の休業(補償)等給付とは
労災保険(労働者災害補償保険)とは、業務上の原因により、または通勤中に生じた労働者の負傷・疾病・障害・死亡を補償する保険です。労働基準監督署によって労災が認定されると、被災労働者(または遺族)は労災保険給付を受給できます。
労災保険給付にはさまざまな種類があり、「休業(補償)等給付」はその一種です。労災にあたるケガや病気が原因で仕事を休んだ場合は、休業4日目以降の収入が休業(補償)等給付によって補償されます。
(2)交通事故について休業(補償)等給付を受けられるケース
交通事故によるケガが労災にあたるのは、業務災害または通勤災害の要件を満たす場合です。
業務災害の要件
業務遂行性と業務起因性の両方を満たす必要があります。
-
業務遂行性
使用者の支配下にある状態でけがや病気が発生したこと
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業務起因性
会社の業務と労働者のけがや病気の間に、社会通念上相当な因果関係があること
通勤災害の要件
以下の①~④の要件をすべて満たす必要があります。
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けがや病気が以下のいずれかの移動中に発生したこと
(a)住居と就業場所の間の移動
(b)就業場所から他の就業場所への移動
(c)単身赴任先住居と帰省先住居の間の移動
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けがや病気が業務と密接な関連のある移動中に発生したこと
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けがや病気が合理的な経路・方法による移動中に発生したこと
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移動が業務の性質を有しないこと
たとえば、業務の一環でトラックやタクシーなどの業務用自動車を運転している最中に、交通事故に遭ってケガをした場合は、業務災害にあたります。
これに対して、自家用車で通勤している最中に、交通事故に遭ってケガをした場合は、寄り道などをしていない限り通勤災害にあたると考えられます。
(3)休業(補償)等給付の内容
休業(補償)等給付は、労災の影響で仕事を休んだことにより、減少した収入を補償する労災保険給付です。
業務災害の場合は「休業補償給付」と「休業特別支給金」、通勤災害の場合は「休業給付」と「休業特別支給金」をそれぞれ受給できます。各給付額の計算方法は、後述します。
(4)休業(補償)等給付と休業損害の違い
交通事故によるケガの影響で仕事を休んだことにより、減少した収入は「休業損害」と呼ばれます。労災保険の休業(補償)等給付は、休業損害の一部を補償するものです。
休業(補償)等給付と休業損害には、主に下表の違いがあります。
| 休業(補償)等給付 | 休業損害 | |
|---|---|---|
| 請求できる人 | 被災労働者 | 交通事故の被害者(労働者に限らない) |
| 対象となる交通事故 | 業務災害または通勤災害に当たるもの | すべて |
| 金額 | 給付基礎日額の80%相当額 ※休業損害の一部のみ | 減少した収入の実額 |
| 対象期間 | 休業4日目以降、治癒(症状固定)の診断を受けるまで | 休業1日目から、治癒(症状固定)の診断を受けるまで |
| 請求先 | 労働基準監督署 | 加害者(または自賠責保険・任意保険の保険会社) |
| 過失相殺 | なし | あり |
なお、休業(補償)等給付のうち、休業補償給付および休業給付(=給付基礎日額の60%相当額)については、休業損害の賠償金と重複して受け取ることはできません。
これに対して、休業特別支給金(=給付基礎日額の20%相当額)については、休業損害の賠償金と重複して受け取ることができます。
2. 交通事故に関する休業(補償)等給付の計算方法
休業(補償)等給付の額は、以下の式によって計算します。
①業務災害の場合
- 休業補償給付=給付基礎日額の60%×4日目以降の休業日数
- 休業特別支給金=給付基礎日額の20%×4日目以降の休業日数
②通勤災害の場合
- 休業給付=給付基礎日額の60%×4日目以降の休業日数
- 休業特別支給金=給付基礎日額の20%×4日目以降の休業日数
※通勤災害により療養給付を受ける場合は、初回の休業給付から一部負担金として200円(日雇特例被保険者については100円)が減額されます。
(1)給付基礎日額とは
「給付基礎日額」とは、原則として労働基準法の平均賃金をいいます。平均賃金の計算式は、原則として以下のとおりです。
平均賃金=(対象期間中の賃金総額-控除すべき賃金)÷対象期間の総日数
対象期間:原則として、直前の賃金締め切り日以前3か月間
控除すべき賃金:
- 臨時に支払われた賃金
- 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金
- 通貨以外のもので支払われた賃金で、一定の範囲に属しないもの
ただし、療養開始から1年6か月が経過した後に支給される休業(補償)等給付については、給付基礎日額について年齢階層別の最低限度額および最高限度額が適用されます。
(2)休業(補償)等給付の対象となる休業日数
休業(補償)等給付の対象となるのは、休業4日目以降、医師から「治癒(症状固定)」の診断を受けるまでの休業日数です。
「治癒」とは、治療を継続しても症状の改善が見込めないと医学的に判断される状態をいいます。
また、傷病等級第3級以上に該当するケガなどが治癒せず、療養開始後1年6か月が経過したときは、労働基準監督署長の職権によって休業(補償)等給付が打ち切られ、代わりに「傷病(補償)等年金」が支給されます。
3. 休業(補償)等給付の請求手続き
休業(補償)等給付を請求する際には、労働基準監督署に請求書などを提出する必要があります。請求が認められず不服がある場合は、審査請求・取消訴訟の提起・加害者に対する損害賠償請求を行いましょう。
(1)休業(補償)等給付の請求に必要な書類・入手方法
休業(補償)等給付を請求する際の必要書類は、以下のとおりです。
- 請求書
業務災害の場合:休業補償給付・複数事業労働者休業給付支給請求書(様式第8号)
通勤災害の場合:休業給付支給請求書(様式第16号の6) - 同一の事由によって、障害厚生年金や障害基礎年金等の支給を受けている場合は、その支給額を証明する書類
- 所定労働時間の一部のみ休業した日が含まれる場合は、様式第8号または様式第16号の6の別紙2
- 複数事業労働者の場合は、様式第8号または様式第16号の6で記入した事業場以外の事業場についての別紙1から別紙3
※上記のほか、労働基準監督署の指示によって書類の提出を要する場合があります。
各請求書とその別紙の様式は、労働基準監督署の窓口で交付を受けられるほか、厚生労働省のウェブサイトからもダウンロードできます。
参考:「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」(厚生労働省)(2)休業(補償)等給付の請求が認められなかった場合の対処法
労働基準監督署が労災非該当と判断した場合は、休業(補償)等給付を受給できません。
労働基準監督署の決定について不服がある場合は、以下の方法で対処しましょう。弁護士に相談すれば、各不服申し立ての手続きをサポートしてもらえます。
①審査請求
労働基準監督署の上級行政庁である、労働者災害補償保険審査官に対して不服を申し立てます。
労働者災害補償保険審査官の決定に不服がある場合は、さらに労働保険審査会に対する再審査請求も認められます。
②取消訴訟
裁判所に対して、労働基準監督署の決定や審査請求・再審査請求に係る決定の取り消しを求めて訴訟を提起します。
③加害者に対する損害賠償請求
交通事故の加害者(または保険会社)に対して、休業損害を含む損害の賠償を請求します。
- こちらに掲載されている情報は、2025年01月14日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。