交通事故で骨折したら、慰謝料はどれくらいもらえる?

交通事故で骨折したら、慰謝料はどれくらいもらえる?

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

交通事故によって骨折をしてしまった場合には、治療期間も長くなるため、請求することができる慰謝料の金額も大きくなる傾向にあります。また、治療を続けた後に症状固定となった場合は、後遺障害が生じるケースも珍しくありません。そのような場合には、別途後遺障害慰謝料を請求することもできます。

本コラムでは、交通事故で骨折した場合にどの程度の慰謝料をもらうことができるかについて解説します。

1. 慰謝料の計算方法は3種類ある

交通事故の慰謝料の計算方法には以下の3種類の方法があります。どの基準を適用して計算するかによって、通院慰謝料の金額は大きく異なってきます。

(1)自賠責保険基準

自賠責保険基準とは、交通事故の被害者に対して、加害者が加入している自賠責保険から支払われる補償金額の基準のことをいいます。自賠責保険基準は、交通事故の被害者保護のために最低限の補償を行う強制保険という性格から、3種類の基準のなかで一番低い基準です。

自賠責保険基準の傷害慰謝料は、1日につき4300円となっています。そして、通院期間と、実通院日数の2倍とを比較して、少ないほうに1日あたりの金額(4300円)をかけた金額が自賠責保険基準の傷害慰謝料金額となります。

なお、令和2年3月31日以前に発生した交通事故については、1日につき4200円が傷害慰謝料金額の基準となりますので注意してください。

たとえば、通院期間が3か月(90日)で、実通院日数が30日のケース(入院を1日もしていない場合)では、通院期間(90日)と実通院日数の2倍(60日)を比較すると、後者の方が少ないので、60日が基準となります。そのため、このケースでの傷害慰謝料金額は、以下のとおり25万8000円となります。

4300円×60日=25万8000円

(2)任意保険基準

任意保険基準とは、任意保険会社が独自に定めている賠償金額の基準です。任意保険基準は、一般には公開されていませんので、正確な基準内容はわかりません。しかし、通常は、任意保険基準の慰謝料額は、自賠責基準の金額と大きな違いはなく、弁護士基準(裁判基準)の金額に比べると低額な金額になることがほとんどです。

(3)弁護士基準(裁判所基準)

弁護士基準(裁判所基準)とは、過去の裁判例の集積から基準化された賠償額の基準です。弁護士基準は、3種類の基準のなかで、もっとも高い基準となります。弁護士基準によって保険会社と交渉することができるのは、被害者から依頼を受けた弁護士だけです。

傷害慰謝料に関する弁護士基準は、原則として入院期間及び通院期間によって定めた表を用いて計算します。計算に用いる表は2種類あり、怪我の内容等によって、使用する表が異なります。

たとえば、通院期間が3か月(90日)で、実通院日数が30日のケース(入院を1日もしていない場合)では、2種類のうち金額が低額となる表(別表Ⅰ)を用いた場合でも、弁護士基準での傷害慰謝料金額は53万円になります。骨折の場合、高額となる表(別表Ⅱ)を利用できる場合もあり、その場合の慰謝料の金額は73万円になります。

このように、同じ条件で比較すると弁護士基準で算定する慰謝料が一番高額になるのがわかります。

2. 骨折で後遺障害が残ったら

骨折で後遺障害が残存した場合には、後遺障害等級の認定を受けるようにしましょう。

(1)後遺障害とは

交通事故によって骨折をして、治療を継続していたとしても、残念ながら完治せずに後遺症が残存することがあります。治療を行っても、これ以上治療による改善が期待できず、症状が固定した状態を症状固定と呼びます。

症状固定時点で、以下のような条件を満たす後遺症が生じている場合には、「後遺障害」として、症状に応じた後遺障害等級の認定を受けることができます。

  1. 症状固定時点において「後遺障害等級表」に記載のある症状が残存すること
  2. 負傷又は疾病と症状との間に相当因果関係があること
  3. 将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的なき損状態であること
  4. 症状の存在が医学的に認められること
  5. 労働能力の喪失を伴う症状であること
出典:障害等級認定基準(昭和50年9月30日基発565号通達)

(2)骨折の場合に生じる後遺障害とは

骨折の場合に生じうる後遺障害としては、主に以下のようなものがあります。

  1. 欠損障害

    腕・脚・指などの一部または全部が失われる障害です。失われた部位が広い範囲に及ぶほど等級は高くなります。

  2. 機能障害

    腕・脚・指などの関節の可動域に影響が残る障害です。骨の癒合が十分でなかったり、骨折の程度が重篤であったりする場合に生じ、可動域の制限が大きいほど等級は高くなります。

  3. 短縮障害

    骨折によって下肢が短縮する障害です。短縮の長さが長いほど等級は高くなります。

  4. 変形障害

    上肢や下肢などに偽関節ができたり、長管骨に骨癒合不全が生じたりする障害です。

  5. 神経障害

    骨折によって上肢や下肢の末梢神経が傷つき、手足の痛みやしびれなどが生じる障害です。

(3)後遺障害等級認定を受ける重要性

後遺障害等級認定を受けることによって、交通事故の被害者は、後遺障害慰謝料と逸失利益という損害を請求することが可能になります。後遺障害慰謝料と逸失利益については、等級に応じて金額が高額になりますので、適切な後遺障害等級を獲得することによって、交通事故の被害者が獲得することができる損害賠償金は大幅に増額します。

交通事故によって骨折をした被害者は、治療期間中、日常生活に多大な支障が生じます。それに加えて、障害が残ってしまった場合には、将来にわたって日常生活や業務への支障が残ってしまいます。交通事故によって生じた被害を回復するためには、後遺障害等級認定手続きによって適切な等級認定を受けることが何よりも重要となります。

適切な後遺障害等級の認定を受け、十分な補償を受けるためには、弁護士に相談することが重要です。

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