交通事故で手足を切断したら、どのような補償がされるのか
交通事故の被害に遭って手足を切断することになった被害者は、心身ともに甚大な苦痛を被ることになります。治療上のやむを得ない処置であったとしても、その後の生活にも多大な支障を生じることになります。
このような被害に遭った場合には、加害者や任意保険会社に対して適切な補償を請求することによって被害の回復を図る必要があります。
本コラムでは、交通事故で手足を切断することになった場合の補償について解説します。
1. 交通事故で手足切断した場合、どのような補償を受けられる?
交通事故で手足を切断することになった場合には、加害者や任意保険会社から以下の補償を受けることができます。
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治療費
診察料、入院料、手術代など治療のために要した必要かつ相当な実費全額が対象になります。
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入院雑費
入院をした場合には、日用品などの購入費用として、一日あたり定額の費用が支払われます。
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付添費用
入院や通院をする際に、家族の付き添いが必要になった場合には、付添費用が支払われます。付添費用は、医師の指示の有無、受傷の程度、被害者の年齢などを考慮して支払いの必要性が判断されます。手足を切断して日常生活に支障をきたしているような場合には、認められる可能性が高いでしょう。
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通院交通費
通院のために公共交通機関などを利用した場合の運賃または自家用車を利用した場合のガソリン代が支払われます。
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休業損害
交通事故による被害が原因で仕事を休まざるを得ない場合には、その必要かつ相当な休業期間の減収分が休業損害として支払われます。
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入通院(傷害)慰謝料
交通事故によって傷害を負ったことに対する慰謝料です。事故日から治癒または症状固定日までの通院日数や通院期間を基準に算定します。
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後遺障害慰謝料
交通事故により後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度などによって慰謝料が支払われます。手足の切断といった重篤な障害については、後遺障害慰謝料も高額になる傾向にあります。
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後遺障害逸失利益
交通事故により後遺障害が生じた場合には、将来の労働能力の全部または一部が制限されることになりますので、それによって本来得られるはずの収入を得られなくなったことに対して、後遺障害逸失利益が支払われます。
後遺障害逸失利益は、後遺障害の程度に応じて、以下の計算式によって計算します。
後遺障害逸失利益=基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
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将来の介護費用
交通事故により後遺障害が生じ、将来にわたって介護が必要な状態になった場合には、将来の介護費用が支払われます。
手足の切断事故によって、介助がなければ日常生活が困難な状態になっている場合には、将来の介護費用が認められる可能性があります。
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その他
手足を切断した場合には、上記の損害項目の他に、装具費用(義手、義足)、家のリフォーム費用、車の改造費用などが支払われる可能性があります。
2. 後遺障害等級認定を受けることが大切
交通事故によって手足を切断することになった場合には、適切な賠償額を獲得するためにも後遺障害等級認定を受けることが大切です。
(1)後遺障害とは
後遺障害とは、交通事故によって受傷した部位について、治療を行っても完治せずに後遺症が生じてしまった場合において、以下の要件を満たす症状が残存している状態をいいます。
- 症状固定時点において「後遺障害等級表」に記載のある症状が残存すること
- 交通事故による傷害と症状との間に相当因果関係があること
- 将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的なき損状態であること
- 症状の存在が医学的に認められること
- 労働能力の喪失を伴う症状であること
(2)後遺障害等級認定を受けるメリット
後遺障害等級認定の手続きを行うことによって、後遺障害の程度や状態に応じて非該当または14段階の等級認定を受けることができます。
後遺障害等級認定を受けることの最大のメリットは、等級に応じた、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求することができる点です。後遺障害等級認定を受けるかどうかによって、最終的な損害賠償金額は大きく変わります。
交通事故によって被った被害をできる限り回復するためにも適切な後遺障害等級認定を受けることが重要です。
(3)手足の切断の場合の後遺障害等級例
交通事故によって手足の切断をした場合には、切断した部位および状態に応じて以下の後遺障害等級が認定される可能性があります。
①手の切断
後遺障害等級 | 後遺障害の内容 | 後遺障害慰謝料額(弁護士基準) |
---|---|---|
1級3号 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの | 2800万円 |
2級3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの | 2370万円 |
4級4号 | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの | 1670万円 |
5級4号 | 1上肢を手関節以上で失ったもの | 1400万円 |
②足の切断
後遺障害等級 | 後遺障害の内容 | 後遺障害慰謝料額(弁護士基準) |
---|---|---|
1級5号 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの | 2800万円 |
2級4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの | 2370万円 |
4級5号 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの | 1670万円 |
4級7号 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 1670万円 |
5級5号 | 1下肢を足関節以上で失ったもの | 1400万円 |
7級8号 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの | 1000万円 |
- こちらに掲載されている情報は、2024年10月23日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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