交通事故でむちうちになったときに請求できる慰謝料の金額の相場は?

交通事故でむちうちになったときに請求できる慰謝料の金額の相場は?

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

不運にも交通事故に遭ってしまい、むちうちの診断がされた場合には、加害者に対して損害賠償を請求することになります。

本コラムでは、精神的苦痛に対する賠償金である「慰謝料」の金額がどの程度になるかを決定する、慰謝料相場の3つの「基準」について紹介します。

1. 事故でむちうちになったら慰謝料を請求できる?

(1)むちうちとは?

「むちうち」は、交通事故にはつきものの症状です。しかし、実は、むちうちとは医学的な傷病名ではありません。

一般的にむちうちといわれる症状の大半は、「頚椎捻挫」や「頚椎挫傷」、または「外傷性頚部症候群」として診断されます。つまり、ひとくちに「むちうち」といっても、その症状のあらわれ方や状態には様々なパターンがあるのです。したがって、治療方法や治療期間も、症状の様態や原因によって変わってきます。

いずれにせよ、むちうちになったら、医師の診断を受ける必要があるでしょう。医師への受診は、事故後、できる限り早急に行うことをおすすめします。事故の発生から遅れて受診した場合には、事故と受傷との因果関係を証明することが難しくなり、損害賠償を請求する際に不利になる可能性があるためです。

(2)むちうちの場合に、慰謝料を請求できる?

医師の診断を受けた結果、頚椎捻挫などの症状が認められた場合には、事故の加害者に対して慰謝料を請求することができます。慰謝料とは、被害者に生じた精神的な苦痛(損害)に対する賠償金です。

交通事故においては、被害者が入通院した日数に応じて計算される「傷害慰謝料」や、被害者の負った後遺障害の程度に応じて計算される「後遺障害慰謝料」などを請求することができます。

逆にいえば、事故に遭ったがケガも痛みもなかったので入通院を行わず、その後に後遺障害も生じなかった場合には、原則として、慰謝料は請求できません。車や車内の物品が壊れたなどの「物的損害」が生じた場合であっても、基本的に、慰謝料は発生しないのです。

2. 交通事故の慰謝料の相場とは?

(1)慰謝料の基準とは?

慰謝料とは、ケガや後遺障害により生じた精神的苦痛に対する賠償金です。とはいえ、「被害者にはどの程度の精神的苦痛が生じたか」ということを客観的に証明することは困難です。

したがって、交通事故の損害賠償請求の実務においては、統一的な運用のために、慰謝料の金額の「基準」が定められています。この基準は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判所基準)の3種類に分別されます。

①自賠責基準

自賠責基準とは、自動車を運転する場合の強制加入保険である自賠責保険の適用に際して、法令に定められた基準によって、被害者に対して賠償される慰謝料をいいます。

強制加入であるために車両の運転手はほぼ全員が自賠責保険に入っていますが、あくまで「最低限度の補償」を目的にした保険であり、支給される金額は3つの基準でも最低となります。

②任意保険基準

任意保険基準とは、任意保険会社が独自に設定する内部の支払い基準です。金額は各社によって異なり、基準が公開されていない場合も多いです。

とはいえ、大半の場合には、自賠責保険よりも高額ではあるが弁護士基準よりも低額、という範囲で金額が計算されます。

③弁護士基準(裁判所基準)

弁護士基準(裁判所基準)とはこれまでの裁判例に基づいた基準であり、自賠責基準、任意保険基準と比較して、最も高い水準で金額が定められています。

この基準は、裁判において採用されている基準であるため、被害者が個人で交渉しても、保険会社が採用してくれることは通常ないといってよいでしょう。弁護士基準で慰謝料を請求するためには、示談交渉を弁護士に依頼する必要があります。

3. 示談交渉を弁護士に依頼するメリット

基本的に、交通事故の示談交渉では、被害者が相手にするのは加害者本人ではなく、加害者が加入している保険会社の担当者となります。保険会社の担当者は示談交渉のプロであるため、交渉の経験や法律の知識に乏しい被害者本人が示談に挑むと、実際に発生した損害に見合わない低額な金額で示談してしまうおそれがあります。

弁護士であれば、慰謝料を高額な弁護士基準(裁判所基準)で請求できるほか、休業損害など、慰謝料以外の損害賠償項目に関しても適切な金額を計算することができます。交通事故の被害に遭ったら、示談交渉は弁護士に依頼したほうがよいでしょう。

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