交通事故で家族が死亡したとき、遺族は何をすべきなのか

交通事故で家族が死亡したとき、遺族は何をすべきなのか

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

家族が交通事故によって亡くなってしまった場合には、残された遺族としては何をすればよいのでしょうか。交通事故によって家族を失うことは初めての経験である方が多く、わからないことばかりでしょう。

本コラムでは、交通事故で家族が死亡したときに遺族は何をすべきかについて解説します。

1. 家族が交通事故で死亡したとき、遺族がすべきこと

家族が交通事故で死亡した場合には、遺族が亡くなった被害者に代わって損害賠償請求の手続きを行います。以下では、遺族が損害賠償請求をする場合の基本的知識について説明します。

(1)損害賠償請求ができる遺族の範囲

死亡事故の被害者の遺族であれば誰でも損害賠償請求をすることができるわけではありません。損害賠償請求をすることができるのは、死亡事故の被害者本人の相続人に限られています。そして、誰が相続人にあたるかについては、民法によって以下のように規定されています。

  • ①被相続人の配偶者(常に相続人になる)
  • ②被相続人の子ども(第1順位)
  • ③被相続人の直系尊属(第2順位)
  • ④被相続人の兄弟姉妹(第3順位)

たとえば、配偶者(①)に加えて、第1順位から第3順位までの相続人がいる(つまり、②③④が全員いる)ときには、配偶者(①)のほかに第1順位の相続人(②)のみが当該相続においては相続人になりますので、第2順位以下の相続人(③④)は、相続人になることはできません。

ただし、後述する遺族固有の慰謝料については、事情によっては相続人でない近親者も請求できる場合があります。

(2)損害賠償請求の方法

被害者の遺族が損害賠償請求をする際の一般的な流れとしては、以下のようになります。

①任意保険会社との示談交渉

交通事故の加害者が自動車保険(任意保険)に加入している場合には、当該任意保険会社との間で損害賠償に関する示談交渉を進めていきます。

任意保険会社において、被害者の家族構成や収入、交通事故の過失割合を踏まえて損害賠償額を計算し、被害者の遺族に対して提示します。被害者の遺族は、提示された金額を検討して、納得できた場合には示談書を作成し、示談となります。

②民事裁判

任意保険会社からの提示額に納得ができない場合、最終的には民事裁判によって争っていくことになります。裁判手続きは、一般の方には非常に難しい手続きになりますので、後述するように弁護士に依頼して進めていくことをおすすめします。

(3)損害賠償請求の時効

損害賠償請求権については、「時効」によって一定の期間が経過すると権利行使をすることができなくなるため注意が必要です。

民法724条の2では、人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権について、損害および加害者を知ったときから5年で時効になると定められています。ただし、平成29年3月31日以前に発生した事故については、改正前民法が適用されますので、3年で時効となります。

なお、人身事故以外の物損事故に関しては、民法改正後も時効期間は3年です。

2. 示談交渉は弁護士を通すべき

死亡事故の遺族が損害賠償請求をする際には、弁護士に依頼して行うことをおすすめします。

(1)弁護士が交渉することによって金額の増額が可能

交通事故の損害賠償額の計算にあたっては、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)という3つの基準があり、弁護士基準がもっとも高額な賠償額の計算基準となります。加害者や任意保険会社と示談交渉をするにあたって、弁護士基準で計算した損害賠償額を前提に交渉することができるのは、一般的には弁護士が交渉を行った場合だけです。

そのため、交通事故の示談交渉に関しては、弁護士に依頼して行うことによって、賠償額の増額が見込めます。なお、死亡事故に関しては、以下の損害項目について請求することが可能です。

①葬儀関係費用

葬儀関係費用とは、葬儀、法要、供養などを執り行うための費用や仏壇、墓石、仏具などの購入費用のことをいいます。

②死亡慰謝料

死亡慰謝料には、被害者本人の慰謝料と遺族固有の慰謝料の2種類があります。死亡慰謝料は弁護士が介入することによって大幅な増額が見込める項目のひとつです。

③死亡による逸失利益

死亡による逸失利益とは、被害者が死亡したことによって、被害者が将来得られるはずであった経済的利益を失ったことによる損害をいいます。

(2)示談交渉の負担から解放される

交通死亡事故の遺族は、大切な家族を失った悲しみから、任意保険会社との示談交渉を進めることに関して精神的なストレスを感じる方が多くいます。交渉のたびに事故のことを思い出してしまいますので、とても苦痛を感じることでしょう。

弁護士に依頼をすることによって、煩わしい保険会社との交渉をすべて任せることができますので、交渉に伴う精神的な負担から解放されます。

(3)民事裁判に対応できる

交通死亡事故による損害賠償金は多額に上ることが多いため、任意保険会社は簡単に妥協せず、交渉では提示額が不十分のまま終わってしまうことも多々あります。

このような場合、適正な損害賠償を受けるためにも、民事裁判が必要です。しかし、遺族が弁護士に依頼せず自身で裁判手続きを行うというのは、とても難しいことです。裁判になっても対応できるよう、あらかじめ弁護士に依頼しておくことをおすすめします。

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