債務整理の費用が払えない
司法書士などの法律の専門家の援助を受けたいが、経済的に苦しくて報酬を支払えないので相談や依頼するのを躊躇しているという方も多いと思います。そういう方のために、法律扶助制度があります。
これは平成12年10月に施行された民事法律扶助法に基づき行われているものですが、おおまかに分けて
【1】法律相談援助
【2】法律援助(代理援助・書類作成援助)があります。
法律相談援助は1回30分程度の法律相談を無料で提供するというものです。
【2】は、弁護士、司法書士(司法書士の場合は、簡裁代理権を認定された司法書士による、簡裁代理権の範囲内のものに限られます)に
代理人となってもらい裁判手続を進めていくことを援助したり(代理援助)、裁判所に提出する書類作成を司法書士、弁護士に依頼すること
についての援助(書類作成援助)のことです。
援助の内容は、司法書士等への報酬支払いを法律扶助協会が本人に代わり立替払いするという
ものであり、利用者の方は法律扶助協会に分割払いなどにより返還することが原則です。
ただし、生活保護を受給しているなどの事情がある場合のために返還猶予や免除の制度もあります。
いずれも資力要件(相談者とその配偶者の収入合計)が定められています
(例 生活保護をうけている方、年金のみで生活している方、収入がある方の場合は相談者と配偶者の賞与を含めた手取収入が基準内である
こと~単身者→月182,000円以下・2人家族→251,000円以下など)が、司法書士等の費用支払いが困難であるために相談や、事件依頼を躊躇されている方は、この制度を利用されることもご検討してはいかがでしょうか。














