債務整理の種類
債務整理にはいくつかの方法があります。
債務者の状況によって、メリット・デメリットがあります。ですので、司法書士、弁護士と相談をしながら、処理方法を選択する必要があります。
種類その1 任意整理
司法書士、弁護士が債務者に代わり、消費者金融と交渉し、借金を返済できるよう減額交渉をしたり、返済期間を長くする交渉を行って和解することを行います。
この方法の場合、当然、借金の返済意思があることと、ある程度安定した収入があり、返済可能であることが必要です。
通常、3~5年の長期分割で返済していくものが多くなります。
種類その2 過払い金返還請求
消費者金融やクレジット会社からお金を借りた際、利息制限法が定める利率を超える金利を支払っている場合がほとんどです。過払い訴訟とは、利息制限法が定める利率を超える金利を支払っている場合に取り戻すことができる訴訟です。
これによって、とくに取引期間が長期にわたっている人は、お金が返ってくる場合があります。
種類その3 民事再生
裁判所に認められた再生計画に基づき、一定の債務額を免除してもらう方法。再生計画通りに返済が完了すれば、 残りの債務は免除されます。返済能力があることを前提としての手続きですが、破産とは異なり、大切なマイホームを 手放さずに債務整理をすることができます。
種類その4 自己破産
巨額の負債を抱え、経済的に支払いが不可能になったときに、裁判所に申し立てて債務を免除してもらうことです。 任意整理や特定調停・民事再生などで債務整理しても返済のメドが立たないと判断した時の最後の手段です。














